VE検査(嚥下内視鏡検査)は医科では720点算定できますが、歯科単体での算定コードは存在しません。
VE検査とは、喉頭内視鏡を用いて嚥下機能を直接観察する検査です。 正式名称は「内視鏡下嚥下機能検査」、医科区分番号はD298-2で、令和6年度改定後の算定点数は720点となっています。 1点=10円換算なので、720点は患者3割負担であれば自己負担は約2,160円相当です。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_3_3_12%2Fd298-2.html)
歯科医師もVE検査を実施できます。ただし算定が問題です。 医科点数表のD298-2は医科専用であり、歯科診療報酬点数表には「嚥下内視鏡検査」として独立した算定コードは存在しません。 歯科の摂食嚥下関連の診療報酬は、主に摂食機能療法(H001)や各種口腔機能管理料で構成されています。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=19724)
つまり、構造が医科と歯科で異なります。
検査としての実施能力はあっても、点数算定の根拠を正確に理解していないと、適切なレセプト請求ができなくなります。これは算定漏れや返戻に直結するリスクです。
医科でVE検査を算定するには、「嚥下機能が低下した患者」を対象とすることが前提です。 具体的には、喉頭内視鏡等を使用して着色水を嚥下させ、嚥下反射惹起のタイミング・咽頭残留・誤嚥の程度を指標に評価します。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_3_3_12%2Fd298-2.html)
患者の状態として「嚥下機能低下」を診療録に記載することが必須です。 単に「高齢者だから」という理由だけでは算定根拠として不十分と判断されるケースがあります。根拠が弱いと算定です。 knowlety(https://knowlety.jp/ika/r6-d298-2/)
また、同一月内で同じ患者に対してVE検査を複数回実施する場合、回数制限に関するルールがあります。 しろぼんねっとへの質問にもある通り、「2回目以降の減点算定」について現場から疑問の声が上がるほど、この点は実務上のグレーゾーンになりやすい項目です。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=46877)
算定に際しては最新の点数表と疑義解釈文書の確認が条件です。
VE検査(内視鏡下嚥下機能検査)とVF検査(嚥下造影検査)は、嚥下評価の2大ツールです。 それぞれの診療報酬点数を整理すると以下のようになります。 orarize(http://orarize.com/medical_treatment_fee/index.html)
| 検査名 | 区分番号 | 点数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| VE(嚥下内視鏡) | D298-2 | 720点 | 放射線被曝なし・ベッドサイド可 |
| VF(嚥下造影) | E003 | 240点+関連費用 | 誤嚥の可視化に優れる・X線室要 |
VFは造影剤注入手技(240点)に加え、透視診断料(110点)や撮影料(154点)が加算されるため、実際の合計点数はVEに近くなることもあります。 orarize(http://orarize.com/medical_treatment_fee/index.html)
VEはX線設備を必要とせず、訪問診療でも持参機器で実施できる点が大きな利点です。 在宅や施設で口腔ケアの方針を決定する際に特に威力を発揮します。これは実務的なメリットです。 koba-dent(https://koba-dent.jp/visit/ve.html)
嚥下障害ガイドライン2018年版ではVEは評価・診断において「必須の検査」と位置づけられています。 点数的には720点でも、早期発見による誤嚥性肺炎の予防効果を考えれば費用対効果は非常に高いと言えます。 store.isho(https://store.isho.jp/search/detail/productId/2005333000)
VE検査の算定で現場トラブルが起きやすいのが、他の内視鏡検査との併算定ルールです。意外ですね。
D298-2(VE)の通知には「嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(D298)および喉頭ファイバースコピー(D299)を2つ以上行った場合は、主たるもののみ算定する」と明記されています。 つまり同日に複数の内視鏡検査を行っても、点数が高い主たるもの1つしか請求できません。 knowlety(https://knowlety.jp/ika/r6-d298-2/)
問題は胃カメラ(上部消化管内視鏡)との組み合わせです。 実際のQ&A議論では、胃カメラのコードはD298・D299には含まれていないため、「連続して行わなければ」両方算定できる可能性があるという解釈もあります。ただし審査の現場では慎重な判断が求められます。 youtube(https://www.youtube.com/watch?v=GugTl7OTVFA)
この「連続して行う」かどうかの解釈が、算定可否の境界線になります。
算定ミスのリスクを最小化したい場合は、疑義解釈文書や医療機関のレセプト担当者への事前確認が有効です。 別の医療機関での実施であれば算定できるケースもあるため、多職種連携の枠組みで検討する価値があります。 gemmed.ghc-j(https://gemmed.ghc-j.com/?p=34784)
歯科訪問診療でVE検査を「検査単独」で請求しようとするのは現実的ではありません。歯科の診療報酬体系ではVE単独の算定コードがないからです。 しかし、VEを実施した記録を診療録に残すことで、周辺の算定コードを正当化する根拠として活用することが可能です。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=19724)
具体的には摂食機能療法(H001)との組み合わせが有効です。 摂食機能療法 orarize(http://orarize.com/medical_treatment_fee/index.html)