
しかし診療報酬上は、著しい腫脹などでギプス固定ができない場合でも、徒手整復だけを行ったケースを「骨折非観血的整復術」として算定してよいと明記されています。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
つまり「固定がない=算定不可」という二分法は、制度上のルールとはズレている可能性が高いということですね。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
たとえば、顎骨骨折で腫れがひどく、歯列で一時的に整復し、後日に再評価するようなケースは、医学的にも徒手整復としての手術料算定の検討余地が出てきます。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
結論は「手技の実態で判断する」です。
診療情報提供書やレセプトコメントで、骨折部位、変位の程度、整復の手技、固定の可否などを、第三者が再現できるレベルで残すことが重要になります。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
記録が不十分だと、後出しで正当性を説明するのが極めて難しくなりますね。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_014.pdf)
K044「骨折非観血的整復術」は、四肢などの骨折に対し、皮膚切開を行わず徒手で整復する行為を評価する手術料で、ギプス料は別途算定可能と示されています。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
ここで見落とされがちなのが、「著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合」でも、同じK044で算定してよいという一文です。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
つまり「今日は腫れていてギプスは無理だから、様子だけ見よう」としたつもりでも、実際には徒手の整復操作を行っていれば、本来は手術点数を請求できる可能性があるということですね。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
初診時に徒手整復とギプス固定でK044+ギプス料を算定し、その後の腫脹や転位に応じて通院時に再度整復を行うケースがあります。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65835)
この2回目以降の扱いが、「またK044で請求してよいのか」「創傷処置等での評価になるのか」というグレーゾーンになりやすいポイントです。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65835)
実務上は、同一骨折に対する同月2回目以降の整復は、「J000創傷処置」などの処置料で算定する、というローカルルールに沿った運用が広く行われています。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65835)
ですから、1回目と同じ感覚でK044を重ねて算定すると、後のレセプト審査で「多重算定」として減点されるリスクが高まります。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65835)
K044は初回整復が原則です。
歯科で直接K044を算定するケースは少ないかもしれませんが、医科の整形外科と連携しているクリニックや、口腔外科を併設する医療法人では、類似の考え方が顎顔面領域にも当てはまります。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
顎骨骨折の整復をどこまで自院で担い、どこからを他科紹介にするかを決める際には、「診療報酬上の整復術の枠組み」を理解しておくと、無理な算定や逆に過度な遠慮を避けやすくなります。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
顎骨では適応をシビアに見ることが大事です。
この考え方を知らずに、2回目、3回目もKコードの整復術を請求し続けると、レセプト審査で「同一骨折に対する過剰な手術算定」と判断される可能性が高くなります。 shirobon(http://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65835)
つまり「いつものやり方」で請求しているつもりでも、気づけば減点や返戻の常連になってしまうリスクがあるということですね。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_014.pdf)
返戻のインパクトは決して小さくありません。
例えば、1件あたり数千点規模の整復術が、10件分まとめて査定されれば、それだけで数十万円単位の返還が発生することになります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_014.pdf)
痛いですね。
このリスクを避けるうえで重要なのは、「何回目の整復なのか」「同一骨折か、別の新規骨折か」「整復の目的と内容は何か」を、カルテとレセプトで明確に揃えておくことです。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
特に、骨折部の再転位に対して再度徒手整復を行ったのか、単にギプスの当たりを調整しただけなのかなど、医師・歯科医師の感覚と審査側の評価軸がズレやすい部分ほど丁寧な記載が求められます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_014.pdf)
つまり「2回目以降は要件の再確認」です。
歯科での顎骨や歯槽骨の外傷でも、似た構図が生じます。
外傷歯の再位置付けや歯槽骨骨折の再整復は、「初回の主たる整復」と言えるか、「微調整の範囲」と見なされるかによって、算定の妥当性が変わります。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
こうした場面では、口腔外科専門医や連携先病院の整形外科と、「カルテ上どう書くべきか」を含めて相談しておくと安心です。 tokyo.med.or(https://www.tokyo.med.or.jp/doctor/practicing_docs/detail/02-08)
歯科臨床では、転倒や外傷により前歯が脱臼・亜脱臼し、歯槽骨や顎骨の微妙な骨折を伴うケースに遭遇します。 tokyo.med.or(https://www.tokyo.med.or.jp/doctor/practicing_docs/detail/02-08)
その場で歯を押し戻し、スプリントで固定する対応は、感覚的には「軽い処置」のように思えますが、実際には骨折を伴う整復と評価されうる状況も少なくありません。 tokyo.med.or(https://www.tokyo.med.or.jp/doctor/practicing_docs/detail/02-08)
つまり、「どこまでが歯の処置で、どこからが徒手整復なのか」という線引きが非常に重要になってきますね。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
顎骨骨折が明らかで、咬合の乱れや開口障害を伴う場合には、全身管理を含めた手術的整復の適応を検討する必要があり、多くの歯科医院では速やかな高次医療機関への紹介が最適解となります。 tokyo.med.or(https://www.tokyo.med.or.jp/doctor/practicing_docs/detail/02-08)
一方、レントゲン上軽微な骨折で、局所麻酔下で徒手整復と固定が完結する症例も存在し、この場合は整復術としての評価をどう扱うかが問題になります。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
顎顔面は境界が難しい領域です。
保険請求の観点からは、歯科点数表と医科点数表のどちらを用いるのか、また、同一患者で医科と歯科の両方から類似の整復手技が請求されていないか、といったチェックが必要です。 phchd(https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-rehabilitation)
特に医科歯科連携のケースでは、顎骨の整復を医科側で算定し、歯科側は固定装置や補綴的対応に限定するなど、役割分担を明確にしておくことが、後の返戻を避けるうえで有効です。 phchd(https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-rehabilitation)
分担を明文化しておくことが条件です。
こうしたケースでは、院内だけで悩まず、都道府県医師会・歯科医師会やレセプト点検に詳しいコンサルタントに事前相談するのが現実的な対策となります。 tokyo.med.or(https://www.tokyo.med.or.jp/doctor/practicing_docs/detail/02-08)
リスクの高い症例については、診療報酬の解説書や自治体の通知を確認し、「自院のルール」として文書化しておけば、スタッフ教育や引き継ぎもスムーズに行えます。 phchd(https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-rehabilitation)
つまり「迷う症例ほどルール化」です。
徒手整復の算定は、点数表の条文だけを読んでも、どこまでが対象か分かりにくく、審査側の解釈も年や地域によって微妙に変わることがあります。 phchd(https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-rehabilitation)
そこで歯科側としては、「どう請求するか」だけでなく、「のちに説明できる記録をどう残すか」という視点で、院内フローを組み立てておくことが重要になります。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
結論は「算定の前に記録」です。
具体的には、徒手整復を行った際に、以下のような項目をテンプレート化してカルテ入力する方法があります。
このテンプレートを、電子カルテのチェックボックスや定型文として登録しておけば、忙しい外来でも抜け漏れなく記録しやすくなります。 tokyo.med.or(https://www.tokyo.med.or.jp/doctor/practicing_docs/detail/02-08)
実際、「何をどこまでやったか」が第三者に伝われば、審査や監査の場面でも、自院の判断が説明しやすくなります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_014.pdf)
つまり「テンプレート登録だけ覚えておけばOKです」。
さらに、レセプトコメントに簡潔な説明を添える運用も有効です。
例えば、「顎骨骨折に対し、腫脹著明のため徒手整復のみ施行。固定は後日実施予定」などと日本語で付記しておけば、審査側も状況をイメージしやすくなります。 clinicalsup(https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_10_1_2_2%2Fk044.html)
短い一文でも、返戻の確率を下げる効果は侮れませんね。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_014.pdf)
最後に、院内勉強会で「徒手整復と算定」のミニセッションを設けておくと、歯科衛生士・受付スタッフを含めたチーム全員が同じ理解を共有できます。 phchd(https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-rehabilitation)
外傷症例は頻度こそ多くありませんが、1件ごとのインパクトが大きいため、あらかじめ院内で合意したフローを言語化しておく価値は高いです。 rousai-ric.or(https://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/kensyuusiryou/32/3_%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%B2%BB%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%EF%BC%88%E7%AC%AC4%E7%B7%A8%EF%BD%9E%E7%AC%AC6%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf)
いいことですね。
徒手整復という言葉は、医科・歯科以外に柔道整復でも広く使われており、療養費の世界ではまた別のルールが存在します。 pref.shizuoka(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/899/r0610_jusei.pdf)
とくに顎関節症の徒手的なリハビリや、頸部・肩周囲のマニピュレーションに近い行為を行う際、医科・歯科の徒手整復と柔道整復の施術が混同されると、保険者側から「どの枠での給付か」が問題視されることがあります。 pref.shizuoka(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/899/r0610_jusei.pdf)
つまり、「誰が・どの資格で・どの制度のもとで」整復行為を行っているかを、明確に分けておく必要があるということですね。 pref.shizuoka(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/899/r0610_jusei.pdf)
歯科の立場では、顎関節や咬合を改善する目的で徒手的な誘導を行う場合、それを「リハビリテーション」と位置付けるのか、「関節整復」に近いものとして扱うのかで、算定の枠組みが変わってきます。 phchd(https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-rehabilitation)
また、他院の柔道整復施術と同一部位に対して、医科・歯科で重複して徒手整復やリハを請求していないかという点も、保険者が注視するポイントです。 pref.shizuoka(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/899/r0610_jusei.pdf)
重複は監査リスクを高めます。
このリスクに対処するためには、患者さんからの問診時に、「現在通っている柔道整復・整体・リハビリ施設」を聞き取り、カルテに明記しておくのが有効です。 pref.shizuoka(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/899/r0610_jusei.pdf)
そのうえで、同一部位への施術が重ならないように、説明と同意を踏まえた上で治療計画を立てることが、医療安全と保険適正化の両面でメリットがあります。 pref.shizuoka(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/899/r0610_jusei.pdf)
〇〇に注意すれば大丈夫です。
さらに、疑義が生じそうなケースでは、保険者や審査支払機関に事前照会を行う方法もあります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_014.pdf)
手間はかかりますが、「グレーなまま突き進む」のではなく、「事前にルールを確認してから動く」スタンスの方が、長期的にはトラブルを避けやすいのは言うまでもありません。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_014.pdf)
これは使えそうです。
顎関節周囲の徒手療法については、医科のリハビリテーションとして算定する枠組みや、診療報酬改定に伴う運用変更も頻繁に発生しています。 tokyo.med.or(https://www.tokyo.med.or.jp/doctor/practicing_docs/detail/02-08)
最新の改定情報を、電子カルテベンダーの解説や医師会・歯科医師会の資料で定期的にチェックし、自院の算定方針をアップデートする仕組みを作っておくと安心です。 phchd(https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-rehabilitation)
〇〇が基本です。
徒手整復や骨折非観血的整復術の算定要件と、2回目以降の扱いについて詳しく整理されています。
K044 骨折非観血的整復術(診療報酬点数表の解説)
骨折に対する徒手整復とギプス・処置の算定関係を、医療事務向けに分かりやすく解説しています。
医科・歯科を含む診療報酬・リハビリテーションの最新改定ポイントがまとまっています。
疾患別リハビリテーション料・点数ガイド
柔道整復師の施術に係る療養費の扱いと、保険者が重視するポイントが詳細に説明されています。
柔道整復師の施術に係る療養費の手引き
診療報酬審査に関する再審査請求の判断例で、返戻・減点の考え方を知るのに役立ちます。
厚生労働省 社会保険審査会 裁決例
あなたの医院では、徒手整復を行ったときの「初回と2回目以降の線引き」を、院内ルールとしてどこまで言語化できていますか?

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