あなたの顔面写真、同意不足で公開はダメです。

矯正や補綴の現場で顔面写真が必要になるのは、歯だけではなく顔貌全体との調和を見ないと診断が浅くなるからです。日本矯正歯科学会は、矯正検査で①問診、②口腔内診査、③レントゲン、④顔と口の写真、⑤歯型が必要だと示しており、顔写真を左右非対称性や治療中の顔の変化の診断に使うと説明しています。顔面写真は必要ということですね。 quint-j.co(https://www.quint-j.co.jp/dictionaries/orthodontics/36470)
顔面規格写真は、治療目標や治療方針の決定、治療経過の予測、予後の推定に必要不可欠な資料として位置づけられています。さらに教科書系資料では、歯列が改善すると顔貌も変化するため、初診時から治療経過、治療終了後まで定期的に撮影する必要があるとされます。つまり比較資料です。 shien.co(https://www.shien.co.jp/media/sample/s3/BK02869.pdf)
歯科医従事者が「口腔内写真だけで十分」と考えてしまうと、Eライン、口唇閉鎖、笑顔時の歯肉露出、左右差の評価が抜けやすくなります。谷山歯科医院の説明でも、閉口時だけでなく横顔や笑顔の写真を撮り、歯や歯肉の見え方、左右対称、鼻から顎までのラインとの関係を確認するとしています。見落とし防止が基本です。 miyazaki-kyousei(https://www.miyazaki-kyousei.com/blog/418/)
顔面写真は「きれいに撮る」より「同じ条件で撮る」が重要です。歯科矯正学の資料では、被写体とカメラの距離、光量、倍率などの条件を一定にして撮影する必要があり、一般的には正面、右側45度斜位、右側面の3方向を記録するとされています。規格化が原則です。 shien.co(https://www.shien.co.jp/media/sample/s3/BK02869.pdf)
撮影時は、咬頭嵌合位で唇を軽く閉じ、正面視で撮るのが通常です。症例によっては笑顔や下顎安静位も追加し、前髪を留めて額を出し、耳周囲も隠れないように整えるとされます。条件がずれると、前後比較で数mmの変化が誇張されたり、逆に改善が見えにくくなったりします。再現性に注意すれば大丈夫です。 shien.co(https://www.shien.co.jp/media/sample/s3/BK02869.pdf)
照明も軽視しにくい部分です。撮影実務の解説では、照明位置を患者の顔を基点に左側上方か正面の2方向から選び、撮影終了まで変えないことがポイントとされています。ここがぶれると、鼻唇角や下顔面の陰影が毎回変わり、同じ患者でも別人のように見えることがあります。光も診断条件です。 academy.doctorbook(https://academy.doctorbook.jp/movies/1005271)
ここが最も誤解されやすい論点です。日本矯正歯科学会は、顔写真を学会発表など公衆の目に触れる形で使う場合、個人情報保護法に基づき本人同意を必ず得ると明記しています。無断公開はダメです。 quint-j.co(https://www.quint-j.co.jp/dictionaries/orthodontics/36470)
厚生労働省のガイドラインでは、顔写真は個人情報に該当し、一般的には目の部分をマスキングすることで特定できない形にできると示しています。ただし、他の情報と照合できる状態なら匿名化は十分ではなく、症例発表や学会誌報告で十分な匿名化が困難な場合は本人同意が必要です。匿名化だけ覚えておけばOKです。
つまり院内での診療利用と、院外での公開利用は分けて考える必要があります。診療に必要な通常利用は院内掲示などで利用目的を明示し、患者に分かる形にしておくことが求められますが、症例集、Webサイト、SNS、学会スライドは別の緊張感で扱うべきです。公開用途は別管理が条件です。 quint-j.co(https://www.quint-j.co.jp/dictionaries/orthodontics/36470)
患者向け同意書の実例でも、「承諾しない場合でも今後の治療に不利益を受けないこと」「個人が特定できるような公表は行わないこと」が明記されています。ここを口頭だけで済ませると、後日「説明を受けていない」というクレームになりやすく、数分の確認を惜しんだ結果、長い対応時間を失うことがあります。書面化は強いです。 jos-k(https://jos-k.org/wp-content/uploads/2022/03/%E6%82%A3%E8%80%85%E8%B3%87%E6%96%99%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%9B%B8.pdf)
撮影後の管理まで整っていない医院は意外に多いです。厚生労働省ガイドラインでは、医療機関は個人データの漏えい、滅失、き損を防ぐために、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じる必要があるとされています。撮影後が本番です。
たとえば、スタッフ個人のスマートフォンに一時保存した顔面写真を残したままにする、外部ラボや広報業者に渡す際の契約を曖昧にする、アクセス権限を絞らない、といった運用は危険です。ガイドラインは、委託先の監督、アクセス管理、アクセス記録、機器接続の制限、廃棄時の復元不能化まで求めています。共有先管理が条件です。
特にWebサイト制作会社や広告運用会社に症例画像を渡す場面では、「委託だから安心」と思い込むのが落とし穴です。委託先も含めて安全管理が求められ、再委託があるならその管理も必要になります。1回の画像流出でも、患者対応、削除依頼、説明文作成、再発防止策の整備で、数時間どころか数日単位の負担になることがあります。痛いですね。
そのため顔面写真の説明は、「歯だけでなく口元と顔全体のバランスを見て、治療前後を同じ条件で比較するためです」と短く言い切ると伝わりやすいです。さらに、公開とは切り分けて「院内診断用です。院外使用は別途確認します」と添えるだけで、患者の警戒感はかなり下がります。先に線引きです。 quint-j.co(https://www.quint-j.co.jp/dictionaries/orthodontics/36470)
院内運用の対策としては、顔面写真の場面で起きるリスクを減らす狙いで、受付や初診案内に利用目的と公開時の同意方針を1枚で見せる方法が有効です。その候補としては、個人情報の利用目的掲示、症例写真の別同意書、画像保存ルールのスタッフメモを整備し、まず1回確認する行動に絞ると回しやすいです。これなら現場で使えます。 jos-k(https://jos-k.org/wp-content/uploads/2022/03/%E6%82%A3%E8%80%85%E8%B3%87%E6%96%99%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%9B%B8.pdf)
顔面写真の匿名化と医療機関の個人情報管理の考え方はこの部分が参考になります。
厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
矯正検査で顔写真が必要な理由と、公衆に見せる場合の同意の考え方はこの部分が参考になります。
公益社団法人 日本矯正歯科学会「矯正歯科治療について」

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