EOG滅菌を「今まで通り使い続けて問題ない」と思っているなら、それはかなり危ない認識です。

EOG滅菌(酸化エチレンガス滅菌)は、オートクレーブでは対応できない熱や水分に弱い器具の滅菌に長年使われてきました。
歯科医院でEOG滅菌の対象になるのは主に以下の器具類です。
- ガッタパーチャポイント・ペーパーポイント
- ストレートバー、シリコンポイント、プラスチック製CR充填器
- 研磨用ストリップス・研磨用ディスク
- 歯ブラシ・歯間ブラシ・電気メスチップ
- 各種セパレーター、プライヤー類
これらはいずれも「熱変形リスクがある」か「水分による劣化が懸念される」素材です。
EOG滅菌の利点は明確です。低温(40〜60℃)での処理が可能なため素材を傷めず、浸透性が高く複雑な構造の器具にも対応できます。 また金属腐食性がなく、細菌・真菌・ウイルスを含むあらゆる微生物に対して有効です。 osaka-sougou-shika(http://www.osaka-sougou-shika.com/equipment/eog.html)
問題はないように見えますが、状況は変わってきています。
酸化エチレン(EOG)はIARC(国際がん研究機関)の発がん性分類で「グループ1:ヒトに対する発がん性がある」に分類されています。 これはタバコや石綿と同じ分類です。重い事実ですね。 env.go(https://www.env.go.jp/council/content/07air-noise02/000278076.pdf)
国内では以下の法令で規制されています。
- 大気汚染防止法:優先取組物質(B分類)に指定
- PRTR法:特定第一種指定化学物質として排出量の届出が必要
- 労働安全衛生法(特化則):管理濃度1ppm、作業主任者の選任・作業環境測定が義務
- 地方条例:埼玉県・東京都・愛知県・三重県・大阪府の5都府県が独自の大気排出規制を設定
平成13年の法改正で「作業主任者の選出」「設備の定期自主検査」「作業環境測定(6ヶ月ごと)」が義務化されており、多くの小規模歯科医院が対応の煩雑さからEOGを廃止してきた経緯があります。 muraidental(https://muraidental.jp/infection/02-b/)
つまり義務が履行できていない医院は、法的リスクをすでに抱えているということです。
さらに環境省は令和4年10月に「事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針」を策定し、令和7年度末(2026年3月末)を目途とする排出管理目標の達成を各事業者団体に求めています。 自主管理とはいえ、国が期限を明示した取組要求は事実上の行動義務です。 env.go(https://www.env.go.jp/council/content/07air-noise02/000278076.pdf)
参考リンク(環境省による酸化エチレン排出抑制対策の方向性・取組事例集)。
環境省「酸化エチレン大気排出抑制に関する取組事例集」(令和6年7月)
主な代替手段の比較は以下の通りです。
| 滅菌方式 | 温度帯 | 主な対応素材 | 対応不可 | コスト目安(100床規模) |
|---|---|---|---|---|
| 過酸化水素ガスプラズマ滅菌 | 低温 | プラスチック・金属・ゴム | 紙・ガーゼ・綿製品 | イニシャル約850万円 |
| 過酸化水素ガス滅菌 | 低温 | プラスチック・ゴム・金属 | 紙・綿製品 | イニシャル約990万円 |
| LTSF滅菌(低温蒸気ホルムアルデヒド) | 低温 | EOGとほぼ同範囲 | 湿度に弱い機器 | イニシャル約1,700万円 |
ランニングコストについては過酸化水素ガスプラズマ滅菌(30L型)で1回あたり約2,500円、LTSF滅菌では1回あたり約2,300円が目安です。 env.go(https://www.env.go.jp/council/content/07air-noise02/000278076.pdf)
歯科医院では器具の数や材質構成が病院とは異なります。そのため導入前に各滅菌器と対象器具の「滅菌適合性」を必ず確認することが原則です。
参考リンク(日本医療機器学会の滅菌保証ガイドラインは代替機器選定の基準として有用)。
日本医療機器学会「医療現場における滅菌保証のガイドライン2021」
大規模な設備投資が難しい中小規模の歯科医院にとって、滅菌の外部委託は非常に現実的な選択肢です。
実際、医療関連サービス振興会の調査では、300床以上の大規模病院の約82%が滅菌・消毒サービスを外部委託しています。 歯科医院での普及はこれから、というのが正直なところです。 env.go(https://www.env.go.jp/council/content/07air-noise02/000278076.pdf)
外部委託の主な形態は2つあります。
- 院外持ち出し型:滅菌専用施設に器材を持ち込み処理してもらう方式
- 業務請負型:院内設備を使って委託業者が作業する方式
費用面では宅配便を使った滅菌代行サービスも存在しており、ガッタパーチャポイントやペーパーポイントなど使用頻度が高く個包装しやすい器具に向いています。 muraidental(https://muraidental.jp/infection/02-b/)
委託先を選ぶ際は、排ガス処理装置が適切に設置されているかの確認が必要です。EOGの外部委託によって自院の排出は減らせても、委託先が無管理では環境負荷の問題が別の形で残ります。 env.go(https://www.env.go.jp/council/content/07air-noise02/000278076.pdf)
エア・ウォーター・メディエスのような専門業者も院外滅菌サービスを展開しており、院内EOG廃止の代替として活用できます。 awms.co(https://awms.co.jp/service/service02/)
参考リンク(院外滅菌サービスの活用事例と廃止への移行に関する情報)。
EOG滅菌をすぐには廃止できない医院も少なくありません。その場合でも、法令遵守のための確認は今すぐ必要です。
特に「排ガス処理装置がない」または「あるが点検していない」状態は危険です。触媒燃焼方式の排ガス処理装置は3年ごとに触媒の交換が必要であり、適切なメンテナンスがなければ除去率が大幅に低下します。 env.go(https://www.env.go.jp/council/content/07air-noise02/000278076.pdf)
現在EOGを継続使用している歯科医院が確認すべきチェックリストは以下です。
1. ✅ 特定化学物質作業主任者が選任されているか(2日間の技能講習受講者)
2. ✅ 作業環境測定(6ヶ月に1回)が実施されているか
3. ✅ 設備の定期自主検査記録があるか
4. ✅ 排ガス処理装置が設置・稼働しているか
5. ✅ 排ガス処理装置の触媒交換記録(3年ごと)があるか
平成13年の改正から、上記の全てが義務事項です。「半年に1回の作業環境測定は、小規模診療所では運営面で厳しい」という声も現場から出ていますが、義務である以上、対応できなければEOGの廃止を選択肢に入れるべきタイミングです。 muraidental(https://muraidental.jp/infection/02-b/)
歯科診療所での使用頻度は週数回〜月1回程度と少なく、装置自体の稼働は限定的でも「使用している限り法令上の管理義務は発生する」という点は見落としてはいけません。 env.go(https://www.env.go.jp/council/content/07air-noise02/000278076.pdf)
参考リンク(日本医師会による酸化エチレン排出管理に関する医療機関向け通知情報)。

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