機用品の積込み前に承認を取らないと、税関の指示なしに積込みができない状態になります。
機用品とは、航空機に積み込まれる物品の総称で、関税法第2条第10号において「航空機において使用する燃料、飲食物その他の消耗品及び予備の部品(航空機自体は除く)」と定義されています 。船用品と並んで通関業務において頻出の概念です。つまり燃料だけでなく、機内食、機内で使用する消耗品、スペアパーツなども含まれます。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/03.htm)
範囲は想像より広いです。
具体的に機用品に該当する品目を確認しておきましょう。
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 燃料 | 航空機用燃料(ジェット燃料) |
| 飲食物 | 機内食、飲料水、アルコール類 |
| 消耗品 | 機内アメニティ、清掃用品、毛布 |
| 予備部品 | エンジンパーツ、計器類のスペア |
一方、航空機そのものは機用品には含まれません。この線引きは通関申告書を作成する際に重要です。品名の分類を誤ると、申告区分が変わり、申告書の訂正や追加書類の提出が必要になります。
機用品の積込み手続きは、その貨物が「外国貨物」か「内国貨物」かによって手続きの流れが大きく異なります。外国貨物とは輸入許可を受けていない貨物であり、内国貨物とは輸入許可済みまたは国内で生産された貨物です 。 aog-partners(https://aog-partners.com/senyouhinnotumikominituite/)
手続きの違いを整理するとこうなります。
承認なしに積み込んだ場合は、関税法違反となります。通関業者が代理申請する場合は、委任関係の確認と申告書への代理人記載が必要です 。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1101_jr.htm)
内国貨物である機用品の積込み承認申請は、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を通じてオンラインで行えます 。財務省の推進計画ではオンライン利用率80%(令和9年3月まで)が目標として設定されています 。 mof.go(https://www.mof.go.jp/about_mof/other/regulation_reform/gaiyou_20211018c.pdf)
NACCSを利用した申請の流れは以下のとおりです。
これは実務上かなり便利です。
手書き申請と比べ、NACCSを活用することで申請から承認まで大幅に短縮できます。特に定期便に機用品を積み込む業務が多い場合は、次に説明する「包括承認制度」との組み合わせが効率的です。申請書に記載すべき項目の漏れに注意しましょう。記載漏れがあると差し戻しとなり、積込みのスケジュールに影響します。
参考:財務省によるNACCS申請フロー図(内国貨物の積込承認申請手続きの概要)
https://www.mof.go.jp/about_mof/other/regulation_reform/gaiyou_20211018c.pdf
外国貨物である機用品については、「包括承認制度」を活用することで業務効率が大幅に上がります 。この制度は、機用品の積込みが取締り上支障がないと税関長が認めた場合に適用される特例です。通関士試験にも頻出のポイントですが、実務での活用度はまだ高くないケースもあります。 aog-partners(https://aog-partners.com/senyouhinnotumikominituite/)
包括承認制度の主要ポイントをまとめます。
6ヶ月単位でまとめて承認が取れれば、毎回の申告作業が不要になります。これは使えます。
ただし、包括承認を受けた後も、積込み実績の記録管理が必要です。税関の事後調査でこの記録が確認されることがあるため、積込み日時・品名・数量・航空機便名の記録を保持しておくことを推奨します。仮に記録が不備だった場合、承認を受けた範囲での積込みであっても、事後調査で説明できなくなるリスクがあります。
参考:税関通達「関税法第23条・船用品の積込みに関する実務解説」
https://aog-partners.com/senyouhinnotumikominituite/
機用品を積み込んだ後、本来の目的以外(つまり航空機での使用・消費以外)に転用した場合、「みなし輸入」として関税の課税対象になります 。通関業従事者として見落としやすいのは、この「別途使用」のリスクです。 aog-partners(https://aog-partners.com/yunyutominasanaigaikokukamotunosyouhisiyounituite/)
みなし輸入にならない条件とその例外を整理します。
別途使用の認定は厳格です。
さらに、消費税(輸入消費税)の免除についても注意が必要です。機用品として外航機に積み込む場合、国税庁の通達(租特法第85条第1項)に基づき消費税が免除されますが、適用対象は「本邦と外国との間を往来する本邦の航空機」に限定されています 。外国籍の航空機の場合は免除規定が異なるため、申告時に航空機の国籍を必ず確認しましょう。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/03.htm)
参考:「みなし輸入」の例外事由と実務上の留意点(AOGパートナーズ)
https://aog-partners.com/yunyutominasanaigaikokukamotunosyouhisiyounituite/
![]()
★SS限定最大2000円オフクーポン★ Tお湯だけラーメン容器 KitchenArt ラーメン器 ☆ 単品 2個セット ステンレス ヌードルボール キッチン用品 ハンドル 保温性 便利 自炊 料理 韓国 韓国ブランド 韓国雑貨 キッチンアート 【正規品/関税込/送料無料】