spt歯科の点数算定で損しない完全ガイド

SPT(歯周病安定期治療)の点数や算定要件は複雑で、知らないと損する落とし穴が多い。令和6年改定後の正しい算定方法を徹底解説。あなたの医院は正確に算定できていますか?

spt歯科の点数・算定要件を正しく理解する

SPTを毎月算定できると思っていると、3か月以上レセプトが通らなくて損をします。


SPT歯科 点数・算定 3つのポイント
🦷
点数は歯数で大きく変わる

1〜9歯は200点、20歯以上は350点(SPT標準)。か強診取得で最大830点まで算定可能。

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原則3か月に1回のみ算定可

毎月算定できるのは「全身疾患合併」「歯周外科後」など4つの例外条件に限られる。

⚠️
令和4年改定で検査が事実上必須化

か強診でも検査なしでの高点数算定は不可。精密検査+口腔内写真の記録が条件となった。


spt歯科の基本点数一覧と歯数別算定ルール


SPT(Supportive Periodontal Therapy:歯周病安定期治療)の点数は、残存歯数によって3段階に区分されています。 令和4年改定以降の現行点数は下表の通りです。 webservice.mic(https://www.webservice.mic.jp/media/mws/file/manual/407/%E6%AD%AF%E5%91%A8%E7%97%85%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82.pdf)


残存歯数 SPT(標準) か強診算定時
1〜9歯 200点 380点
10〜19歯 250点 550点
20歯以上 350点 830点


「か強診(かかりつけ歯科医機能強化型診療所)」を取得しているかどうかで、最大2.4倍の点数差が生じます。 厳しいところですね。 webservice.mic(https://www.webservice.mic.jp/media/mws/file/manual/407/%E6%AD%AF%E5%91%A8%E7%97%85%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82.pdf)


か強診を取得している医院でも、精密検査と口腔内写真の算定が実質的に義務となりました。 つまり「取得しているだけで高点数が得られた時代」は令和4年改定で終わっています。 検査しなければ減算になる、これが原則です。 oned(https://oned.jp/posts/4588)


参考リンク(SPT点数の歯数別算定区分の詳細)。
歯周病安定期治療(SPT)算定要件一覧(医療情報システム)


spt歯科の算定要件3条件と見落とされがちな確認事項

SPTを算定するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。 1つでも欠けると査定対象になります。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)


  • 歯管(歯科疾患管理料)または歯在管・特疾管を算定している患者であること
  • 骨吸収が根の長さの1/3以上・歯周ポケット4mm以上・根分岐部病変の3条件をすべて満たす中等度以上の歯周病があること
  • 一連の歯周基本治療(SC・SRP・P-Cur)等が終了し、一時的に病状が安定していること


「3条件をすべて満たす」という点は盲点になりやすいです。 たとえばポケット4mm以上であっても、骨吸収が根の長さの1/3未満であれば、SPTの対象にはなりません。要件の確認が条件です。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)


算定開始時は、歯周組織検査の結果の要点とSPT治療方針を患者へ文書提供し、その写しをカルテに添付することも必須です。 レセプト摘要欄への「SPT1回目」または前回実施月の記載も忘れると返戻の原因になります。 記載漏れは必須の確認項目です。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)


spt歯科の点数に含まれる処置・別途算定できる処置の違い

SPT点数の中に「包括されている処置」と「別に算定できる処置」の区別は、請求ミスが最も起きやすい部分です。 結論は、包括される処置を重ねて算定すると不正請求になります。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)


✅ SPT点数に包括される(別途算定不可):



⭕ 別途算定できる(条件あり):


  • 歯周外科手術(所定点数の100/30で算定、施術後は再安定確認までSPT不可)
  • 特定薬剤のポケット注入の薬剤材料
  • 暫間固定(1顎1回)
  • 歯周組織検査(病状変化により必要な場合)


機械的歯面清掃は日を異にすれば別途算定できます。 同日か別日かで算定可否が変わるということですね。この細かい条件の確認が、月のレセプト収益を左右します。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/111015-070000.php)


参考リンク(SPT算定Q&A・別途算定できる処置の詳細)。
歯周病安定期治療(SPT)保険請求Q&A(HHK歯科)


spt歯科の点数を毎月算定できる4つの例外条件

SPTの算定間隔は原則「3か月に1回」です。 しかし以下の4つの条件に該当する場合は、月1回の算定が認められています。 webservice.mic(https://www.webservice.mic.jp/media/mws/file/manual/407/%E6%AD%AF%E5%91%A8%E7%97%85%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82.pdf)


  • (イ)歯周外科手術を実施した場合
  • (ロ)全身疾患の状態が歯周病の病状に大きく影響を与える場合
  • (ハ)全身疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
  • (ニ)侵襲性歯周炎若年性歯周炎・急速進行性歯周炎・特殊性歯周炎)の場合


(ロ)と(ハ)に該当する場合は、主治の医師から文書提供を受けることが必要です。 口頭確認だけでは認められません。これは見落とされやすい条件です。 webservice.mic(https://www.webservice.mic.jp/media/mws/file/manual/407/%E6%AD%AF%E5%91%A8%E7%97%85%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E6%B2%BB%E7%99%82.pdf)


毎月算定したい場合は、上記の根拠文書がカルテに揃っているかを必ずチェックしましょう。糖尿病・心疾患・骨粗しょう症などの全身疾患合併患者では、主治医との連携文書が「月1回算定」の鍵になります。文書の整備が条件です。


spt歯科の算定で個別指導で指摘される典型的な落とし穴

個別指導で最も指摘される項目の一つがSPTの過誤請求です。 歯科弁護士への相談事例でも、算定要件の不理解による返戻・過誤が多数報告されています。 意外ですね。 xn--zqs94lz4l2ooqzu(https://xn--zqs94lz4l2ooqzu.com/shika-hoken84.html)


よく見られる指摘例を整理すると。


  • 🔴 歯周組織安定の確認(検査)記録がないままSPTを継続算定している
  • 🔴 SPT開始時の文書提供記録がカルテに存在しない
  • 🔴 スケーリング(SC)をSPTと同日に別途算定している(包括処置の重複請求)
  • 🔴 3か月に1回の間隔を守らず算定している(例外要件の文書根拠なし)
  • 🔴 歯管を算定していない患者にSPTを算定している


これらは「知らなかった」では済まない案件になります。 個別指導では過去5年分が対象となる場合があり、返還額が数十万円規模になるケースも報告されています。算定ルールの定期的な院内確認が原則です。 xn--zqs94lz4l2ooqzu(https://xn--zqs94lz4l2ooqzu.com/shika-hoken84.html)


院内の算定担当者(歯科衛生士・受付)と定期的にSPT算定要件を共有するミーティングの場を設けることで、こうしたリスクを大幅に減らせます。これは使えそうです。


参考リンク(個別指導での指摘事項・SPT算定留意事項)。
歯周病安定期治療(SPT)算定留意事項と個別指導での指摘内容(歯科弁護士.com)


令和6年改定後のSPT点数と今後の改定動向

令和4年改定でSPTⅠ・Ⅱが統合されたことで、算定の仕組みが大きく変わりました。 特にか強診でのSPTは、検査と写真記録がセットになった「証拠ある治療」が前提となっています。 検査が基本です。 oned(https://oned.jp/posts/4588)


令和6年度診療報酬改定(2024年6月施行)では、歯科点数体系全般の見直しが行われました。 SPTの算定要件そのものに大きな変更はなかったものの、関連する口腔機能管理や在宅歯科の分野で加算の新設・変更がありました。 注意が必要な改定内容ですね。 dental.funaisoken.co(https://dental.funaisoken.co.jp/%EF%BC%9C%E9%80%9F%E5%A0%B1%EF%BC%9Espt%E3%81%8C%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E5%A4%9A%E3%81%8F%E3%81%AE%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E3%81%A7%E6%B8%9B%E7%AE%97/)


さらに令和8年(2026年)の次期改定に向けて、SPTや口腔機能管理の算定体系がどう変わるかの議論が始まっています。 現在のところ、歯周病管理の継続評価を強化する方向性が検討されていると報告されています。 最新情報の追跡が条件です。 youtube(https://www.youtube.com/watch?v=FpE4cqhbYPU)


常に最新の改定情報を入手するため、厚生労働省の「保険局医療課」が発出する歯科関連通知や、日本歯科医師会の保険情報ページを定期チェックすることをお勧めします。


参考リンク(令和8年度診療報酬改定・SPTや口腔機能の動向)。
【令和8年保険改定】SPTや口腔機能の算定はどうなる?(YouTube・算定奉行)






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