あなたがCTを毎回撮ると1件で査定返戻されます
歯科用CTはインプラントで使えば必ず保険適用になる、と思われがちですが実際は異なります。保険適用になるのは「顎骨の状態評価が不可欠な場合」に限られ、単なる術前確認では自費扱いになるケースが多いです。つまり適応が限定されています。
例えば、骨量不足や下歯槽神経の走行確認が必要な症例では適用されることがありますが、ルーチン撮影は認められません。ここが重要です。1症例ごとに必要性の記載が求められます。
審査では診療録の記載も見られます。「なぜCTが必要か」が曖昧だと査定されやすいです。つまり理由が命です。
このリスクを避けるには、インプラント症例で「骨幅○mm以下」や「神経近接」などの具体記録を残すことが重要です。電子カルテテンプレートを設定しておくと対応しやすいです。
親知らず抜歯でCTを撮影するケースは多いですが、すべて保険適用ではありません。下顎埋伏智歯で神経との位置関係が不明な場合などに限定されます。これが原則です。
例えば、パノラマで明らかに距離がある場合はCT不要と判断されやすく、撮影しても査定対象になります。意外ですね。
一方で、根尖が下歯槽管に接触または重なって見える場合はCTの必要性が認められやすいです。画像所見が鍵です。
この判断を誤ると、1件あたり数千円の減点が積み重なります。痛いですね。リスク回避としては「パノラマ所見の記載→CT必要性の理由」をセットで残すことが重要です。
腫瘍や嚢胞、顎関節症などの病変評価ではCTの保険適用が認められやすいです。特に骨変化の評価が必要な場合です。ここは比較的通りやすいです。
例えば、顎骨嚢胞の大きさが10mm以上で骨吸収が疑われる場合、CTによる三次元評価が必要と判断されることがあります。これは使えそうです。
顎関節症でも、関節骨の変形や骨棘の確認が必要な場合は適応になります。ただし単なる疼痛評価では不可です。線引きが重要です。
この領域では、診断名と画像目的が一致しているかが審査のポイントになります。つまり整合性です。
参考:CTの算定基準や適応の詳細
厚生労働省 診療報酬関連資料
歯科用CTの点数はおおよそ1170点前後(装置や条件により変動)ですが、単に撮影すれば算定できるわけではありません。施設基準の届出も必要です。ここが落とし穴です。
例えば、歯科用CT撮影装置の届出をしていない場合、撮影しても算定不可になります。これは見落としがちです。
また、同一部位で短期間に複数回撮影した場合、医学的必要性がないと査定されます。回数制限に注意です。
このリスクを避けるには「前回撮影からの変化」や「治療方針変更の必要性」を明記することが重要です。〇〇に注意すれば大丈夫です。
実務では「適応を満たしているのに査定される」ケースもあります。原因の多くは記載不足です。ここが盲点です。
審査側は画像そのものではなく、診療録と算定理由を見ています。つまり文章勝負です。
例えば「精査のためCT撮影」とだけ書くとほぼ査定対象になります。一方で「下歯槽管との位置関係評価のためCT撮影」と書くと通りやすくなります。差は明確です。
この問題への対策として、査定リスクがある場面では「算定理由テンプレ」をカルテに登録し、ワンクリックで記載する方法が有効です。これだけ覚えておけばOKです。