spt歯科の点数と算定条件・注意点まとめ

SPT(歯周病安定期治療)の保険点数は歯数によって異なり、算定頻度にも厳格なルールがあります。令和4年・令和6年改定の変更点も含め、正確に算定できていますか?

SPTの歯科点数と算定条件・注意点まとめ

SPTⅡが830点だったのに廃止された改定で、実は多くのケースで収入が増えています。 oned(https://oned.jp/posts/4588)


📋 この記事の3ポイント要約
🦷
SPTの点数は歯数で3段階

1〜9歯で200点、10〜19歯で250点、20歯以上で350点(令和6年改定時点)。算定は原則1口腔・月1回のみ。

📅
算定間隔は原則「3か月に1回」

前回実施月から起算して4か月目以降が原則。ただし歯周外科術後や高リスク患者などは例外ルールあり。

⚠️
SPT開始後に別算定できない処置がある

SC・SRP・P処・P基処はSPTの所定点数に含まれ、別途算定不可。混在請求は査定リスクになります。


SPT歯科の点数一覧と令和6年改定の変化


SPT(歯周病安定期治療)の保険点数は、処置対象となる歯の本数によって3段階に分かれています。 令和6年(2024年)時点では、1〜9歯:200点、10〜19歯:250点、20歯以上:350点が所定点数として設定されています。 3tei(https://3tei.jp/news/FnEqYcsz)


点数そのものは令和4年改定以降ほぼ横ばいですが、注目すべきは令和6年改定で「歯周病ハイリスク患者加算」が廃止され、代わりに「重症化予防連携強化加算100点」が新設された点です。 歯科医院の体制や連携先によっては、この加算を取得するかどうかで1回あたりの算定額が大きく変わります。 t-m-p(https://www.t-m-p.jp/topics/receipt-topics/)


意外に見落とされがちなのが、令和4年のSPTⅡ(旧830点)廃止の影響です。廃止という言葉が独り歩きし「点数が下がった」と誤解されがちですが、実際には統合後の点数体系の方が多くの症例で有利になっています。 SPTⅡ830点の適用は限定的な条件下のみでしたが、現行の統合型SPTは幅広い症例に適用できます。 oned(https://oned.jp/posts/4588)


また、2026年度改定(令和8年)の個別改定項目では、1〜9歯の点数が200点→170点に変更されることが公表されています。 小歯数のSPT症例が多い医院は算定収入への影響を事前に確認しておく必要があります。 t-m-p(https://www.t-m-p.jp/topics/receipt-topics/)


対象歯数 令和6年点数 令和8年(予定)
1〜9歯 200点 170点
10〜19歯 250点 200点
20歯以上 350点 350点


小歯数では減点になる可能性があります。


*


参考:令和8年度改定の個別改定項目をレセプト点検者の視点で解説
https://www.t-m-p.jp/topics/receipt-topics/


SPT歯科の算定頻度と「3か月ルール」の例外

SPT算定の原則は「前回実施した月から起算して4か月目以降」、つまり実質3か月の間隔を空けることが必要です。 月1回算定できると誤解されているケースがありますが、これが査定の原因になります。 osk-hok(https://osk-hok.org/hokenishinbun/pdf/100915_1053/100915_1053_04.pdf)


ただし、この原則にはいくつかの重要な例外があります。まず、歯周外科手術を経た場合は月1回の算定が認められます。 外科治療後の管理として、より密接なフォローが必要なことが理由です。 osk-hok(https://osk-hok.org/hokenishinbun/pdf/100915_1053/100915_1053_04.pdf)


次に、令和6年改定で追加された重要な例外として、「糖尿病の状態により歯周病が重症化するおそれがある場合は、3か月に満たなくても2回目以降のSPTを算定できる」というルールがあります。 これは見落とすと損する加算機会です。 hhk(https://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2024/0325/100002.php)


さらに、口腔管理体制強化(口管強)を取得している診療所では、患者リスクが高い場合に毎月の算定が認められています。 口管強の施設基準を満たしているにもかかわらず、3か月ルールをそのまま適用している医院は算定機会を逃している可能性があります。 3tei(https://3tei.jp/news/_MBSQEMf)


例外ルールを整理すると以下のとおりです。


  • 歯周外科術後のSPT:月1回算定可
  • 糖尿病による重症化リスクあり:3か月未満でも2回目以降算定可
  • 口管強取得医院 × 高リスク患者:毎月算定可


例外条件は患者カルテにしっかり記録しておくことが必須です。


*


参考:SPTの算定頻度の原則と例外ルール詳細
https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/190915-100000.php


SPT開始後に別算定できない処置・できる処置の線引き

SPTを開始した日以降、いくつかの処置はSPTの所定点数に「含まれる」扱いとなり、別途算定することができません。ここを誤ると過剰請求として査定される直接の原因になります。


SPT開始後に別算定できないものは次のとおりです。 gerodontology.dental-plaza(https://gerodontology.dental-plaza.com/start/guide/01-3/)


  • 歯周基本治療(SC・SRP・PCur)
  • P基処(歯周基本処置)
  • P処(歯周処置)
  • 在口衛・歯清(SPT算定日と同日の場合)


含まれるということですね。これらはSPTの点数の中に内包されています。


一方で、SPT開始後も別算定が認められているものもあります。 osk-hok(https://osk-hok.org/hokenishinbun/pdf/100915_1053/100915_1053_04.pdf)


  • 歯周ポケットへの特定薬剤注入(ただしP処は算定不可)
  • 暫間固定
  • 歯周外科手術(ただし点数は所定点数の50/100)
  • 歯清(SPT算定日と日を異にして行った場合)


SPT算定日以外の日に歯清を実施すれば別算定が可能です。特定薬剤の注入も同様に算定できます。これは知っておかないと損するルールです。


歯周外科についても注意点があります。SPT中に病状悪化で歯周外科を実施した場合、算定は所定点数の100分の50となります。 術後は一度SPTを中止し、歯周精密検査で病状安定を確認したうえで再開することが必要です。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa8/r06s28_sec1/r06s281_cls3/r06s2813_I011_2.html)


*


参考:大阪府歯科保険医協会によるSPT算定ルールの詳細解説
https://osk-hok.org/hokenishinbun/pdf/100915_1053/100915_1053_04.pdf


SPT算定の前提条件と対象患者の要件

SPTはどんな歯周病患者にでも算定できるわけではありません。算定には明確な前提条件があります。


まず歯管(歯科疾患管理料)または歯在管(歯科訪問診療時)・特疾管の算定が前提です。 歯管なしでSPTのみを算定しようとすると査定の対象となります。歯管が取れているかどうか、毎回確認しておくことが大切です。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/190915-100000.php)


対象患者の要件は以下のとおりです。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/190915-100000.php)


  • 4mm以上の歯周ポケットを有する患者
  • 骨吸収が根の長さの1/3以上、または根分岐部病変を有する(中等度以上の歯周疾患
  • 一連の歯周基本治療等が終了し、一時的に病状が安定している状態
  • 歯管・歯在管・特疾管の算定患者


「中等度以上」の定義が重要です。単にポケットが残存しているだけでは不十分で、骨吸収や根分岐部病変など構造的な問題が確認できていることが条件です。 osk-hok(https://osk-hok.org/hokenishinbun/pdf/100915_1053/100915_1053_04.pdf)


一方、「一時的な症状安定」とは完全な治癒ではありません。深い歯周ポケット・根分岐部病変の残存・歯の動揺が「認められる」状態で、それ以上進行していないことを指します。 つまり完治していない患者が対象です。これは意外ですね。 osk-hok(https://osk-hok.org/hokenishinbun/pdf/100915_1053/100915_1053_04.pdf)


なお、SC(スケーリング)後にSPTが算定できるようになったのは令和6年6月以降というルール変更もあります。 以前は一連の治療フローが厳格でしたが、柔軟化された点も確認しておきましょう。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa8/r06s28_sec1/r06s281_cls3/r06s2813_I011_2.html)


SPT点数を正確に管理するための実践的チェックポイント

レセプト算定ミスを防ぐために、SPTの点数管理で特に確認が必要なポイントを整理します。これは現場の歯科衛生士歯科医師に直結する話です。


まず算定日の管理です。「前回実施月から4か月目以降」というルールは月単位で計算されます。 例えば4月にSPTを算定した場合、次に算定できるのは8月(4月→5月→6月→7月と数えて4か月目)です。カルテや電子カルテのSPT管理機能で必ず確認しましょう。 osk-hok(https://osk-hok.org/hokenishinbun/pdf/100915_1053/100915_1053_04.pdf)


次に算定要件の記録です。病状が安定していることを示す歯周検査の記録は必須です。SPT算定のたびに検査所見をカルテに記録しておかないと、審査の際に算定根拠を示せません。記録が基本です。


さらに注意したいのがブリッジや根分岐部の扱いです。前歯部に補綴物がある場合、根分岐部の状態を考慮しなくてよいルールがあります。 これを知らずに算定を見送っているケースがあります。 osk-hok(https://osk-hok.org/hokenishinbun/pdf/100915_1053/100915_1053_04.pdf)


実際の運用で多いミスをまとめると以下のとおりです。


  • 歯管の算定を忘れてSPTだけ算定している(✗算定不可)
  • SPT算定月に別途SCやSRPを算定している(✗査定リスク大)
  • 歯周外科術後なのに3か月間隔で算定している(△機会損失)
  • 口管強取得医院で高リスク患者に毎月算定していない(△収入減)
  • 令和8年改定後も旧点数(200点)で小歯数を算定している(✗過剰請求)


令和8年改定(2026年)以降は1〜9歯の点数が200点から170点へ引き下げになります。 システムの点数マスタが自動更新されない場合は手動で確認が必要です。改定後の確認は必須です。 t-m-p(https://www.t-m-p.jp/topics/receipt-topics/)


電子レセプトのシステムを利用している場合でも、施設基準の取得状況(口管強の有無など)によって算定できる点数や加算が変わります。算定漏れや誤請求のリスクを下げるには、定期的に保険医協会や厚生局のQ&Aを参照し、スタッフ間で最新情報を共有する体制が有効です。


*


参考:令和6年度診療報酬改定の概要(厚生労働省 歯科)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251542.pdf






まとめ買い 12本セット ライオン システマSP-T 歯ブラシ※カラーは選べません LION システマ SPT 歯科専売 オーラルケア 歯ブラシ 歯肉 歯周病対策 デント DENT店内全品ポイント10倍※要エントリー