歯科では細菌培養検査を1歯1回しか算定できない
歯科における細菌培養検査は、医科とは大きく異なる算定ルールが設けられています。歯科診療報酬点数表のD001細菌簡易培養検査は60点で、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合にのみ、1歯1回につき算定できる仕組みです。つまり同じ歯に対して2回目以降の検査は算定対象外となります。
医科の細菌培養同定検査では検体の採取部位によって点数が異なります。口腔・気道・呼吸器からの検体は180点、消化管からの検体は200点、血液または穿刺液は225点、泌尿器・生殖器からの検体は190点、その他の部位からの検体は170点という設定です。検体ごとに所定点数を算定できるのが医科の特徴ですが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は簡易培養の算定ができません。
歯科と医科で最も大きく異なるのは微生物学的検査判断料の扱いです。歯科の細菌簡易培養検査では、この判断料が所定点数に含まれており別途算定できません。医科では細菌培養同定検査に加えて、月1回に限り微生物学的検査判断料150点を算定できます。この違いを理解せずに請求すると、査定の対象となってしまうリスクが高まります。
根管貼薬処置期間外に実施した検査は算定不可です。抜髄処置後ではなく、感染根管処置後という条件が明確に定められているため、病名も「歯髄壊疽(Puエソ)」のような感染を示すものが必要となります。「歯髄炎(Pul)」病名では感染根管処置自体が認められず、結果として細菌簡易培養検査も算定できません。
細菌培養同定検査の保険点数は、2024年(令和6年)診療報酬改定後も検体の種類によって区分されています。最も高い点数は血液または穿刺液の225点で、感染症の重症度を反映した設定となっています。消化管からの検体は200点と高めに設定され、泌尿器・生殖器からの検体は190点です。
算定回数には厳格な制限があります。症状等から同一起因菌によると判断される場合、異なった部位から、または同一部位の数か所から検体を採取しても、主たる部位または1か所のみの所定点数しか算定できません。複数箇所から採取したからといって複数回算定できるわけではないのです。
血液培養は例外的に2回算定が認められています。血液を2か所以上から採取した場合に限り、血液または穿刺液(225点)を2回算定できる仕組みです。この場合、嫌気性培養加算(115点)も2回算定が可能となります。敗血症などの重症感染症では、2セット(2か所からの採血)での血液培養が推奨されているため、2014年度診療報酬改定からこのルールが導入されました。
細菌薬剤感受性検査は細菌培養同定検査とセットで考える必要があります。1菌種の場合は140点、2菌種は180点、3菌種以上は220点で算定できますが、結果として菌が検出できず実施できなかった場合は算定できません。また培養検査を実施した月と、薬剤感受性検査の結果が出た月が異なる場合、微生物学的検査判断料の算定にも注意が必要です。
同一検体を用いて細菌培養同定検査と簡易培養を併せて行った場合、簡易培養は算定できないというルールが存在します。これは重複請求を防ぐための明確な規定で、検査会社への依頼時から注意が必要です。つまり同じ検体で両方実施してしまうと、簡易培養分が査定される結果となります。
簡易培養検査は培地を用いて採取部位に細菌が存在するか否かのみを検索する検査です。分離菌のグラム染色結果(グラム陽性・陰性の区別と球菌・桿菌の区別)も報告されますが、菌種の詳細な同定までは行いません。医科では60点、歯科でも同じく60点の設定ですが、算定条件は大きく異なります。
細菌培養同定検査は菌種を特定するまでの詳細な検査です。抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことが原則とされています。同定検査を予定して培養したものであれば、菌が検出されなかった場合や、汚染により菌が検出されても同定ができなかった場合でも所定点数を算定できます。
歯科の場合、細菌簡易培養検査は感染根管処置後という限定的な状況でのみ使用されます。根管内の残存菌の有無を簡易に確認することが目的で、治療経過を評価するための臨床的判断補助として位置づけられています。医科点数表の細菌培養同定検査を歯科で使用するケースもあり、カンジダ性口角びらんの疑いや舌膿瘍などの病名では、医科点数表D018の口腔・気道・呼吸器からの検体(180点)の算定が認められています。
歯科における医科点数表の細菌培養同定検査算定が認められる審査事例
細菌培養検査を算定する際、レセプト病名は査定を避けるための最重要ポイントです。疑い病名での細菌薬剤感受性検査算定は原則として認められません。菌が検出されており、投薬するための検査ですから「○○炎」「○○菌感染症」等の細菌培養に対する確定病名が必要となります。
長期にわたる急性疾患の傷病名も問題となります。28日以上前の「急性膀胱炎」病名での細菌培養同定検査算定は査定対象です。「膀胱炎疑い」病名での抗菌薬投与や細菌薬剤感受性検査も同様に算定できません。急性疾患は一定期間で治癒または慢性化するため、病名の転帰を適切に付して整理することが求められます。
歯科では病名と処置内容の整合性が特に重視されます。「歯髄壊疽(Puエソ)」病名であれば細菌簡易培養検査の算定が認められますが、「歯髄炎(Pul)」病名では感染根管処置自体が認められず、検査も算定できません。歯髄壊疽は細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感染した状態であるため、根管内の細菌感染の有無を把握する検査が有用と判断されるのです。
レセプト摘要欄への記載も査定回避に有効です。前月に細菌培養同定検査を提出し、当月に細菌薬剤感受性検査のみ算定する場合、「○月○日培養検査提出済」などのコメントを記載することで審査がスムーズになります。培養検査と薬剤感受性検査が月をまたぐケースでは、このような補足情報が重要です。
検査実施日と結果報告日の違いにも注意が必要です。細菌培養同定検査を依頼した日ではなく、検査センターから菌が検出されたと報告があった時の報告日を基準に算定を考えるべきという見解もあります。菌が検出されたので細菌薬剤感受性検査を追加する場合、その判断根拠となる日付を明確にしておくことが査定対策として有効です。
医科歯科併設医療機関では、微生物学的検査判断料の算定に特別な注意が必要です。同一患者が同月内に医科と歯科の両方で微生物学的検査を受けた場合、判断料は月1回しか算定できません。医科の外来・入院で既に算定している場合、歯科側では算定不可となります。
歯科から医科点数表を使用する場合の判断も慎重さが求められます。口腔外科領域の疾患では、舌膿瘍やカンジダ性口角びらんなどの病名で医科点数表D018細菌培養同定検査の算定が認められます。原則として「カンジダ性口角びらんの疑い」病名で、口腔・気道・呼吸器からの検体(180点)の算定が可能です。ただし疑い病名での薬剤感受性検査は認められないため、培養結果で菌が検出されてから病名確定と薬剤投与を行う必要があります。
画像診断の算定がない歯周精密検査と細菌培養検査の組み合わせも審査で確認されるポイントです。原則として画像診断の算定がない歯周病検査2(歯周精密検査)の算定は認められる一方で、細菌簡易培養検査は感染根管処置後という明確な条件があるため、歯周病検査との関連性を示す必要はありません。
両者は別々の文脈で算定される検査です。
国民健康保険中央会の歯科審査情報提供事例における細菌培養検査の取扱い
医科と歯科で異なる検査コードを使用する点も押さえておくべきです。歯科の細菌簡易培養検査は歯科点数表D001ですが、口腔外科的疾患では医科点数表D018を使用します。レセプト電算処理システムでは異なるコードとして扱われるため、医事システムへの登録時から区別が必要です。医療機関の体制や疾患の性質に応じて、適切な点数表を選択することが査定回避につながります。

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