クラスI医療機器を甘く見ると、1件の広告だけで薬機法違反として200万円規模の損失が出ることがあります。
クラスI医療機器は、薬機法上「一般医療機器」と位置づけられ、不具合が生じても人体へのリスクが極めて低いと考えられるものです。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028.html)
例えば、鋼製小物(メス・ピンセット・ハサミなど)、歯科技工用用品、医療ガーゼや脱脂綿、X線フィルム、歯科用印象材といった、日常診療で当たり前に触っている器具・材料の多くがクラスIに該当します。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/11124500/0000055657.pdf)
つまり「生命リスクは極めて低いが、医療機器であることに変わりはない」グループであり、診療所内では空気のような存在でも、法令上はきちんとトラックナンバーが振られた管理対象です。 medius.co(https://www.medius.co.jp/asourcenavi/yakujisyounin2/)
クラス分類はI〜IVまであり、危険度の低いものから高いものへと段階的に規制が強くなるため、クラスIを正しく理解すると、クラスII〜IVの位置づけや規制の重さも相対的に把握しやすくなります。 connect.nissha(https://connect.nissha.com/medical/column/classification/)
クラスIが基盤ということですね。
この「極めてリスクが低い」という文言のために、「法的にも軽い」「気にしなくてよい」と誤解されがちですが、実際には薬機法の定義に基づく医療機器である以上、ラベル表示や広告、製造販売のルールから完全に自由というわけではありません。 laws.e-gov.go(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145)
クラスIだからこそ、数が膨大で日常化しやすく、うっかりした運用が積み重なると、のちに監査・指導の際にまとめて指摘されるという構造的なリスクもあります。 faq.rso.or(https://faq.rso.or.jp/faq/q7/)
ここが基本です。
クラスI医療機器は、原則として「承認・認証は不要」ですが、「製造販売届出」は必須であり、PMDAに対して届出を行うことで初めて製造販売が可能になります。 yakuji-navi(https://yakuji-navi.com/blogs/about-medical-device)
承認審査が不要という点だけを切り取って「手続きはいらない」と理解してしまうと、届出を欠いたまま自院ブランドの器具やキットを販売してしまうケースがあり、これは薬機法上の無届販売として重大な問題になります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/11124500/0000055657.pdf)
結論は届出が前提です。
しかし、製造販売業者だけでなく、院長が実質的に企画・ブランド運営を担っている場合には、販売責任の所在や広告責任の所在が問題となり、調査時には院側も説明を求められるのが実務です。 zelojapan(https://zelojapan.com/lawsquare/50369)
つまり共同責任になり得ます。
また、クラスIは数が非常に多く、国内では医療機器全体で30万品目以上ある中で、大量のクラスI製品が市場に流通しているとされています。 vector(https://www.vector.com/jp/ja/know-how/vj-columns/medical/vj-columns230126/)
この「数の多さ」は、届出漏れや型番の取り違え、仕様変更後の届出更新忘れなどのヒューマンエラーを生みやすく、システム管理をしていない小規模事業者ほど、気づかないままリスクを抱えやすい状況です。 medius.co(https://www.medius.co.jp/asourcenavi/yakujisyounin2/)
届出管理ツールの利用も検討できます。
クラスI医療機器は、承認・認証を要しないことから、「広告規制もゆるい」と誤解されがちですが、薬機法第68条などの広告規制は「医療機器一般」に及ぶものであり、クラスIであっても虚偽・誇大広告、誤認を与える表示は当然アウトです。 jaame.or(https://www.jaame.or.jp/program/attention.html)
さらに、クラスI相当のプログラム(医療機器プログラムとまではみなされないアプリ等)であっても、クラスII以上の医療機器であるかのような標榜を行うと、薬機法の広告規制違反となるおそれがあると、専門団体も明記しています。 jfmda.gr(https://www.jfmda.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89_202402%E6%94%B9%E5%AE%9A.pdf)
つまり表示次第で一気に違反です。
歯科医院の現場では、「AIが虫歯を早期発見」「医科レベルの画像診断を搭載」といったキャッチコピーをウェブサイトや院内ポスターに載せるケースがありますが、これが実際にはクラスI相当の単純な画像ビューアや記録装置である場合、クラスII・III相当の診断機能を謳っていると受け取られかねません。 jaame.or(https://www.jaame.or.jp/program/attention.html)
もし行政指導や是正勧告が入れば、ウェブサイト改修・印刷物差し替え・再発防止の社内教育など、合計で数十万円〜百万円単位のコストが発生することも現実的なシナリオです。 zelojapan(https://zelojapan.com/lawsquare/50369)
痛いですね。
さらに、承認・認証を受けていないにもかかわらず、「厚生労働省承認」「医療機器認証済み」などの表現を安易に用いた場合、薬機法違反として刑事罰(懲役・罰金)の対象となり得ます。 laws.e-gov.go(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145)
クラスIの広告は、承認番号等の表示義務がないという意味で「軽い」側面もありますが、その分、表現が緩みやすく、結果として他クラスよりも誤認表示が横行しやすい状況を生んでいると指摘する専門家もいます。 jfmda.gr(https://www.jfmda.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89_202402%E6%94%B9%E5%AE%9A.pdf)
表現管理が条件です。
広告リスクを下げるためには、まず自院で扱う医療機器がクラスIかどうかを一覧化し、それぞれについて「医療機器としての効能・性能」「患者向けに伝えて良い範囲」「NG表現」の3点を簡単な表にしておく方法が有効です。 vector(https://www.vector.com/jp/ja/know-how/vj-columns/medical/vj-columns230126/)
そのうえで、ウェブ制作会社や広告代理店に丸投げせず、この表をもとにキャッチコピー案を確認・修正するというワンアクションを挟むだけでも、リスクは大きく下がります。 shika-pro(https://shika-pro.jp/column/dental-content-seo)
クラスIなら違反になりません。
どういうことでしょうか?
例えば、単なる画像ビューアやデータ管理のみを行うソフトで、診断や治療計画の自動算出、手術ナビゲーションなどを行わないものは、クラスI相当として医療機器に該当しないケースがあります。 jaame.or(https://www.jaame.or.jp/program/attention.html)
つまり機能で立場が変わります。
たとえば、本来は術前シミュレーション補助に過ぎないソフトを、「AIが最適な治療を自動決定」と患者向けに説明すると、クラスII〜III相当の診断支援システムのような役割を標榜してしまい、広告規制上のリスクが跳ね上がります。 zelojapan(https://zelojapan.com/lawsquare/50369)
説明の仕方に注意すれば大丈夫です。
このグレーゾーンに対応するためには、ソフトウェア導入の際に、メーカー側から「薬機法上の位置づけ(医療機器か否か、クラス分類、承認・認証の有無)」を必ず文書で取り寄せ、院内マニュアルに添付しておくことが実務上有効です。 jfmda.gr(https://www.jfmda.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89_202402%E6%94%B9%E5%AE%9A.pdf)
加えて、その内容を踏まえた「患者向け説明のテンプレート」を用意し、スタッフ全員が同じ表現を使うようにしておくことで、現場のばらつきから生じる法的リスクを大きく減らせます。 itreat.co(https://itreat.co.jp/blog/marketing-4554)
テンプレだけ覚えておけばOKです。
クラスI医療機器は、歯科衛生士や歯科技工士、受付スタッフまで、院内のほぼ全員が日常的に触れるため、「医療機器である」という意識を持たせるスタッフ教育が欠かせません。 faq.rso.or(https://faq.rso.or.jp/faq/q7/)
例えば、新人研修の際に「医療機器クラス分類」の表を配布し、身近な器具・材料をクラスI〜IIIにマッピングして説明すると、自分たちの仕事が法令とどのようにつながっているかを直感的に理解してもらえます。 connect.nissha(https://connect.nissha.com/medical/column/classification/)
これは使えそうです。
また、クラスI医療機器の管理でトラブルが起きやすいポイントとしては、以下のようなものがあります。 medius.co(https://www.medius.co.jp/asourcenavi/yakujisyounin2/)
- 院内で小分け・再包装した際に、元のラベル情報(一般的名称、使用目的、注意事項など)が患者やスタッフから見えなくなる
- 自院ロゴ入りでノベルティ的に配布した結果、「医療機器の販売」に該当する行為となっていた
- 院内掲示やウェブサイトに、承認・認証を誤解させる表現が紛れ込んでいる
このようなリスクを下げるには、「再包装する場合は元ラベルの写真を必ず保存する」「患者配布品は一覧表を作成し、医療機器か単なる雑貨かを区別しておく」といったシンプルなルールを決めることが有効です。 medius.co(https://www.medius.co.jp/asourcenavi/yakujisyounin2/)
ルールに注意すれば大丈夫です。
さらに、クラスI医療機器の回収情報は、PMDAのウェブサイトで公開されており、過去にはラベル表示や材質の問題などで回収が行われた事例もあります。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0054.html)
月に一度でもこの回収情報をチェックし、自院が使用している製品が含まれていないかを確認する運用を作れば、患者の安全確保だけでなく、万が一のクレームや訴訟リスクを前もって下げることにもつながります。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028.html)
回収情報の確認は必須です。
クラスI医療機器は、「リスクが低く規制が軽い」領域であるからこそ、イノベーションの入り口としても活用しやすく、歯科医院が独自の工夫やサービスを打ち出す余地があります。 connect.nissha(https://connect.nissha.com/medical/column/classification/)
例えば、クラスI相当のプログラムや器具を用いて、患者教育用のデジタルコンテンツ、セルフケア指導キット、簡易スクリーニングツールなどを作り、予防歯科の入口として活用することが考えられます。 yakuji-navi(https://yakuji-navi.com/blogs/about-medical-device)
いいことですね。
このとき重要なのは、「どこまでが医療機器で、どこからが単なる情報提供なのか」という線引きを理解し、必要に応じて外部の薬事専門家や弁護士の助言を受けることです。 zelojapan(https://zelojapan.com/lawsquare/50369)
初期段階で適切なクラス分類と表示ルールを押さえておけば、後から仕様変更や広告修正で余計なコストを払うことなく、安心してサービスを育てていけます。 jfmda.gr(https://www.jfmda.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89_202402%E6%94%B9%E5%AE%9A.pdf)
つまり早めの設計が重要です。
また、歯科医院がベンダー任せにせず、クラスI医療機器の基本構造を理解していること自体が、患者からの信頼、取引先との交渉力、さらには学会発表や院内セミナーなどでの発信力にもつながります。 insite.co(https://www.insite.co.jp/shikakaigyotopics/blog/)
「なぜこの器具が安全なのか」「なぜこのソフトは診断をうたえないのか」を平易な言葉で説明できる院長やスタッフは、情報が氾濫する時代において、患者と行政の橋渡し役としても価値を発揮できるはずです。 shika-pro(https://shika-pro.jp/column/dental-content-seo)
結論は、理解したうえで賢く使うことです。
クラスI医療機器の位置づけや広告リスクを、院内の誰とまず共有しておくのが現状いちばん現実的だと感じますか?
PMDAによる医療機器の区分とクラスI一般医療機器の概要解説(クラス分類と届出の基本を確認する際に参照)
厚生労働省「医療機器の認証」資料(クラスIを含む具体例やリスク分類の公式整理を確認する際に参照)
クラスI医療機器一覧(歯科関連を含む具体的な品目例を把握する際に参照)
医療機器適正広告ガイド2024年改定版(クラスI機器を含む広告・表示上のNG表現を確認する際に参照)
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)(クラスIを含む法的な定義・条文を原典で確認する際に参照)
歯科でいつも使う機器でも、クラスIIなら「買えば終わり」は通用しません。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000273968.pdf)
クラスII医療機器は、薬機法上では「管理医療機器」にあたり、不具合が起きても人体へのリスクは比較的低いとされる区分です。ただし、低リスクだから自由に扱える、という意味ではありません。ここが誤解されやすい点です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7061&dataType=1&pageNo=1)
PMDAの整理では、クラスIは届出、クラスIIは第三者認証、クラスIII・IVは大臣承認が基本の流れです。つまり、クラスIIは「中間」ではあっても、現場感覚より制度上はかなり管理されています。結論は管理対象です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7061&dataType=1&pageNo=1)
歯科領域はPMDAの担当区分でも独立した領域として扱われています。そのため、歯科用医療機器は一般診療科の機器に埋もれるのではなく、歯科口腔領域として規制や相談の整理が進められています。歯科でも例外ではありません。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7061&dataType=1&pageNo=1)
検索結果ベースでは、クラスIIの代表例として歯科用合金が挙げられています。また、PMDAの認証基準データベースには歯科一般用ユニットの旧クラス分類がⅡと示されています。毎日触るものでも対象です。 std.pmda.go(https://www.std.pmda.go.jp/scripts/stdDB/JMDN/stdDB_jmdn_resr.cgi?Sig=1&Select=1&jmdn_no=3236&kjn_no=0)
ここで大事なのは、「大型機器だけが薬機法の中心」という思い込みを捨てることです。診療室に常設されるユニットも、補綴や修復に関わる材料も、制度上はきちんと分類されます。つまり設備も材料も見ます。 vector(https://www.vector.com/jp/ja/know-how/vj-columns/medical/vj-columns230126/)
歯科医院のスタッフ教育では、材料名や商品名だけで覚えると抜けが出ます。一般的名称、クラス、認証基準の有無までひとまとめで確認しておくと、導入時の確認漏れを減らせます。この整理は効きます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7061&dataType=1&pageNo=1)
認証基準の確認先として使いやすいのはPMDAの認証基準データベースです。どの一般的名称にどの基準がひもづくかを見られるので、営業資料だけで判断するより安全です。確認先を固定するのが基本です。 std.pmda.go(https://www.std.pmda.go.jp/scripts/stdDB/JMDN/stdDB_jmdn_resr.cgi?Sig=1&Select=1&jmdn_no=3236&kjn_no=0)
参考先:クラス分類の基本整理を確認する部分です。
PMDA 医療機器製造販売と医療機器クラス分類の関係
参考先:歯科用ユニットなどの認証基準確認に使える部分です。
PMDA 認証基準データベース
クラスIIはすべて第三者認証だと思われがちですが、実際は「認証基準があるかどうか」で分かれます。認証基準があるものは登録認証機関、基準から外れるものはPMDA審査を伴う流れです。ここが分岐点です。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000273968.pdf)
PMDA資料では、クラスII・IIIのうち認証基準のあるものは第三者認証機関へ申請し、クラスIIでも認証基準から外れる場合は厚生労働省申請とPMDA審査のルートになると示されています。同じクラスIIでも手続き負荷が変わります。意外ですね。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7061&dataType=1&pageNo=1)
しかも、日本のQMS制度ではクラスIIでも認証基準の有無に応じて、QMS適合性評価や書面確認が関わります。2023年6月1日時点で登録認証機関は10機関の例が示されており、BSI、TUV SUD、TUV Rheinland、SGSなどが挙げられています。認証先も限られます。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000266834.pdf)
歯科で新規採用や切替を進める場面では、同じ「クラスIIらしい製品」でも、申請ルートが違えば上市時期も説明資料も変わります。導入スケジュールの読み違いは、院内の機器更新計画を数か月単位でずらすことがあります。手続き差は時間差です。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000266834.pdf)
クラスII医療機器は、一度認証や承認を取れば終わりではありません。変更内容によっては一部変更申請、軽微変更届、手続き不要に分かれます。変更管理が条件です。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000155779.pdf)
PMDA資料では、承認や認証を受けた品目でも、構造、原材料、性能、使用目的、滅菌方法、販売名などの変更は手続き区分の判断が必要です。たとえば使用目的の追加や滅菌方法の変更は、現場には小さく見えても、制度上は軽くありません。ここは要注意です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/261120kiki112001.pdf)
さらに、2021年8月1日以降はクラスIからIIIまでを含む全医療機器で電子添文掲載が基本になりました。PMDAの資料でも、電子添文には承認、認証、届出の範囲で用いる場合に必要な事項を原則記載するとされています。紙だけでは足りません。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000240414.pdf)
歯科医院では、箱に紙が入っていないことを「添付文書がない」と感じるスタッフもまだいます。しかし今はGS1バーコードやPMDA経由で最新情報を確認する運用が前提です。つまり最新確認が先です。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000273991.pdf)
この知識があると、トラブル時に古い紙資料を探し回る時間を減らせます。電子添文を読む場面の対策として、狙いは最新情報の即時確認、候補は「添文ナビ」などのバーコード閲覧手段を院内端末に1つ入れておくことです。一つ決めれば回ります。 tokuyama-dental.co(https://www.tokuyama-dental.co.jp/news/post_122.html)
参考先:電子添文への切替と確認方法を押さえる部分です。
PMDA 電子化された添付文書の掲載完了期限資料
上位記事では制度説明で止まることが多いのですが、現場で差がつくのは「採用判定を誰が持つか」です。歯科医師、歯科衛生士、事務、ディーラーがそれぞれ別の基準で見ていると、クラスII製品の確認が必ず漏れます。窓口一本化が原則です。
おすすめは、採用品の確認項目を4つに絞ることです。一般的名称、クラス、認証基準の有無、電子添文の確認先です。4点だけ覚えておけばOKです。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000273991.pdf)
たとえば新しい歯科材料や周辺機器を1製品採用するたびに、この4点をA4一枚で残すだけでも、後から「誰が何を見てOKにしたか」が追えます。監査のためだけではありません。引き継ぎが速くなります。
時間ロスの対策として、狙いは採用判断の属人化防止、候補はPMDAページのURLを院内の共有メモに固定しておく運用です。あなたが毎回ゼロから調べなくて済むので、忙しい日でも確認品質が落ちにくくなります。これは使えそうです。 pmda.go(https://www.pmda.go.jp/files/000273968.pdf)
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