あなたは空欄のままでも6点を取れた時期があります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001257261.pdf)

歯科で話題になる「歯科dx 施設基準」は、実務上は医療DX推進体制整備加算(歯科)に関する施設基準を指すことが多いです。厚生労働省資料では、歯科の初診時に6点と示され、そのためには取得した診療情報を診療室で使える体制、利用勧奨の掲示などが必要と整理されています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001257261.pdf)
結論は要件確認です。
具体的には、オンライン請求、オンライン資格確認、電子資格確認で取得した診療情報を診療室や処置室で閲覧・活用できる体制が柱です。さらに時期によって、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス、マイナ保険証利用実績の条件が追加されます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001439601.pdf)
つまり体制整備です。
ここで誤解が多いのは、機器を入れただけで終わりと思ってしまう点です。実際は「使える状態」と「届出が済んでいること」が別で、システム導入済みでも書類不備なら算定できません。痛いですね。 3tei(https://3tei.jp/news/3pFMes3r)
施設基準の全体像を確認したい部分の参考リンクです。
厚生労働省|医療DX推進体制整備加算の算定要件について
届出書類は、現場で「チェックリストを埋めれば終わり」と受け取られがちです。ですが、施設基準等の事務手引では、医療DX推進体制整備加算の届出は別添7の様式1の6を用いるとされ、別添7が表紙、様式1の6が実質的な確認書類という位置づけで扱われています。 shaho.co(https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/130516_202410.3.pdf)
様式確認が基本です。
意外なのは、近畿厚生局では自己点検用チェックリストを出していても、それ自体を出しただけでは届出したことにならないと明記している点です。しかもFAX提出は認められず、正本1通を郵送または電子申請で出す必要があります。 kouseikyoku.mhlw.go(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kaitei_r08t.html)
これは盲点ですね。
つまり、院内の担当者が「チェックリストは作った」「控えは残した」と安心しても、正式な届出が厚生局に届いていなければ算定根拠になりません。このリスクを減らす場面では、締切前に1回だけ「提出方法・様式番号・受理確認先」をメモする運用が有効です。〇〇だけ覚えておけばOKです、という話ではなく、提出経路まで含めて確認するのが安全です。 kouseikyoku.mhlw.go(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kaitei_r08t.html)
届出手順や提出方法を確認する部分の参考リンクです。
近畿厚生局|施設基準等の届出について
掲示は軽く見られがちです。ところが厚労省の疑義解釈では、医療DX推進の体制に関する事項などを見やすい場所に掲示することが要件で、しかも参考様式として共通ポスターまで用意されています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001257261.pdf)
掲示は必須です。
この点が意外なのは、掲示内容を別々に何枚も貼る必要はなく、まとめて掲示して差し支えないと示されていることです。窓口や待合で見やすい場所に1枚で要件を満たせるなら、現場の負担はかなり軽くなります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001257261.pdf)
1枚でも構いません。
逆に、システムは入れたのに掲示だけ未対応だと、算定要件の最後で落としかねません。受付での混乱を避ける場面では、狙いを「患者説明の省力化」に置き、厚労省の周知素材をそのまま印刷して掲示する1アクションが実務向きです。〇〇に注意すれば大丈夫です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001257261.pdf)
掲示用ポスターの根拠を確認する部分の参考リンクです。
厚生労働省|オンライン資格確認に関する周知素材
ここは特に誤解が多いです。厚労省は2024年6月時点の説明で、電子処方箋は令和7年3月31日まで経過措置があり、届出時点で未導入でも算定可能、導入予定時期は未定または空欄でも差し支えないと示しました。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001257261.pdf)
空欄でもよかった時期です。
この事実は、読者の常識とかなり逆です。「未導入なら届出不可」と思って止まっていた医院ほど、算定開始を遅らせた可能性があります。しかも兵庫県保険医協会のQ&Aでは、2025年4月から9月の措置として、電子処方箋の導入要件なしの加算4~6が新設される見直しも紹介されています。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/250215-070000.php)
意外ですね。
ただし、そのまま永続的に緩いわけではありません。令和7年10月以降の見直し資料では、加算1~3は電子処方箋発行体制が必要、電子カルテ情報共有サービスには令和8年5月31日まで経過措置があると整理されています。古いセミナー資料だけで判断すると、数か月単位で算定区分を誤るおそれがあります。つまり更新確認です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001439601.pdf)
多くの医院は「届出したら終わり」と考えます。ですが、医療DX推進体制整備加算はマイナ保険証利用実績によって区分や点数が動く設計で、2025年には加算3の10%を満たさなくなったケースや、4月以降の最低ラインが15%へ引き上げられる扱いも案内されています。 hhk(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/shika/250215-070000.php)
届出後も監視が必要です。
ここで独自視点として大事なのは、制度理解よりも「院内の数字の見え方」です。厚労省や関連解説では利用率の扱いが見直され、レセプト件数ベースでの把握が話題になっており、現場感覚の「最近マイナ保険証の人が増えた」では足りません。 youtube(https://www.youtube.com/watch?v=GqFnwLM6uFQ)
感覚では危ないです。
実務では、月末に集計して慌てるより、受付とレセコン担当で同じ数字を見る仕組みを1つ持つ方が強いです。この場面の対策なら、狙いは「施設基準の維持確認」ですから、候補はレセコンの月次集計画面を毎月1回確認する運用です。〇〇が原則です。利用率は売上と同じで、見える化した医院ほど対応が早くなります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001439601.pdf)

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