止血処置 算定で損しないためのレセ電算実務ガイド

止血処置の算定で「創傷処置とどちらを算定するか」「算定できないケース」は、意外と誤解が多いです。今日からレセ無駄なしで請求できていますか?

止血処置 算定の基本とレセ電算での実務ポイント

あなたが止血処置をタダ働きにしているケース、実は毎月3万円以上の取りこぼしになっているかもしれません。


止血処置 算定の基本を3ポイントで整理
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1. 「どの処置で算定するか」を明確に

創傷処理・抜歯後止血・薬剤塗布など、どの区分で算定するかを迷いや思い込みで決めると、年間で数万点単位の機会損失につながります。

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2. 「算定できない例外」を先に押さえる

小範囲の圧迫止血やガーゼ交換だけでは算定不可など、点数表・通知に沿った例外パターンを把握しておくと、レセ返戻や査定を減らせます。

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3. レセコン入力ルールまでセットで理解

J084創傷処理などの歯科診療報酬点数表上の位置づけと、レセ電算コードの紐づけを同時に理解しておくと、スタッフ間で迷いなく運用できます。


止血処置 算定の基礎:点数表と通知で押さえるライン



歯科で「止血に関わる行為」を行ったとき、多くのスタッフは「とりあえず創傷処置で算定できるのでは」と考えがちです。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa9/r06s29_sec1/r06s291_J084.html)
しかし、実際の点数表では、創傷処理(J084)など明確な項目ごとに「創部の長さ」「深さ」「処置内容」が細かく規定されており、単純なガーゼ圧迫や少量の薬剤塗布だけでは算定対象になりません。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa9/r06s29_sec1/r06s291_J084.html)
つまり、止血という行為だけを見て判断すると、算定できないケースとできるケースをごちゃ混ぜにしがちです。
ここが基本です。


令和6年の歯科診療報酬点数表では、創傷処理J084が「筋肉・臓器に達するもの」「長径5cm以上」など、かなり具体的な条件で分岐しています。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa9/r06s29_sec1/r06s291_J084.html)
たとえば「筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)1400点」「長径5センチメートル以上10センチメートル未満 1880点」といった具合で、5センチというのはハガキの短辺(約10cm)の半分くらいのイメージです。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa9/r06s29_sec1/r06s291_J084.html)
これと比べると、口腔内の小さな裂傷や抜歯窩の滲出性出血は、ほとんどが5cm未満かつ浅い創であり、「創傷処理」としての算定よりも、抜歯料や他の処置に包含されているケースが多くなります。
つまり創の条件がカギです。


また、厚労省の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項」では、創傷が数か所ある場合の長さの合算ルールなど、算定側に有利にも不利にもなり得るポイントが添付資料として示されています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5908&dataType=1&pageNo=14)
近接した創傷は合計して一つの創傷として扱うとされるため、口腔内外に近接した創を複数処置した場合、うっかり別々に見積もると点数的に不利になる場面もあり得ます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5908&dataType=1&pageNo=14)
こうした通知ベースのルールまで押さえておくと、歯科でも「この出血は創傷処理として算定できるのか」「単なるガーゼ圧迫なのか」を冷静に線引きしやすくなります。
通知の確認が原則です。


止血処置 算定でありがちな誤解と「ダメなケース」

多くの歯科スタッフが抱きがちな常識は、「血が止まらなくて何か処置をしたら、何かしらの算定が立つ」というものです。
しかし、実務のQ&Aを見ると、「電気メスで凝固止血したから創傷処理で算定できるのか?」といった質問に対し、「算定は創処置での算定となるかどうかは創の状態や範囲による」といった慎重な回答がされており、単純な止血行為だけでは評価されないケースが多いことがわかります。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=22264)
例えば、指の挫創で局所麻酔下に電気メスを用いて凝固止血を行ったケースでも、「創傷処理」として認められるには創の長さや深さの条件を満たす必要があります。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=22264)
つまり、凝固止血=必ず算定ではないということですね。


歯科領域でも同様で、抜歯や口腔外科処置後の持続出血に対して、圧迫・縫合・薬剤添付などを行ったとき、抜歯料や手術料の中に含まれる「合併症の範囲内の処置」とみなされれば、追加算定はできません。 jsoms.or(https://www.jsoms.or.jp/medical/wp-content/uploads/2016/09/score_chart_2016.pdf)
「抜歯後の止血のために縫合したから、創傷処理を別算定できる」と考えるスタッフもいますが、点数表上は同一創に対する処置の包括として扱われる場面が多く、安易に別立てすると査定リスクが高まります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114869.pdf)
実務では、止血処置を「何でもかんでも算定」しようとするより、「どこまでが包括か」を先に押さえた方が安全です。
包括範囲の理解が条件です。


また、「ガーゼ交換や軽い圧迫止血だけでも算定できるのでは」という期待もよくあります。
しかし、創傷処理J084のような手術系項目は、単なるガーゼ交換レベルの処置を想定しておらず、むしろ薬剤や材料の費用を含めて包括として評価する設計になっています。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa9/r06s29_sec1/r06s291_J084.html)
ここを誤解すると、「毎日ちょっとした止血で算定を積み上げる」方向に走ってしまい、レセ査定でまとめて減点されるリスクが高くなります。
安易な上乗せは危険です。


止血処置 算定が認められやすい具体例と条件

一方で、「止血処置がきちんと評価されるべきケース」を押さえておくことは、収益確保の面で大きなメリットになります。
例えば、口腔外科領域での外傷性裂傷に対する縫合や、骨の開削を伴う歯根分離術などでは、口腔外科関連の点数早見表に示されるように、条件に応じた高点数の手術料が設定されています。 jsoms.or(https://www.jsoms.or.jp/medical/wp-content/uploads/2016/09/score_chart_2016.pdf)
具体的には、3臼歯の抜歯で150点、埋伏歯の抜歯で1,050点といった具合で、同じ「歯を抜いて止血した」という印象でも、実際の処置内容によって10倍近い点数差になることがあります。 jsoms.or(https://www.jsoms.or.jp/medical/wp-content/uploads/2016/09/score_chart_2016.pdf)
結論は処置内容の把握です。


たとえば、同じ外傷でも「皮膚表面の切創を簡単に縫合しただけ」のケースと、「深部まで達する創で、筋層に及ぶため段階的に縫合した」ケースでは、創の長さに加えて深さや作業量も異なり、算定上の評価も変わります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5908&dataType=1&pageNo=14)
創の長径が5cmを超えれば、ハガキの横幅とほぼ同じ長さがあるイメージで、点数表上も区分が変わることが多いので、カルテには「長径○cm、筋層に達する」といった具体的な記載を残すことが重要です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5908&dataType=1&pageNo=14)
これにより、「創傷処理として評価される止血処置」と「単なる止血補助」の線引きが明確になり、後からレセ点検を受けたときも説明しやすくなります。
記載の具体性が原則です。


また、内科領域の話にはなりますが、「内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する」といったように、止血に関する処置には算定回数の上限が設けられているものもあります。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_9_3%2Fk654.html)
歯科ではここまで明確な回数制限がない項目も多いものの、「同一日・同一部位に対する反復的な止血行為」を別々に算定しようとすると、他科と同様に「包括すべき」と判断されやすい流れがあります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114869.pdf)
歯科でも「同日同部位の止血は原則1回評価」と意識しておくと、レセ査定を受けにくくなります。
同日反復算定には注意です。


止血処置 算定の例外・落とし穴:知っておきたい5つの事実

ここからは、「歯科医従事者がやりがちだが、実は算定上は要注意」という意外なポイントを、5つの事実として整理します。
これらはいずれも、お金・時間・法的リスクに直結しやすい内容です。
つまり見落とすと損です。


1つ目は、「近接する複数創の取り扱い」です。
厚労省の通知では、創傷が数か所ある場合、近接した創傷は長さを合計して1つの創傷として扱い、他の手術と比べ著しい不均衡が生じないようにすることとされています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5908&dataType=1&pageNo=14)
これは、複数の小さな創をそれぞれ個別に算定して点数を膨らませることを防ぐルールですが、裏を返せば「合算すると高い区分を満たせる」ケースもあります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5908&dataType=1&pageNo=14)
合算の考え方が条件です。


2つ目は、「歯科の点数表に直接『止血処置』という名の単独項目がほぼ登場しない」という事実です。
多くの止血は、抜歯や創傷処理などの手術系項目の一部として包括評価されており、「止血したからJ○○○止血術」という単純な図式にはなりません。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114869.pdf)
そのため、「止血そのものを算定したつもりが、実は既に包括されていて二重算定だった」というパターンが起こり得ます。
二重算定に注意すれば大丈夫です。


3つ目は、「内視鏡的消化管止血術のように、回数制限が明記されている止血系処置の存在」です。
歯科診療所でも口腔外科を併設している場合、他科の点数を参照しながら請求することがありますが、このとき「1日1回、週3回を限度として算定する」というルールを無視して繰り返し請求すると、返戻や返金対応に追われることになります。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_9_3%2Fk654.html)
週3回という数字は、1週間に月・水・金で施行すれば上限に達する程度であり、「毎日出血で内視鏡止血したから毎日算定」は明確にアウトです。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_9_3%2Fk654.html)
回数制限だけ覚えておけばOKです。


4つ目は、「Q&Aサイトなどに頼りきりで独自解釈を広げるリスク」です。
たとえば、医療従事者向けサイトのQ&Aでは、「凝固止血時の算定」をめぐって、現場の疑問と回答が蓄積されていますが、これはあくまで一般的な見解であり、最終的な判断は点数表・通知・個別の審査状況によります。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=22264)
Q&Aだけを根拠にして、「ここでは創傷処理が算定できると書いてあったから自院でも同じように請求する」という運用をすると、地域審査の考え方とずれた場合に、まとめて査定されるリスクがあります。
公式資料の確認が必須です。


5つ目は、「時間的コストの見落とし」です。
止血処置そのものに対する点数が伸びなくても、カルテ記載やレセプトコメントの工夫によって、審査側との無用なやりとりを減らすことはできます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114869.pdf)
例えば、「抜歯後持続出血のため○時間後に再診し、局所麻酔下に縫合止血を実施、出血量○ml程度」といった具体的記載を行えば、単なるガーゼ交換ではないことを示しやすくなり、無駄な再照会が減って結果的に事務時間の節約につながります。
時間コストも点数と同じくらい重要です。


止血処置 算定を安定させるカルテ記載とレセコン運用のコツ

止血処置の算定を安定させるには、「どの区分で算定するか」を決める前に、「カルテ上の事実をどこまで明確に残すか」を決めておくことが重要です。
歯科診療報酬点数表に関する事項では、処置や手術の算定に際して、療養上必要な指導を行った場合の算定回数や、同一日・同一薬剤に関する指導の取り扱いなど、細かな条件が定められています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114869.pdf)
これと同じレベルの具体性で、「出血部位」「創の長さ・深さ」「時間経過」「再診の有無」をカルテに残すことで、後からどの算定区分が妥当だったかを客観的に判断できます。
記録の粒度がポイントということですね。


レセコン運用の面では、J084創傷処理のような代表的な手術コードについて、院内マニュアルに「算定する際のカルテ記載テンプレート」を用意しておくと便利です。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r06_shika/r06s_ch2/r06s2_pa9/r06s29_sec1/r06s291_J084.html)
例えば、「長径○cm、筋層への達度、麻酔の有無、縫合糸の種類と本数」をチェックリスト形式で入力できるようにしておけば、誰が入力しても最低限の情報が揃うため、止血処置を含む創傷処理の算定判断がブレにくくなります。
こうしたテンプレート化は、特に新人スタッフの教育に効果的です。
テンプレ作成は有効ですね。


さらに、口腔外科系の処置が多い医院では、「口腔外科関連 点数早見表」をプリントアウトして診療室に置いておく、あるいは院内クラウドにPDFで共有しておくと、処置中に「今の止血を含めた処置はどの区分か」をすぐ確認できます。 jsoms.or(https://www.jsoms.or.jp/medical/wp-content/uploads/2016/09/score_chart_2016.pdf)
1,050点クラスの埋伏歯抜歯など、点数差の大きい処置を逃さないためにも、医師・歯科衛生士・事務が同じ資料を見ながら話せる環境を整えることは、レセ電算の安定化に直結します。 jsoms.or(https://www.jsoms.or.jp/medical/wp-content/uploads/2016/09/score_chart_2016.pdf)
院内共有の仕組み作りが条件です。


最後に、他科の止血処置(内視鏡的消化管止血術など)を扱うことがある医療機関では、歯科と医科の算定ルールの違いを院内で整理し、「歯科ならどこまでが包括か」「医科ならどこまでが個別算定か」を一覧にしておくと、スタッフの混乱を防げます。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_9_3%2Fk654.html)
これにより、「医科での感覚で止血処置を歯科レセに流用してしまう」といったミスを減らし、結果として返戻・査定にかかる時間とストレスを大きく削減できます。
科ごとの違いの整理が基本です。


歯科診療報酬点数表や創傷処理に関する詳細な条件は、以下の厚労省および関連サイトの資料が参考になります。
歯科診療報酬点数表の歯科特掲診療料の条文・通知を確認するときの参考リンクです。
厚生労働省 別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項


創傷処理J084など、具体的な点数と区分を確認するときの参考リンクです。
しろぼんねっと 令和6年 J084 創傷処理


口腔外科関連処置の点数早見と、止血を含む手術系項目の位置づけを一覧で確認したいときの参考リンクです。
日本口腔外科学会 口腔外科関連 点数早見表(PDF)


内視鏡的消化管止血術など、止血処置における算定回数制限の考え方を知るための参考リンクです。
CLINICAL SUPPORT K654 内視鏡的消化管止血術


診療報酬の算定方法の改正に伴う、創傷の長さの合算ルールなどを確認するための参考リンクです。
厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項


あなたの医院では、止血処置に関する「カルテ記載ルール」や「レセコン入力テンプレート」はすでに整備されていますか?






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