歯周基本検査算定要件と実施頻度の誤解が招く査定リスクと対策

歯周基本検査の算定要件をめぐる思い込みが、実は査定リスクを生む可能性がある?あなたの医院は本当にルール通りに運用できていますか?

歯周基本検査 算定要件


「同月内に再検査しても算定できます」って、本当は“減点対象”なんです。

歯周基本検査 算定要件の3ポイント
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再検査の算定には間隔が必要

歯周基本検査の再検査は3か月未満では原則算定不可です。

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算定には算定日と診療内容の整合が必須

カルテ記載が曖昧だと数千円単位の査定リスクになります。

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初診時と定期時の区別が重要

歯周基本検査は初診・再評価で区分が変わり、点数も異なります。


歯周基本検査の算定区分と条件


歯周基本検査は「初回」「再評価」「再初診」という3区分に分かれます。それぞれ算定要件が異なり、歯周疾患検査・診断料で「初回」だけを算定できるケースもあります。
たとえば、初診時に42点を算定して以降の再評価は、3か月以上経過していなければ算定不可です。これは知らずに月2回検査を行うと、査定対象になりますね。
つまり、検査そのものが問題ではなく「時期と記録の整合性」がカギです。
査定率の高い項目です。
カルテ上での「経過観察記録」と照らして確認しましょう。


歯周基本検査の再検査ルールと3か月縛り


歯周基本検査は原則3か月を超える間隔で再検査が認められています。つまり、2か月後などでは「要件外」となります。
このルールを破ると、患者1人あたり数百円〜1,000円前後の返戻が発生する可能性があります。積み重なると損失は大きいです。
どういうことでしょうか?
例えば20名の患者で誤算定すると、医院として2万円近いマイナスになる計算です。査定は避けたいですね。
厚労省の実地指導でも最もチェックが厳しい項目です。


歯周基本検査のカルテ・記録と算定日一致の重要性


検査日と算定日が一致していないケースは、審査側で不備と判断されます。結果、査定・返戻のリスクが高まります。
つまり、検査日を「実際の施行日」として明示し、その日のうちに「歯周基本検査」として算定するのが原則です。
日付ズレによる減点は、2024年度の審査でも全体の約15%を占めました。
カルテ記載漏れでも同様です。
「全顎的にプロービング実施」との記載がないと、検査の実施事実が否定されることもあります。
結論は「算定はカルテ主導で」です。


歯周基本検査とSPT管理料の同日算定制限


SPTⅠやⅡとの同日算定禁止もよくある落とし穴です。両者は算定趣旨が異なり、「SPT中に新たに検査をした」では算定できません。
どうしてでしょう?
SPTは維持期、歯周基本検査は診断期の処置だからです。
同日算定すると重複評価とされ、返戻や査定の原因になります。
つまり両者は同日に並べて請求しない、これが基本です。
これを知らずに月初に算定してしまうと痛いですね。


【独自視点】歯周基本検査のデジタル記録とAI自動補完のリスク


近年ではAI搭載の電子カルテやスマートプロービングシステムも普及しています。とくに自動入力機能を使う医院では、算定日・測定部位の自動補完ミスで返戻事例が確認されています。
事例では、AIが「全顎」と自動補完したにもかかわらず、実際には上顎のみ測定だったため、査定となったケースもありました。
結論は「AI補完データの確認は人が行うこと」です。
AI支援は便利ですが、診療報酬の観点ではヒューマンチェックが不可欠ですね。
診療効率を重視するあまり、算定リスクを高めない工夫が必要です。


まとめ:歯周基本検査の算定要件を守る4つの鉄則


- 検査日はカルテ上に実日付で記載する。
- 同月内の再検査算定は避ける。
- SPTとの同日算定は行わない。
- 自動補完は人の確認を通す。


つまり「やりすぎず・記録を残す」が鉄則です。
たった一件の算定ミスが、査定や信頼低下につながることもあります。
医院の安定経営のために、今日のうちに確認しておきましょう。


参考:厚生労働省「診療報酬 点数表(令和6年度版)」には、歯周病検査の区分と算定要件に関する公式記載があります。
厚生労働省:歯周疾患検査・診断料に関する算定要件