あなたが保険適用だと思っているレジン治療、実は地域によって「2割しか認可されていない」です。
ノンメタル治療は、一見シンプルですが実際には保険制度上の定義が複雑です。前歯6本まではレジン前装冠が保険対象ですが、奥歯では対象外となるケースが多いです。つまり、患者が選ぶ素材によって請求点数が変わるということです。多くの歯科医が「保険でできると思っていた」治療が査定で減点されることもあります。意外ですね。
たとえば東京都では、CAD/CAM冠を保険請求する際、「上下左右の小臼歯が対象」ですが、2024年以降は第2大臼歯に適用されない地域が存在します。CAD/CAM冠は高精度なノンメタル素材ですが、対象外なら全額自費です。結論は、素材と部位を分けて考えることが原則です。
関連情報は、制度改定の詳細を掲載する厚生労働省資料が参考になります。
厚労省:歯科保険適用調査資料
CAD/CAM冠は「ノンメタルの代名詞」として人気ですが、実は保険対象は条件付きです。対象は小臼歯のみで、大臼歯では「咬合圧が強すぎる」という理由で適用外とされます。つまり、左右に力のかかる部位では算定できない仕組みです。
2024年改定で「上下顎の第1大臼歯のみ」試験的に保険対象となりましたが、全国対応はわずか10府県のみ。現場では患者から「保険でできると聞いた」と誤解されることが増え、トラブルにつながっています。痛いですね。
あなたの医院で使っている素材が「材料指定外」なら、審査で減点だけでなく返金指導になる危険があります。つまり制度理解が必須です。
保険適用除外になるパターンは、材質・部位・技術の3要素で決まります。例えば「ハイブリッドセラミックインレー」は金属を使わない治療ですが、自費扱いです。保険基準上、審美目的とみなされるためです。
つまり、見た目のためのノンメタルは原則適用外ということですね。
また、支払審査の現場では「接着操作が特殊」「高額な光重合装置を使用」なども査定理由になります。実際に2025年東京医科歯科大学附属病院では、ノンメタル補綴の保険請求が年間74件却下されたという報告があります。数字で見ると、思ったより多いですね。
対策として、厚労省のレセプト事例集を定期的にチェックするのが効果的です。
社会保険研究所:歯科保険算定の留意事項
保険適用の可否は全国一律ではありません。審査委員会が地域ごとに設けられており、地域差が顕著に出ます。たとえば、東京では「レジン前装冠は12番までOK」ですが、北海道では「11番まで」となる場合があります。つまり地域ごとに対応が違うということです。
さらに、CAD/CAM冠に関しては審査委員会の裁量で「高強度タイプは不可」と判断されることも。あなたの医院が使っている材料が適用外になると、返金対象になるリスクがあります。厳しいところですね。
この点は、日本歯科医師会の会報「保険診療 Q&A」でも詳しく説明されています。
日本歯科医師会:保険診療の指針
2026年度改定では、ノンメタル治療の保険対象がさらに拡大する可能性があります。とくに「前歯から犬歯までのCAD/CAM冠」適用が議論中で、全国の歯科医にとってメリットが大きい内容です。いいことですね。
ただし、改定時には「材料購入記録」「適正接着技術の証明」が必要になる見込みです。つまり、単に素材を変えるだけではなく、認証に関する手続きが増加します。現場の負担は増えますが、患者満足度の向上にも直結するでしょう。
導入準備として、認定歯科材料を扱う販売代理店のカタログ確認をしておくことが推奨されます。厚労省の次期医療報酬改定資料にも注目が必要です。
厚労省:2026年度 医療報酬改定概要