クラスI医療機器でも届出漏れ一つで数百万円規模の損失が出ることがあります。
クラスI医療機器は「リスクが低いから気にしなくてよい」と受け止められがちですが、歯科で日常的に使うものほど該当品目が多いのが特徴です。 ecompliance(https://ecompliance.jp/md-startup-2-2/)
たとえば、歯科用印象材、手術用手袋、舌圧子、単純X線フィルム、医療用照明器、歯科ユニット周りの一部付属機器などがクラスIの代表例として挙げられています。 blog.rso.or(https://blog.rso.or.jp/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%A8%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A7%A3%E8%AA%AC/)
これらは、適正に使用した場合には重大な健康被害につながるリスクが「ほとんどない」と評価されているため、クラスII以降と比べて承認・認証のハードルは低く設定されています。 jaame.or(https://www.jaame.or.jp/program/rule.html)
つまり「人体リスクは低いが、薬機法上は医療機器として管理される対象」という中途半端な立ち位置にあるわけです。
つまり整理すると「油断しやすい医療機器」です。
歯科の現場感覚としては、絆創膏や副木と同列に思えてしまう消耗品も、薬機法上はきちんと医療機器コードとクラスが付与されています。 yakuji-navi(https://yakuji-navi.com/blogs/about-medical-device)
入れ歯関連材料や歯科用接着剤など、患者の口腔内に長時間接触するものも、構造や機能からクラスIとされているケースが多く、日々の診療で「数十種類のクラスI品目を同時に使っている」医院も珍しくありません。 yakuji-navi(https://yakuji-navi.com/blogs/about-medical-device)
こうした品目は単価が低くても、月間の使用数量が数百〜数千単位に達することがあり、誤った選定や在庫管理のミスが積み重なると、年間では数十万円規模のロスにつながります。
クラスIでもコスト影響は無視できません。
リスク評価の観点では、クラスIは「不具合が生じても生命・健康への影響がほとんどない」とされますが、歯科の場合、印象不良による再製作・再診、手袋破損に伴う感染リスク増など、間接的なダメージは決して小さくありません。 ecompliance(https://ecompliance.jp/md-startup-2-2/)
印象採得のやり直し1回あたりチェアタイム30分、技工再発注、患者の不満といった要素を積み上げると、医院側の機会損失は1回で数千円〜1万円程度になることもあります。
小さなミスが積もると大きな損失です。
多くの歯科関係者が「クラスIはリスクが低いから、特別な手続きは不要」と理解しがちですが、実際には製造販売や輸入の局面ではPMDAへの届出が必須とされています。 mipro.or(https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/iryokenkoubiyokiki.pdf)
PMDAは「不具合が生じても人体へのリスクが極めて低いと考えられる一般医療機器(クラスI)の製造販売にあたっては、製造販売業者からの届出が必要」と明記しており、届出を行わずに出荷した場合は薬機法違反となり得ます。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0027.html)
製造販売業許可の区分でも、一般医療機器(クラスI)を扱う場合には「第三種医療機器製造販売業」の取得が必要であり、許可取得や維持のためのコストは数十万円規模になることが一般的です。 mipro.or(https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/iryokenkoubiyokiki.pdf)
許可取得コストを甘く見ると、後で痛い目を見ます。
一方で、歯科医院が単に市販のクラスI医療機器を購入して使用するだけであれば、通常は医療機器製造販売業許可は不要です。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kiki-hanbai-jouhou.html)
しかし、医院が自ら海外からクラスIの材料や器具を輸入し、他院に転売したりオンラインで販売したりする場合には、「医療機器製造販売業許可」や「医療機器販売業の許可・届出」が必要になるケースがあります。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kiki-hanbai-jouhou.html)
福岡県の案内では、一般医療機器(クラスI)であっても特定保守管理医療機器に該当するものを扱う場合は「許可」が必要とされており、該当しない一般医療機器のみを扱うC区分では「特になし」とされています。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kiki-hanbai-jouhou.html)
区分の読み違いがそのまま違反リスクになります。
「自分の医院で使うだけだから問題ないだろう」と、個人輸入や並行輸入でクラスI医療機器を仕入れ、事実上の販売行為(知人の歯科医院に横流しなど)をしていると、意図せず無許可販売とみなされる可能性があります。 mipro.or(https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/iryokenkoubiyokiki.pdf)
この場合、注意指導で済めばまだよい方で、悪質と判断されると罰則や行政処分の対象になることもあり、1件の指摘で数年分の収益を失うリスクも否定できません。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0027.html)
法的リスクを回避するには、「輸入する」「他者に売る」といった行為を行う前に、都道府県薬務主管課や専門コンサルタントに相談するのが現実的です。
結論は「事前相談が最強」です。
クラスI医療機器は単価が低く消耗が早いため、在庫管理を軽視すると、毎月の仕入れや廃棄コストがじわじわと増えていきます。 yakuji-navi(https://yakuji-navi.com/blogs/about-medical-device)
たとえば、印象材や手術用手袋の有効期限切れによる廃棄が月に5箱発生し、1箱あたり3,000円だとすると、それだけで月15,000円、年間に直すと18万円の損失になります。
これは診療室1台分のチェアユニットの月リース料に匹敵する額です。
輸入に踏み込む場合は、さらにコスト構造が複雑になります。 mipro.or(https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/iryokenkoubiyokiki.pdf)
医療機器製造販売業許可の取得費用、外国製造業者登録の手数料、輸入時の通関費用に加え、薬事コンサルタントへの報酬や品質管理体制構築のための内部リソースが必要になります。 mipro.or(https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/iryokenkoubiyokiki.pdf)
実務上、クラスI医療機器を自前で輸入しても、年間輸入量が少ないとスケールメリットが出にくく、割高になるケースも多く見られます。
規模が小さいと逆効果になりやすいということですね。
時間コストの観点でも、「クラスIだから簡単だろう」と担当者1人に丸投げすると、調査や役所とのやりとりに想定以上の時間が取られ、診療やマネジメントの時間を圧迫します。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kiki-hanbai-jouhou.html)
許可申請書類の作成、GQP/GVPの体制整備、届出内容の確認など、数十ページ単位の資料を読み込む作業が多く、慣れていないスタッフには負荷が高いのが現実です。 jaame.or(https://www.jaame.or.jp/program/rule.html)
そのため、中小規模の歯科医院では、クラスI医療機器の輸入や販売を自社で完結させるのではなく、信頼できる国内ディーラーや商社を活用した方が、トータルではコスト・時間の両面で合理的なことが少なくありません。
コア業務に集中するのが基本です。
在庫管理については、バーコード管理やシンプルな在庫管理アプリを使うだけでも「期限切れ廃棄」「二重発注」のリスクを大きく減らせます。
リスクは、期限・ロット・使用量の「見える化」ができていないことから生じるので、最低限、月次でクラスI消耗品の棚卸と使用量レビューを行うのが有効です。
この作業は30分〜1時間程度で済みますが、年間の無駄な仕入れや廃棄を数万円単位で削減できることも多く、投資対効果が高い取り組みです。
棚卸の習慣化だけ覚えておけばOKです。
近年、歯科領域では矯正治療のシミュレーションソフトや、歯科技工の設計支援プログラムなどの「プログラム医療機器」が多数登場しています。 note(https://note.com/shika_hyoron/n/n42675bebe5d5)
薬機法上、プログラム単体であっても、疾病の診断・治療・予防を目的とし、人体の構造や機能に影響を及ぼすことを意図したものは「医療機器プログラム」として位置づけられます。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000240233.pdf)
ところが、クラスI相当の機能しか持たないプログラムについては、「医療機器の範囲から除く」という運用が行われており、ガイドラインでも「その機能等が一般医療機器(クラスI医療機器)に相当するものについては、医療機器の範囲から除かれます」と明記されています。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000240233.pdf)
クラスI相当だからこそ「規制対象外」という逆転現象が起きているわけです。
医療機器センターの事例では、矯正治療後の予測データを作成するのみのプログラムや、歯科技工士が歯科技工の作業補助のために用いるプログラムは、クラスI医療機器相当であり、医療機器の定義には該当しても、規制対象外と判断されています。 jaame.or(https://www.jaame.or.jp/program/practice_04.html)
同様に、歯科技工用のハードウェア医療機器も、ほとんどがクラスIであり、位置づけによっては規制の枠外として扱われるケースが多いとされています。 jaame.or(https://www.jaame.or.jp/program/practice_04.html)
つまり、歯科向けのクラスIプログラム医療機器には、「薬機法上の医療機器ではないが、実質的には診療に影響を与えるツール」というグレーゾーンが存在します。
つまり注意深い線引きが必要です。
ここで見落としやすいのは、「規制対象外だから何をしてもよい」という話ではない点です。 jaame.or(https://www.jaame.or.jp/program/rule.html)
たとえば、矯正予測ソフトの結果を患者への診断結果や治療方針としてそのまま示し、ソフトのアルゴリズムや限界について十分に説明しない場合、医療機器としての規制を受けないにもかかわらず、医療訴訟や説明義務違反のリスクは残ります。 note(https://note.com/shika_hyoron/n/n42675bebe5d5)
クラスI相当のプログラムは「薬機法では軽い」一方で、「民事責任リスクは重い」可能性がある点を理解し、導入時にはベンダーの説明資料やエビデンス、サポート体制を必ず確認しておく必要があります。
エビデンス確認が条件です。
ここまで見てきたように、クラスI医療機器はリスクが低いとはいえ、歯科医院の現場では「お金」「時間」「法的リスク」に直結するポイントが多く存在します。 ecompliance(https://ecompliance.jp/md-startup-2-2/)
まず実務的にできることとして、院内で使用している主要な歯科用材料・器具について、「医療機器かどうか」「クラスはいくつか」「誰が製造販売業者か」を一覧化しておくとよいでしょう。 pref.nagano.lg(https://www.pref.nagano.lg.jp/yakuji/kenko/iryo/iyakuhin/hanbai/bunrui.html)
チェアサイドでよく使う印象材、接着剤、手袋、器具類などの製品ラベルや添付文書を確認し、クラスI表示の有無をExcelやスプレッドシートで整理しておくイメージです。
これは使える管理方法ですね。
次に、「輸入」「販売」「在庫管理」の3つの観点で、現在の運用に抜けや曖昧さがないかを点検します。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0027.html)
輸入については、海外サイトからの直接購入や、知人を経由した購入などがないかを洗い出し、その中にクラスI医療機器が紛れ込んでいないかを確認します。
販売については、余剰在庫を他院に譲渡する際に、実質的に「業としての販売」に当たってしまう形になっていないかを見直す必要があります。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kiki-hanbai-jouhou.html)
在庫管理では、期限切れ廃棄や誤発注の頻度を把握し、月次での見直しサイクルを決めるだけでも、コストは確実に下がります。
これらの対策を効率的に進めるには、都道府県の「医療機器販売業・貸与業に関する情報ページ」や、PMDAの「届出が必要な医療機器」の案内など、公的な資料を定期的にチェックする習慣をつくるのが有効です。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0027.html)
さらに、クラスIを含む医療機器関連の最新動向は、製薬協や厚生労働省、医療機器センターの解説資料、歯科専門誌のコラムなどにまとまっており、毎月1本読むだけでも、法改正や運用変更のキャッチアップがしやすくなります。 pref.kyoto(https://www.pref.kyoto.jp/yakumu/documents/r41021_kouseiroudousyou.pdf)
リスクをゼロにすることはできませんが、「知らなかった」という理由で損をしないために、最低限の情報収集と院内の見える化に取り組む価値は大きいはずです。
情報更新に注意すれば大丈夫です。
歯科医院として、クラスI医療機器まわりで一番不安に感じているのは「法的リスク」「コスト」「プログラム医療機器」のどれでしょうか?
PMDA「届出が必要な医療機器」—クラスI医療機器の届出の考え方と対象範囲の確認に有用です。
医療機器センター「薬機法やルール等を知ろう」—医療機器プログラムとクラス分類、クラスI相当が規制対象外になる考え方の参考になります。
医療機器センター「医療機器該当性の判断を練習しよう」—歯科向けクラスI相当プログラムの具体事例が紹介されており、歯科従事者の実務判断に役立ちます。
あなたの院内使用、実は違反になることがあります。
歯科の現場では、クラスII医療機器を「中くらいの規制」とざっくり理解している人が多いですが、それだけでは足りません。PMDAは、管理医療機器であるクラスIIを「不具合が生じた場合でも人体へのリスクが比較的低いもの」と整理しつつ、認証基準のある品目は第三者認証が必要だと示しています。つまり、低リスク寄りでも、自由に扱ってよい区分ではないということです。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028.html)
ここが基本です。
歯科領域でも、クラスIIに入る機器は少なくありません。厚生労働省の認証基準改正資料には、歯科用空気回転駆動装置、歯科用電気回転駆動装置、ストレート・ギアードアングルハンドピース、歯科用電動式ハンドピース、歯科用空気駆動式ハンドピースなど、現場で身近な名称が並んでいます。見慣れた機器ほど、制度上の扱いを軽く見がちです。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/11124500/3-1kijunkaisei.pdf)
「ハンドピース周りは院内で日常的に使うものだから、規制の論点は薄い」と感じるかもしれません。ですが、制度上は一般的名称、認証基準、販売名、使用目的の組み合わせで管理されるので、感覚より台帳確認が優先です。たとえば10cmほどのバーやハンドピース先端は小さく見えても、分類の考え方は名刺サイズの機器ラベル1枚で変わることがあります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0826-15h.pdf)
結論はそれだけでは不十分です。
クラスII医療機器は、認証基準があるものなら第三者認証で進みますが、基準がない品目はPMDAによる承認側に回ります。つまり、同じクラスIIでも、全品目が同じ入口ではありません。 vector(https://www.vector.com/jp/ja/know-how/vj-columns/medical/vj-columns230126/)
この点が、歯科従事者にとって意外な落とし穴です。現場では「クラスII=第三者認証」と覚えてしまいがちですが、PMDA資料でも、一部の管理医療機器は審査対象になることが示されています。分類のラベルだけで安心すると、製品選定時の確認漏れが起きやすくなります。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000273971.pdf)
つまり個別確認です。
実務では、仕入れや採用の場面で「この販売名はどの一般的名称にぶら下がっているか」「認証基準告示の対象か」「添付文書上の使用目的は自院の運用と一致するか」をセットで見ておくと事故を防ぎやすくなります。このリスク対策としては、狙いを“分類違いの見落とし防止”に置き、候補はPMDAの添付文書等情報検索で販売名をその場で1回確認する運用が現実的です。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000273992.pdf)
認証基準の考え方を把握したい場合は、次の通知が参考になります。認証基準告示と指定管理医療機器の扱いが分かります。
管理医療機器の認証基準に関する取扱いについて(その4)
歯科の現場で実際に効くのは、分類名より添付文書です。PMDAには医療機器の添付文書等情報検索ページがあり、販売名や一般的名称から検索できます。忙しい外来では箱の見た目や通称で判断しがちですが、それがいちばん危ない場面です。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/)
販売名確認が原則です。
たとえば「同じハンドピース系だから置き換えても大丈夫」と考えると、使用目的や適用範囲のズレを見落とします。添付文書には使用上の注意だけでなく、対象、禁忌・禁止、保守点検、組み合わせ情報など、運用に直結する情報が載るため、院内ルールやスタッフ教育にそのまま流用しやすいのが利点です。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/)
ここで効くのが一般的名称の発想です。一般的名称は、言い換えると“制度上の戸籍名”のようなものです。商品名が違っても同じ戸籍に入るとは限らず、逆に似た名前でも別の整理になることがあります。結論は、似ている機器を感覚で束ねないことです。 japal(https://www.japal.org/wp-content/uploads/mt/20050331_0331008YK.pdf)
添付文書を探したい場面では、狙いを“販売名違いによる確認漏れ防止”に置き、候補はPMDA検索で「販売名」と「一般的名称」を1回メモするだけで十分です。これは使えそうです。院内の購入担当と診療側で同じメモを共有すると、時間ロスも減らせます。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/)
添付文書や販売名確認の入口としては、PMDAの検索ページが使いやすいです。販売名や一般的名称で探せます。
医療機器 添付文書等情報検索
クラスIIは「比較的低リスク」と表現されますが、不具合や回収の話が軽いわけではありません。PMDAは、製造販売業者が不具合によるものと疑われる症例等を知ったとき、法令に基づく報告義務があると示しており、国内不具合・感染症症例をラインリストで公開しています。さらに現在公開している国内不具合・感染症症例は、2004年4月から2026年1月までに受理した分だと明記しています。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028.html)
意外と長い蓄積です。
この「2004年4月から2026年1月まで」という期間は、ざっと20年以上です。A4用紙の一覧を積み上げるように情報が蓄積されているイメージで、現場が思っている以上に参照材料があります。新品を採用する前に過去の不具合傾向を確認するだけでも、説明責任の質が変わります。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028.html)
回収情報も見逃せません。PMDAは医療機器の回収情報を公表しており、クラスI、クラスII回収情報はPMDAメディナビで電子メール配信していると案内しています。毎日サイトを巡回しなくても、通知を受け取る仕組みを使えば、時間の節約になります。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0054.html)
通知確認が近道です。
歯科医院や歯科技工所、関連事業者がクラスII機器を扱うなら、リスクは“気づくのが遅れること”です。この場面の対策は、狙いを“回収の見逃し防止”に定め、候補としてPMDAメディナビのメール配信を設定することです。1回設定しておけば、手作業での確認漏れを減らせます。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0054.html)
不具合症例と回収情報の確認先として、次の2つが役立ちます。前者は症例の蓄積、後者は回収情報の把握に向いています。
不具合が疑われる症例報告に関する情報
回収情報(医療機器)
歯科従事者が見落としやすいのは、「クラスIIかどうか」より「そのクラスIIを何として使っているか」です。PMDAはクラス分類ごとに手続きが違うと説明していますが、現場では購入、保守、使用説明、トラブル時報告の流れが分断しやすく、そこにズレが出ます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0826-15h.pdf)
つまり運用差です。
たとえば院長、勤務医、歯科衛生士、事務、仕入れ担当で見ている情報が違うと、販売名は知っていても添付文書を読んでいない、回収情報は届いていても現場に伝わらない、ということが起こります。5人の小規模チームでも起こる話です。人数が少ないほど、誰かが見ているはずという思い込みが強くなります。
そこで独自視点としておすすめしたいのが、「薬機チェックを診療前ではなく採用前に寄せる」運用です。診療中に確認しようとすると必ず雑になりますが、採用前に販売名、一般的名称、添付文書、回収通知の受信設定まで1枚で整理しておけば、後工程がかなり楽になります。結論は、診療現場ではなく購買時点で8割決めることです。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0826-15h.pdf)
手順は難しくありません。
1つ目は販売名を確認する、2つ目はPMDAで添付文書を開く、3つ目は回収通知の導線を作る、これだけです。あなたが現場責任者なら、この3点をチェック表にしておくだけで、法的リスクと時間ロスの両方をかなり抑えやすくなります。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0054.html)
最後に、歯科従事者向けに判断軸を整理します。クラスII医療機器は、低リスク寄りではあっても、認証基準の有無、一般的名称、販売名、添付文書、不具合情報の確認まで含めて扱うべき対象です。ここを省くと、忙しい診療の中で“なんとなく同じ”の判断が増えます。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028.html)
判断軸は5つです。
これだけ覚えておけばOKです。
クラスIIは「軽い」のではなく、「見慣れているから油断しやすい」分類です。歯科で日常的に使う機器ほど、制度の確認を仕組みにしておくと、あとで効いてきます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/11124500/3-1kijunkaisei.pdf)
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