歯科口腔外科 近く 専門医 予約 受診

歯科口腔外科 近くで探す患者は、何を基準に医院を選び、どの表示なら信頼しやすいのでしょうか?

歯科点数改定

あなた、6月1日を過ぎると1か月分遅れます。

歯科点数改定の要点
💡
点数アップだけではありません

初再診料の引き上げだけでなく、新設加算、施設基準、届出期限まで確認が必要です。

⚠️
見落としの損失が大きいです

届出遅れは当月算定に直結し、再診時の運用ミスは返戻や減算の火種になります。

📈
現場の動き方で差が出ます

衛生士指導、DX、訪問、CAD/CAMの理解が、そのまま収益と効率の差になります。


歯科点数改定の全体像


令和8年度の歯科診療報酬改定では、歯科の改定率はプラス0.31%で、歯科初診料は267点から272点、歯科再診料は58点から59点へ見直されました。
oned(https://oned.jp/posts/4588)


ここだけ見ると小幅改定に見えます。ですが実際は違います。歯科外来物価対応料が新設され、初診時3点、再診時1点を別に算定できるため、日々の外来件数が多い医院ほど積み上がりが出ます。
oned(https://oned.jp/posts/4588)


しかも令和9年6月以降は、歯科外来物価対応料が100分の200に相当する点数となり、初診時6点、再診時2点に増える設計です。
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つまり本改定は、単なる「数点アップ」ではなく、物価対応、賃上げ、DX、在宅、口腔機能評価をまとめて動かす改定ということですね。


制度の見方が大事です。初再診料だけ追うと全体像を外しやすく、実際の収益影響は新設項目と施設基準の有無でかなり変わります。
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歯科点数改定で見落としやすい届出と期限

ここが最も実務的です。近畿厚生局は、令和8年6月1日から算定する場合の提出期限を令和8年5月7日から6月1日必着としており、期限を過ぎると7月以降の算定になると明記しています。
hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/250415-070000.php)


1日遅れでも痛いですね。月またぎです。請求の現場では、数十件から数百件の算定タイミングがそのまま後ろにずれる可能性があります。
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しかも提出方法は郵送か電子申請のみで、FAXは認められていません。
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「とりあえずFAXで送っておく」はダメです。これが、読者の常識に反する典型例です。送ったつもりでも届出として扱われず、結果的に当月算定に乗らないリスクがあります。
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さらに、施設基準届出チェックリストは便利ですが、厚生局への提出は不要であり、提出しても施設基準を届け出たことにはなりません。
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結論は本届出です。チェックリストだけで安心すると危険です。対策としては、施設基準の確認→様式作成→郵送か電子申請で送付、の1本に絞って院内で担当を固定すると混乱を減らせます。
hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/250415-070000.php)


施設基準確認の基礎資料としては、近畿厚生局の令和8年度改定ページが実務向きです。提出期限、提出方法、受理状況の確認方法までまとまっています。
近畿厚生局|施設基準等の届出について(令和8年度診療報酬改定)


歯科点数改定で収益差が出る口腔機能と衛生士評価

今回の改定で目立つのは、口腔機能管理まわりの評価強化です。口腔機能管理料は60点から、口腔機能管理料1が90点、口腔機能管理料2が50点に再編されました。
oned(https://oned.jp/posts/4588)


小児口腔機能管理料も同様です。小児口腔機能管理料1は90点、小児口腔機能管理料2は50点となり、対象患者の範囲も広がっています。
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評価拡大が基本です。さらに、従来は加算で扱っていた衛生士の口腔機能指導が、口腔機能実地指導料として46点で新設され、口腔機能指導加算は削除されました。
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ここは運用の切り替えが必要です。口腔機能実地指導料は、研修を受講した歯科衛生士の配置、実施時間の設定、ユニット確保、処遇改善の取組といった施設基準が前提になります。
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しかも、指導内容の文書提供は初回時に必要で、内容変化があったときや改善が認められないときにも必要に応じて行い、少なくとも6月に1回以上は文書提供が求められます。
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書類運用が条件です。衛生士が動いても、記録と文書が欠けると点数になりません。口腔機能の評価票や説明文書をテンプレート化できるレセコン連携ソフトや院内文書管理サービスを1つ決めておくと、抜け漏れ回避に役立ちます。


歯科点数改定で変わる訪問と連携の稼ぎ方

在宅と連携は、今回かなり厚くなっています。在宅療養支援歯科診療所1・2や在宅療養支援歯科病院が歯科訪問診療1を実施した場合、100点、50点、100点の加算が新設されました。
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訪問中心の医院には大きいです。しかも、同一建物居住者への訪問でも、予定外の患者に緊急対応した結果2人になった場合は、いずれも歯科訪問診療1を算定して差し支えないと明確化されています。
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これは意外ですね。「同一建物で増えたら自動的に不利」と思い込みやすい場面ですが、緊急性の理由を診療録に記載すれば救われる運用があります。
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一方で、歯科訪問診療4と5では新たな施設基準が設けられ、要件を満たさない医療機関は所定点数や注6の100分の50に相当する点数で算定する扱いです。
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半分は重いです。多数患者訪問を伸ばしたい医院ほど、施設基準未整備のまま件数だけ増やすと効率が落ちます。
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また、医科歯科連携では、歯科標榜のない病院等の依頼で入院患者に歯科訪問診療をした場合、医科連携訪問加算500点が新設されました。
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病院連携の価値が上がっています。病棟依頼の導線づくり、依頼方法の文書化、院内掲示やウェブ掲載まで含めて体制を整えると、地域連携の入口として強い武器になります。
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歯科点数改定の独自視点 伸びる医院はCAD/CAMとDXを同時に進める

検索上位の記事は、初再診や口腔機能、訪問に触れることが多いです。ですが現場の差は、CAD/CAMとDXを同時に進められるかで広がります。
dentwave(https://www.dentwave.com/news_20260216_dw)


まずCAD/CAM冠とCAD/CAMインレーです。大臼歯の咬合支持要件が見直され、CAD/CAMインレーは750点から770点、光学印象は100点から150点に上がりました。
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50点差は大きいです。口腔内スキャナーを使う診療フローが定着している医院なら、チェアタイム短縮と説明のしやすさも含めて二重のメリットがあります。
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さらに、内面処理加算1はCAD/CAM冠・CAD/CAMインレーとも45点から55点へ上がっています。
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一方、DXでは、電子的歯科診療情報連携体制整備加算が新設され、初診時は9点または4点、再診時は2点を月1回算定できます。
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ただし、オンライン請求、明細書無償交付、オンライン資格確認、診療情報の閲覧活用体制、見やすい場所とウェブサイトへの掲載など、要件は意外と多いです。
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設備だけでは足りません。掲示とウェブ掲載まで含めて完成です。ここで後回しにすると、せっかく機器を入れても点数が取れず、投資回収が鈍ります。
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デジタル化の要件整理には、厚労省の改定概要PDFが役立ちます。口腔機能、DX、訪問、CAD/CAMまで一通り確認できます。
厚生労働省|令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】






【中古】歯科訪問診療 体制づくりから保険点数まで 2020年改定対応/日本歯科新聞社/前田実男(単行本)