SPTを毎月算定できると思っていると、3か月以上レセプトが通らなくて損をします。
SPT(Supportive Periodontal Therapy:歯周病安定期治療)の点数は、残存歯数によって3段階に区分されています。 令和4年改定以降の現行点数は下表の通りです。 webservice.mic(https://www.webservice.mic.jp/media/mws/file/manual/407/%E6%AD%AF%E5%91%A8%E7%97%85%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82.pdf)
| 残存歯数 | SPT(標準) | か強診算定時 |
|---|---|---|
| 1〜9歯 | 200点 | 380点 |
| 10〜19歯 | 250点 | 550点 |
| 20歯以上 | 350点 | 830点 |
「か強診(かかりつけ歯科医機能強化型診療所)」を取得しているかどうかで、最大2.4倍の点数差が生じます。 厳しいところですね。 webservice.mic(https://www.webservice.mic.jp/media/mws/file/manual/407/%E6%AD%AF%E5%91%A8%E7%97%85%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82.pdf)
か強診を取得している医院でも、精密検査と口腔内写真の算定が実質的に義務となりました。 つまり「取得しているだけで高点数が得られた時代」は令和4年改定で終わっています。 検査しなければ減算になる、これが原則です。 oned(https://oned.jp/posts/4588)
参考リンク(SPT点数の歯数別算定区分の詳細)。
歯周病安定期治療(SPT)算定要件一覧(医療情報システム)
SPTを算定するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。 1つでも欠けると査定対象になります。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)
「3条件をすべて満たす」という点は盲点になりやすいです。 たとえばポケット4mm以上であっても、骨吸収が根の長さの1/3未満であれば、SPTの対象にはなりません。要件の確認が条件です。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)
算定開始時は、歯周組織検査の結果の要点とSPT治療方針を患者へ文書提供し、その写しをカルテに添付することも必須です。 レセプト摘要欄への「SPT1回目」または前回実施月の記載も忘れると返戻の原因になります。 記載漏れは必須の確認項目です。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)
SPT点数の中に「包括されている処置」と「別に算定できる処置」の区別は、請求ミスが最も起きやすい部分です。 結論は、包括される処置を重ねて算定すると不正請求になります。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)
✅ SPT点数に包括される(別途算定不可):
⭕ 別途算定できる(条件あり):
機械的歯面清掃は日を異にすれば別途算定できます。 同日か別日かで算定可否が変わるということですね。この細かい条件の確認が、月のレセプト収益を左右します。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)
参考リンク(SPT算定Q&A・別途算定できる処置の詳細)。
歯周病安定期治療(SPT)保険請求Q&A(HHK歯科)
SPTの算定間隔は原則「3か月に1回」です。 しかし以下の4つの条件に該当する場合は、月1回の算定が認められています。 webservice.mic(https://www.webservice.mic.jp/media/mws/file/manual/407/%E6%AD%AF%E5%91%A8%E7%97%85%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82.pdf)
(ロ)と(ハ)に該当する場合は、主治の医師から文書提供を受けることが必要です。 口頭確認だけでは認められません。これは見落とされやすい条件です。 webservice.mic(https://www.webservice.mic.jp/media/mws/file/manual/407/%E6%AD%AF%E5%91%A8%E7%97%85%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82.pdf)
毎月算定したい場合は、上記の根拠文書がカルテに揃っているかを必ずチェックしましょう。糖尿病・心疾患・骨粗しょう症などの全身疾患合併患者では、主治医との連携文書が「月1回算定」の鍵になります。文書の整備が条件です。
個別指導で最も指摘される項目の一つがSPTの過誤請求です。 歯科弁護士への相談事例でも、算定要件の不理解による返戻・過誤が多数報告されています。 意外ですね。 xn--zqs94lz4l2ooqzu(https://xn--zqs94lz4l2ooqzu.com/shika-hoken84.html)
よく見られる指摘例を整理すると。
これらは「知らなかった」では済まない案件になります。 個別指導では過去5年分が対象となる場合があり、返還額が数十万円規模になるケースも報告されています。算定ルールの定期的な院内確認が原則です。 xn--zqs94lz4l2ooqzu(https://xn--zqs94lz4l2ooqzu.com/shika-hoken84.html)
院内の算定担当者(歯科衛生士・受付)と定期的にSPT算定要件を共有するミーティングの場を設けることで、こうしたリスクを大幅に減らせます。これは使えそうです。
参考リンク(個別指導での指摘事項・SPT算定留意事項)。
歯周病安定期治療(SPT)算定留意事項と個別指導での指摘内容(歯科弁護士.com)
令和4年改定でSPTⅠ・Ⅱが統合されたことで、算定の仕組みが大きく変わりました。 特にか強診でのSPTは、検査と写真記録がセットになった「証拠ある治療」が前提となっています。 検査が基本です。 oned(https://oned.jp/posts/4588)
令和6年度診療報酬改定(2024年6月施行)では、歯科点数体系全般の見直しが行われました。 SPTの算定要件そのものに大きな変更はなかったものの、関連する口腔機能管理や在宅歯科の分野で加算の新設・変更がありました。 注意が必要な改定内容ですね。 dental.funaisoken.co(https://dental.funaisoken.co.jp/%EF%BC%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%EF%BC%9Espt%E3%81%8C%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E5%A4%9A%E3%81%8F%E3%81%AE%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E3%81%A7%E6%B8%9B%E7%AE%97/)
さらに令和8年(2026年)の次期改定に向けて、SPTや口腔機能管理の算定体系がどう変わるかの議論が始まっています。 現在のところ、歯周病管理の継続評価を強化する方向性が検討されていると報告されています。 最新情報の追跡が条件です。 youtube(https://www.youtube.com/watch?v=FpE4cqhbYPU)
常に最新の改定情報を入手するため、厚生労働省の「保険局医療課」が発出する歯科関連通知や、日本歯科医師会の保険情報ページを定期チェックすることをお勧めします。
参考リンク(令和8年度診療報酬改定・SPTや口腔機能の動向)。
【令和8年保険改定】SPTや口腔機能の算定はどうなる?(YouTube・算定奉行)