ve検査点数の算定と歯科での正しい請求方法

VE検査(嚥下内視鏡検査)の診療報酬点数、算定要件、歯科での請求ルールを詳しく解説。令和6年度改定後の最新点数や注意すべき併算定の落とし穴を知らないと損する情報をまとめました。正しく算定できていますか?

ve検査の点数と歯科での算定方法

VE検査(嚥下内視鏡検査)は720点ではなく、実施条件によって算定できる点数が大きく変わります。


🔍 VE検査 点数の3つのポイント
💴
基本点数:D298-2 = 720点

令和6年度改定後の内視鏡下嚥下機能検査(VE)の基本算定点数。1点10円換算で約7,200円相当。

⚠️
施設基準未届出の場合は80%に減算

施設基準を届け出ていない医療機関では所定点数の100分の80(576点)しか算定できない。

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D298・D299との同日算定は不可

嗅裂部ファイバースコピー(D298)・喉頭ファイバースコピー(D299)を同日に行った場合は主たるもののみ算定。


VE検査(嚥下内視鏡検査)とは何か:基本と目的



VE検査(Videoendoscopic Evaluation of Swallowing)は、喉頭内視鏡を鼻腔から挿入し、直接観察しながら患者に着色水を嚥下させる検査です。 嚥下反射が起きるタイミング、咽頭への食物残留、そして誤嚥の有無と程度をリアルタイムで評価できるのが最大の特徴です。 recenavi(https://recenavi.net/shinryohoshu/D/D298-2.html)


歯科の現場では訪問診療や摂食嚥下リハビリの一環として実施することが増えています。 費用は保険適用となり、自己負担は割合によって1回あたり2,000〜5,000円程度です。これは重要な情報です。 koba-dent(https://koba-dent.jp/visit/ve.html)


VEはベッドサイドで実施できるため、被曝リスクがなく、X線透視が必要なVF(嚥下造影検査)と比べて設備面のハードルが低いメリットがあります。つまり、歯科医院でも導入しやすい検査です。


VE検査の点数:令和6年度改定後の最新算定点数

VE検査(内視鏡下嚥下機能検査)は、医科診療報酬区分「D298-2」として位置づけられており、令和6年度改定後の基本点数は720点です。 knowlety(https://knowlety.jp/ika/r6-d298-2/)


施設基準を満たし地方厚生局長に届け出た保険医療機関で実施すれば720点を算定できます。 一方、施設基準の届出がない医療機関では所定点数の100分の80(576点)に減算されます。差額は144点=1,440円に相当するため、届出の有無が収益に直接影響します。 jsdr.or(https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/endoscope-revision2021.pdf?0318)


以前(平成26年改定当時)のVE点数は2,500点でしたが、その後の改定で大幅に変更されています。 現行の720点は、当時の約29%の水準であることも覚えておくと有益です。 nagano-byoyaku.baroquetone(https://nagano-byoyaku.baroquetone.com/upimg/1476423964500.pdf)


VE検査の算定要件と歯科医が知るべき注意点

VE検査が算定できるのは「嚥下機能が低下した患者」に対して実施した場合に限られます。 単なる嚥下スクリーニングや予防的な観察目的では算定の根拠が弱くなります。算定要件が条件です。 recenavi(https://recenavi.net/shinryohoshu/D/D298-2.html)


同日に「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーや「D299」喉頭ファイバースコピーも実施した場合は、主たるもの1つのみ算定できます。 両方を算定するとレセプト返戻の原因となるため注意が必要です。これは実際にやりがちなミスです。 knowlety(https://knowlety.jp/ika/r6-d298-2/)


胃ろう造設が予定される患者への事前VE検査は、実施日・胃ろう造設日の両日付をレセプトに記載すれば別途算定が可能です。 記載漏れだけで算定できなくなるケースがあるため、記録の徹底が求められます。 peg.or(https://www.peg.or.jp/eiyou/hoken/index.html)


参考:内視鏡下嚥下機能検査の算定要件と最新改定情報(ナレティ)
https://knowlety.jp/ika/r6-d298-2/


VE検査と訪問歯科:在宅での算定上の落とし穴

訪問歯科診療でVE検査を実施する場合、在宅環境では機器の持ち込みや衛生管理に関する条件が外来とは異なります。 「検査を実施したが算定できなかった」というケースの多くは、施設基準の届出漏れか、患者の適応診断の記録不備が原因です。 koba-dent(https://koba-dent.jp/visit/ve.html)


VE実施者に関しては、胃ろう造設時嚥下機能評価加算を算定する場合、関連学会等が開催する所定の研修を修了していることが必要です。 一般の訪問歯科でVE検査を行うだけなら研修修了は必須ではありませんが、加算算定を目指す場合は別です。研修の有無が算定額に影響します。 peg.or(https://www.peg.or.jp/ve/text.pdf)


訪問先の施設(特別養護老人ホーム、グループホームなど)で複数患者に対してVEを実施する場合は、同一建物居住者としての区分も関係します。 訪問診療の基本料と合わせて正確に管理する必要があります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251542.pdf)


参考:NPO法人PDN|嚥下内視鏡検査(VE)の保険算定解説
https://www.peg.or.jp/ve/text.pdf


VE検査の点数を最大化する:口腔機能管理との連携算定

令和6年度診療報酬改定では、口腔機能低下症に関連する検査項目の保険点数が充実しました。 VE検査単体の算定にとどまらず、口腔機能管理加算や口腔細菌定量検査(130点)などを組み合わせることで、より包括的な評価・報酬の体系を構築できます。 3tei(https://3tei.jp/news/Z8Gzq9V5)


口腔細菌定量検査「口腔細菌定量検査1」は130点で、同一患者に同月内で2回以上実施する場合は2回目以降が50%に減算されます。 算定頻度の計画を事前に立てることが収益管理のうえで重要です。 wic-net(https://www.wic-net.com/material/document/13617/144)


VEと嚥下リハビリ、口腔機能管理を一体的に提供する「摂食嚥下支援体制」の整備は、患者への医療価値提供という観点からも、施設の強みになります。これは使えそうです。日本摂食嚥下リハビリテーション学会の認定資格取得も、施設基準の要件を満たす手段の一つです。


参考:令和6年度診療報酬改定における歯科関係の主要変更点(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251542.pdf


参考:内視鏡下嚥下機能検査に関するレセプト算定Q&A(レセナビ)
https://recenavi.net/shinryohoshu/D/D298-2.html






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