新製義歯を装着した後、「義管」を算定しないまま6ヶ月を過ぎると、修理点数が半額になる権利を無駄にしている可能性があります。 note(https://note.com/e_dental8020/n/n4c707503b1c1)
有床義歯の保険点数は、局部義歯と総義歯の2つに大きく分かれます。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/kobetu/1-1-4.pdf)
局部義歯(1床につき)は以下の通りです。 pt-ot-st(https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/kobetu/1-1-4.pdf)
総義歯(1顎につき)は2,420点です。 装着料・材料料を含んだ点数であり、人工歯料は別に算定できます。 kuma8020(https://www.kuma8020.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/2f44c2bfea3d35f599b33dd67b7ff1db.pdf)
実はこのルール、1床あたりの「歯数のカウント」を誤ると、まるごと区分が変わります。例えば9歯か8歯かで点数差は275点(約2,750円)にもなります。これは見逃せない差です。
また、有床義歯に金属芯を埋入した場合、有床義歯補強加算として150点が加算されます。 ただし、保険医療材料料はこの所定点数に含まれます。 加算条件が満たされているのに算定し忘れるクリニックは少なくありません。確認が基本です。 shirobon(https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r08_shika/r08s_ch2/r08s2_pa12/r08s2c_sec1/r08s2c1_cls3/r08s2c13_M018.html)
近年注目されているのが、3次元プリント有床義歯です。 shaho.co(https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/100078_071203.pdf)
3次元プリント有床義歯は、歯冠部用材料および義歯床用材料から製作された義歯で、総義歯の点数(2,420点)を準用して算定します。 「新しい技術だから保険外」と思い込んでいる歯科従事者もいますが、これは誤りです。 shaho.co(https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/100078_071203.pdf)
ただし、算定できる条件には注意が必要です。 shaho.co(https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/100078_071203.pdf)
「同日装着」の要件を見落としてしまうと算定が認められません。これは意外な落とし穴です。 算定条件を事前に確認することが条件です。
義管(新製有床義歯管理料)は、新製義歯を装着し、患者や家族等にその取り扱い・清掃・調整等について説明した場合に算定できます。 shien.co(https://www.shien.co.jp/media/sample/s1/BK00137/pageindices/index6.html)
算定のポイントを整理すると以下の通りです。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dl_0004.pdf)
困難な場合(230点)の適用条件は、総義歯または9歯以上の局部床義歯の装着時のみです。 対顎の義歯の歯数は関係ありません。 歯数のみが判断基準です。 showa-d-dousou(https://www.showa-d-dousou.jp/infomation/wp-content/uploads/2021/04/v25.pdf)
また、電話再診の際には義管を算定できません。 来院に基づく診療が条件です。さらに、同一初診内では1年未満の場合に義管は算定できないため、再度算定するには新たな初診を算定する必要があります。 細かなルールが多いですが、一つひとつ確認すれば問題ありません。 shien.co(https://www.shien.co.jp/media/sample/s1/BK00137/pageindices/index6.html)
なお、義管算定後に新たに義歯を製作した場合には、義管ではなく「歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)」で算定することになります。 showa-d-dousou(https://www.showa-d-dousou.jp/infomation/wp-content/uploads/2021/04/v25.pdf)
参考:新製有床義歯管理料の文書提供や算定条件の詳細については厚生労働省の通知が参考になります。
有床義歯修理(M029)の基本点数は260点(1床につき)です。 3tei(https://3tei.jp/news/LLUGne7p)
ただし、新製義歯を装着した日から起算して6ヶ月以内に修理を行った場合は、所定点数の100分の50、つまり130点しか算定できません。 これを知らずに260点で算定してしまうと、レセプト返戻の原因になります。厳しいところですね。 3tei(https://3tei.jp/news/xGkkOgqz)
修理に関して加算できる点数も存在します。 wic-net(https://www.wic-net.com/material/document/13617/170)
加算を算定するには施設基準の届出が必要です。 届出さえ済んでいれば、当日対応を行うだけで加算が取れます。これは使えそうです。 wic-net(https://www.wic-net.com/material/document/13617/170)
修理時に新たに鉤(クラスプ)を製作した場合、鉤の所定点数を別途算定できます。 また、新たな人工歯を使用した修理では人工歯料の別算定が可能です。 それだけ算定項目がある、ということですね。 3tei(https://3tei.jp/news/LLUGne7p)
保険医療材料料(人工歯料を除く)は修理の所定点数に含まれている点も注意が必要です。 二重算定にならないよう確認するのが原則です。 note(https://note.com/e_dental8020/n/n4c707503b1c1)
参考:算定実務の観点から義歯修理の返戻事例と対策をまとめた専門的な解説はこちら。
実際の診療現場で見落とされやすいのが、補綴管理料(補診)と義歯修理の関係です。 note(https://note.com/e_dental8020/n/n4c707503b1c1)
補綴管理料は、修理後の使用状況・適合・咬合などを継続的に管理する行為として評価されます。 単純に修理を行うだけでは算定が難しく、以下の要件を満たす必要があります。 note(https://note.com/e_dental8020/n/n4c707503b1c1)
逆に算定が成立しにくいのは、単純修理のみで終わった場合、その日限りの応急対応の場合、診療録に管理記載がない場合です。 つまりカルテ記録が算定の土台です。 note(https://note.com/e_dental8020/n/n4c707503b1c1)
また、義歯増歯の場合も有床義歯修理(260点、新製後6ヶ月以内は130点)として算定します。 増歯独自の特別点数はありません。算定月の按分にも注意が必要です。 3tei(https://3tei.jp/news/xGkkOgqz)
診療録への記載と文書提供を徹底しておくことで、返戻・査定のリスクを大幅に下げることができます。算定漏れと返戻の双方をなくすことが、クリニックの収益安定にもつながります。 shien.co(https://www.shien.co.jp/media/sample/s1/BK00137/pageindices/index6.html)
参考:令和6年度改定後の補綴物・有床義歯の変更点とその加算について
【R6診療報酬改定】補綴物の変更点と加算点数アップデート(DentWave)
| 波長 | 代表的な機器 | 眼への影響 | 必要なOD値 |
| -------------- | --------- | ------------- | ------------ |
| 810〜980nm(半導体) | ダイオードレーザー | 網膜到達リスク高(不可視) | OD値5以上(波長対応) |
| 1064nm(Nd:YAG) | ライトウォーカー等 | 網膜到達リスク高 | OD値7以上 |
| 2940nm(Er:YAG) | エルビウムレーザー | 角膜吸収されやすい | OD値4以上 |
| 10600nm(CO₂) | CO₂レーザー | 角膜・皮膚表面で止まる | OD値4程度 |