spt歯科点数の算定要件と令和8年改定の全知識

SPT歯科点数の算定要件・残存歯数別点数・算定間隔・包括範囲・令和8年度改定による「歯周病継続支援治療」への統合まで、歯科医療従事者が知っておくべき実務ポイントをまとめました。あなたの医院は正確に算定できていますか?

SPT歯科点数の算定要件と令和8年改定を徹底解説

管理計画書タイトルを変えないだけで個別指導の指摘を受けます。


🦷 この記事でわかること:SPT歯科点数の3大ポイント
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算定要件と残存歯数別点数

1〜9歯200点・10〜19歯250点・20歯以上350点の基本点数と、口管強加算120点の取得条件をわかりやすく整理します。

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算定できない処置・返戻リスク

SPT開始後に歯周外科手術が必要になると所定点数が半額(50/100)に。算定漏れ・カルテ記載ミスで返戻される典型パターンを解説します。

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令和8年度改定:歯周病継続支援治療への統合

2026年6月施行でSPTとP重防が「歯周病継続支援治療」に一本化。点数変更と運用フロー見直しが必要な医院は今すぐ準備が必要です。


SPT(歯周病安定期治療)の点数と残存歯数別の算定基準


SPT(Supportive Periodontal Therapy)は「歯周病安定期治療」とも呼ばれ、一連の歯周基本治療を終えた後、歯周組織が一時的に安定した状態にある患者に対して継続的な管理を行う際に算定できる項目です。算定は月1回が原則で、治療内容はプラークコントロール・スケーリング・SRP・咬合調整・機械的歯面清掃を包括したものとして評価されます。


点数は残存歯数によって以下のように細分化されています。


| 残存歯数 | SPT点数(令和6年度現行) |
|---|---|
| 1歯以上10歯未満 | 200点(2,000円相当) |
| 10歯以上20歯未満 | 250点(2,500円相当) |
| 20歯以上 | 350点(3,500円相当) |


つまり「残存歯数」で算定点数が変わるということです。現在の歯の本数に基づいて適切な区分を選ぶ必要があり、処置対象歯数ではなく口腔内に残っている全歯数で判断する点に注意が必要です。


SPTの算定対象となる患者の条件は明確に定められています。具体的には、歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、4mm以上の歯周ポケットを有するものに対し、一連の歯周基本治療等の終了後に「一時的に症状が安定した状態」にある患者が対象です。


重要なのは「4mm以上のポケットが残存していること」が前提条件であるという点です。健康な状態に完全に戻った患者にはSPTを算定できません。歯周基本治療終了後の再評価で、多くの部分は健康でも一部に4mm以上のポケットが認められる状態、これがSPTの適応となります。条件の見極めが基本です。


参考:SPTの算定要件や個別指導での指摘事項について詳しく解説されています。

歯科 弁護士.com「歯周病安定期治療(SPT)の算定留意事項」


SPT歯科点数に含まれる処置と算定できない処置の一覧

SPTには複数の処置が包括されており、これらをSPT算定月に別途算定しようとすると査定・返戻の対象になります。現行制度でSPTに包括される処置は次の通りです。


包括される処置(別途算定不可) SPT算定月以外は算定可能か
口腔衛生指導(OHI) ✅ 算定月以外なら算定可
スケーリング ✅ 算定月以外なら算定可
SRP(スケーリング・ルートプレーニング ✅ 算定月以外なら算定可
咬合調整 ✅ 算定月以外なら算定可
機械的歯面清掃処置(PMTC) ✅ 算定月以外なら算定可


とくに見落としやすいのが「機械的歯面清掃処置(PMTC)はSPT算定月のみ別途算定不可」という点です。翌月以降の管理では算定できるため、来院スケジュールと算定時期の把握が欠かせません。これは使えそうな情報ですね。


一方で、SPTを開始した後に病状が悪化し歯周外科手術が必要になった場合は、所定点数の「100分の50(半額)」での算定になります。これが算定上の大きなデメリットとなりえます。具体的な手術と対応点数は以下の通りです。


| 手術名 | 通常点数 | SPT中の点数 |
|---|---|---|
| 歯周ポケット掻爬術 | 80点 | 40点 |
| 新付着手術 | 160点 | 80点 |
| 歯肉切除手術 | 320点 | 160点 |
| 歯肉剥離掻爬手術(フラップ手術) | 630点 | 315点 |
| 歯周組織再生誘導手術(一次手術) | 840点 | 420点 |
| 口腔前庭拡張術 | 2,820点 | 1,410点 |


SPT中の歯周外科は点数が半分です。このルールを知らずに算定を続けると、後から個別指導で全額返還を求められるリスクがあります。また、手術を行った日から、歯周精密検査によって再び病状が安定したと判断されるまでの間はSPTを算定することができません。SPT→手術→再度SPTという流れには必ず「病状安定の確認」が挟まることを覚えておきましょう。


さらに、SPT開始後に「歯周病重症化予防治療(P重防)」への移行が必要になるケースもあります。その場合は「SPTを算定した月の翌月から2ヶ月を経過した日以降」でなければP重防を算定できません。P重防からSPTに戻す場合も同様の間隔ルールが適用されます。SPTとP重防は同一月に同時算定できない点も厳守が必要です。


参考:歯周病検査・P重防・SPTのカルテ記載要件と個別指導での指摘事項が整理されています。

愛知県保険医協会「歯周治療の算定要件にあるカルテ記載」


SPT点数の算定間隔・3ヶ月ルールと口管強による短縮条件

SPTの算定頻度(来院間隔)は、原則として「3ヶ月に1回」が基本です。より正確には「2回目以降のSPT算定は、前回実施月の翌月1日から起算して2ヶ月を経過した日以降」という計算方法になります。3ヶ月ルールが原則です。


例えば1月15日にSPTを算定した場合、次回SPTを算定できるのは「2月1日(翌月1日)から2ヶ月経過後=4月1日以降」となります。2月・3月に算定してしまうと返戻の対象になるため、スタッフ全員が計算ルールを共有しておくことが重要です。


ただし、以下の条件に該当する場合は月1回の算定が認められています。これが条件です。


- 🔵 **口腔管理体制強化加算(口管強)を届け出している医療機関でSPTを開始した場合**
- 🔴 歯周外科手術を実施した場合
- 🔴 全身疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合(糖尿病・骨粗鬆症など)
- 🔴 全身疾患により歯周外科手術が実施できない場合
- 🔴 侵襲性歯周炎の場合


注目すべきは「口管強(旧か強診)の届け出をしている診療所ではSPTに120点を加算できる」点です。旧か強診が令和6年度改定で「口腔管理体制強化加算(口管強)」へ再編されましたが、SPT算定に対する120点加算と月1回算定の特例は継続されています。


口管強あり・20歯以上のSPTを月1回算定した場合の点数は以下になります。


$$\text{SPT}(350点) + \text{口管強加算}(120点) = 470点 = 4,700円相当$$


3ヶ月に1回しか算定できない一般の診療所と比較すると、年間での差は大きくなります。意外ですね。


$$\text{年間差額(20歯以上・1患者あたり)} = 470点 \times 12回 - 350点 \times 4回 = 5,640点 - 1,400点 = 4,240点差$$


歯周病管理を重視する診療所にとって、口管強の施設基準取得は経営的な意味でも重要な選択肢となります。口管強の施設基準詳細は下記の算定奉行記事が参考になります。


参考:口管強の点数・算定要件・施設基準の条件一覧が詳しくまとめられています。

算定奉行「口腔管理体制強化加算(口管強)の点数や算定要件」


SPT算定開始時のカルテ記載・管理計画書の必須要件と返戻リスク

SPTを算定開始する際には、管理計画書の作成と患者への文書提供が必須の算定要件として定められています。管理計画書が必須です。具体的には以下の手順が必要です。


1. **歯周病検査を実施し、病状が一時的に安定していることを確認する**
2. **検査結果の要点・治療方針を記載した管理計画書を作成する**
3. **患者またはその家族に文書で提供する**
4. **文書のコピーをカルテに添付する**


全国の個別指導で実際に指摘されている典型的なミスとして、「管理計画書を文書提供していないにもかかわらず誤って算定している」「管理計画書の内容が画一的(全患者で同じ文面)」「管理計画書のタイトルを『歯科疾患管理計画書』のままにしている(SPT用に変更が必要)」の3点が繰り返し指摘されています。


なかでも見落とされがちなのが「計画書タイトルの変更」です。歯科疾患管理料の計画書様式をそのままSPTに流用できるものの、文書タイトルを変更していないと個別指導でアウトになります。細かい点ですが痛いですね。


また、2回目以降のSPT算定では「患者の状態が安定していることを確認し、必要に応じて患者またはその家族に提供する」という手続きを改めて行う義務があります。毎回のSPT時に患者への説明記録をカルテに残すことが、返戻・査定を防ぐ最大の対策です。


全身疾患(糖尿病・骨粗鬆症・慢性腎臓病など)を持つ患者にSPTを算定する場合は、療養上必要な管理事項があれば、その内容を患者に説明し「その要点をカルテに記載する」必要があります。これが記載されていないと、算定の根拠が曖昧だとして返戻対象になることがあります。記載漏れに注意すれば大丈夫です。


参考:厚生労働省の保険診療確認事項リスト(歯科)でSPTのカルテ記載要件を確認できます。

厚生労働省「保険診療確認事項リスト(歯科)」(PDF)


令和8年度改定でSPT点数はどう変わる?歯周病継続支援治療への統合と実務対応

2026年6月1日施行の令和8年度診療報酬改定において、「歯周病安定期治療(SPT)」と「歯周病重症化予防治療(P重防)」が統合され、「歯周病継続支援治療」として一本化されます。これは歯周病治療の算定体系において数十年ぶりといえる大きな変更です。


改定後の点数は以下の通りです(2026年2月13日中医協答申による確定点数)。


| 残存歯数 | 旧P重防 | 旧SPT | 新:歯周病継続支援治療 |
|---|---|---|---|
| 1〜9歯 | 150点 | 200点 | 170点 |
| 10〜19歯 | 200点 | 250点 | 200点 |
| 20歯以上 | 300点 | 350点 | 350点 |


20歯以上の患者については旧SPTと同じ350点が維持されています。一方、1〜9歯・10〜19歯の区分では旧SPT(200点・250点)よりも点数が下がる形になります。SPTを主体に算定していた歯科医院にとっては実質的な減点を意味するため、患者構成による影響額の試算が急務です。


また、算定間隔については「2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施月の翌月初日から起算して2ヶ月を経過した日以降」という現行SPTと同様のルールが引き継がれます。3ヶ月ルールは継続です。


統合に伴って最も重要な実務上の対応ポイントを整理します。


- 📌 **レセコンのマスタ更新**:「歯周病継続支援治療」への区分変更は必ずベンダーに確認し、6月施行前に対応完了させる
- 📌 **院内の運用手順書・カルテテンプレートの見直し**:旧SPT・P重防の区別がなくなるため、移行前の患者のカルテ上の記載整合性も要確認
- 📌 **医科歯科連携の活用**:新設の「重症化予防連携強化加算(100点)」は糖尿病内科等からの紹介患者に算定可能。近隣の医科クリニックとの連携構築が収益向上につながる


さらに注目すべき新設加算として「重症化予防連携強化加算(100点)」があります。糖尿病患者等に対して医科からの紹介に基づき歯周病治療を実施し、診療情報を提供した場合に算定できるもので、「歯周病治療×医科歯科連携」の評価が初めて明確に点数化された画期的な仕組みです。


$$\text{歯周病継続支援治療(20歯以上)} + \text{重症化予防連携強化加算} = 350点 + 100点 = 450点$$


口管強加算もあわせると最大470点相当の算定が見込めます。この流れをつかめるかどうかで、令和8年度以降の歯周管理収益が大きく変わります。結論は「医科歯科連携の構築が急務」です。


参考:令和8年度歯科診療報酬改定の全体像とSPT統合の詳細スケジュールが整理されています。

function-t.com「2026年度(令和8年度)歯科診療報酬改定 完全ガイド」


十分なリサーチができました。記事を生成します。





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