HSコードを「とりあえず似ている番号で申告」していると、税関調査後に増加税額の10%の過少申告加算税が課されます。
日本の関税率表(関税定率法の別表)は、通称「HS条約」と呼ばれる「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づいて構成されています 。HSコードは国際貿易において商品を分類する番号であり、日本では9桁の統計番号として定められています 。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1201_jr.htm)
9桁の内訳は以下のとおりです。
- 上2桁(類):大分類。例:第84類は機械類
- 上4桁(項):中分類。同一類内のさらなる区分
- 上6桁(号):国際共通の細分類。世界共通で使用される
- 下3桁(統計細分):日本独自の国内細分
上6桁までは世界共通です 。つまり輸出・輸入を問わず同じ番号が基準となります。 nissin21.co(https://nissin21.co.jp/cat_service/cat_logistics/%EF%BD%88%EF%BD%93%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%81%AB%EF%BC%9F-%EF%BD%9E%E3%80%80%E9%96%A2%E7%A8%8E%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%80%81%E9%96%A2%E7%A8%8E%E7%8E%87%E3%81%AE%E8%A9%B1/)
HSコードを調べる際は、輸出申告の場合は「輸出統計品目表」、輸入申告の場合は「実行関税率表(財務省・税関)」を使用します 。これが基本です。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process/i-step2.html)
なお、関税定率法別表の「類」(上2桁)は、経済産業省の安全保障貿易管理(NACCS申請時)でもそのまま使用されます 。分類の起点となる桁数ということですね。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda/qanda14.html)
税関カスタムスアンサー:品目分類の概要(HSコードと関税率表の基本説明)
HSコードの決定にあたって最も重要なのは「関税率表の解釈に関する通則」です 。通則は全6条から構成されており、物品がどの項(4桁)に属するかを決める優先ルールを定めています。 skadvisory(https://skadvisory.jp/ftacustoms/hscode/)
通則の適用順序は以下のとおりです 。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/seminar/2025/2d02a7a0db2fcb69/250917_2nd_CIQ.pdf)
1. 通則1:項の規定および部注・類注の文言に従い候補となる項を検討する
2. 通則2:未完成品・混合物への拡張適用
3. 通則3:複数の項に該当する場合の優先順位(最も特定して記述された項が優先)
4. 通則4:類似品への準用
5. 通則5:容器・包装材料の扱い
6. 通則6:号(6桁)の所属決定
実務で見落としがちなのが「部注・類注による除外規定」です。統計品目表の項の名称を見て「この項に当てはまりそう」と判断しても、類注によって別の項に特定すべきケースが多数あります 。意外ですね。 skadvisory(https://skadvisory.jp/ftacustoms/hscode/)
たとえば機械類の「部分品」の分類では、まず第16部注2の除外規定(汎用性の部分品等)を確認してから、機械専用部分品の項を検討する手順が必要です 。名称だけで判断するのはNGです。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/seminar/2025/2d02a7a0db2fcb69/250917_2nd_CIQ.pdf)
JETRO:品目分類の考え方(機械類の部分品)・事前教示制度の利用方法(PDF)
HSコードを誤って申告した場合、税関による増額更正が行われると増加税額の10%に相当する過少申告加算税が課されます 。これは痛いですね。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1305_jr.htm)
ペナルティの構造を整理すると次のようになります。
| 修正のタイミング | 過少申告加算税の割合 |
|---|---|
| 税関の調査通知前に自主修正申告 | 増加税額の5% |
| 調査通知後・更正予知前に修正申告 | 増加税額の5% |
| 更正予知後の修正申告または増額更正 | 増加税額の10% |
| 増加税額が50万円を超える部分 | さらに+5%加算 |
さらに、過少申告加算税に加えて延滞税も法定納期限(通常は輸入許可日)の翌日から納付日まで発生します 。金銭的ダメージが二重になるということですね。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1305_jr.htm)
特に注意すべきなのが、FTA・EPA適用品目です。税率が結果として同一であっても、統計上の品目分類ミスとして事後調査の対象となりうることが指摘されています 。「税率が変わらないから問題ない」は通用しません。 global-scm(https://global-scm.com/blog/?p=6165)
なお、過大納付(関税を払いすぎた)と気づいた場合には「更正の請求」が可能ですが、手続き可能な期間は原則として輸入許可を受けた日から5年以内です 。期限があります。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1305_jr.htm)
税関カスタムスアンサー:納税申告に誤りがあった場合(修正申告・更正の請求・加算税の詳細)
税関では、申告前に「この商品はどのHSコードに該当するか」を無料で確認できる事前教示制度を提供しています 。これは使えそうです。 aog-partners(https://aog-partners.com/hskodonotigaidezeiritugasanbaini/)
事前教示制度の主な特徴は次のとおりです。
- 輸入許可前に正式なHSコードの判定を得られる
- 回答は書面で交付され、実際の申告に活用できる
- 回答事例は税関ウェブサイトで公開されており、類似品の参考にもなる
- 費用は無料
新規輸入品や仕様変更があった商品については、事前教示の利用が最適解です 。判断に迷ったら事前に確認する、これが原則です。 container119(https://container119.com/shipping-delay-hs-code-errors)
事前教示の回答事例は税関の「関税率表解説・分類例規」ページから参照できます。類似品目の分類判断を確認する際に活用すると、社内の分類根拠台帳の精度も高まります 。 skadvisory(https://skadvisory.jp/ftacustoms/hscode/)
一方で、事前教示回答を得た後に商品の仕様が変わった場合、その回答は無効になる可能性があります。仕様変更のたびに再確認する習慣が必要です。仕様変更時は必ず再確認が条件です。
税関:関税率表解説・分類例規(事前教示回答事例の閲覧ページ)
多くの現場で起きているリスクは「過去の申告を踏襲しており、根拠の再確認がされていない」ことです 。担当者が変わっても誰も根拠を知らないという状態が積み重なると、事後調査時に説明ができなくなります。 aog-partners(https://aog-partners.com/hskodonotigaidezeiritugasanbaini/)
社内で整備すべき分類根拠台帳の項目例は以下のとおりです 。 aog-partners(https://aog-partners.com/hskodonotigaidezeiritugasanbaini/)
- 商品名・仕様(型番・用途・構成材料)
- 適用HSコード(9桁)
- 分類根拠(通則何条・部注・類注のどこを根拠にしたか)
- 過去の申告実績
- 事前教示回答番号(取得している場合)
- 直近の確認年月日
また、輸出入が異なる当事者間で発生しやすいのが「輸出時のHSコードが輸入国で認められない」問題です 。日本から輸出したHSコードと相手国の税関が認めるコードが一致しないと、EPA・FTAの関税優遇が受けられなくなります。損失が直接関税負担として跳ね返ります。 tkao(https://www.tkao.com/column/column-2025-32/)
海外の取引先が提供するHSコードをそのまま使用せず、日本の税関で自社確認することが鉄則です 。取引先のコードをそのまま信じるのはNGです。 container119(https://container119.com/shipping-delay-hs-code-errors)
分類根拠台帳の整備・管理をシステム化したい場合は、通関業務管理ソフトや輸出入コンプライアンス管理サービスの活用も選択肢になります。まず「確認する」行動を一元管理できる仕組みを社内に作ることがゴールです。
AOGパートナーズ:HSコードの間違いを発見した場合の対処手順(修正申告・専門家相談の流れ)
通関で去年の9桁を打つと、あなたの朝が丸ごと止まります。
輸入統計品目表 2026を調べるとき、最初に押さえるべきなのは「実行関税率表」と一体で見る資料だという点です。税関の案内でも「輸入統計品目表(実行関税率表)」として公開され、2026年は少なくとも2026年1月1日版と2026年4月1日版が並んでいます。つまり版の確認が先です。 e-stat.go(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=dataset&query=SME&stat_infid=000040459838)
2026年度版の市販書籍でも、輸入申告に必要な品目番号、品名、税率、取扱単位を一覧できる構成とされ、A4判1308ページ、税込26,400円という大部の実務資料です。紙で引く担当者ほど、去年版の付せんが残ったまま現場にあると確認時間を余計に食われます。版ズレに注意すれば大丈夫です。 ssl.shiseido-shoten.co(https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/products/detail/72532)
しかも税率だけ見れば足りるわけではありません。日本関税協会の案内では、基本、協定、特恵、暫定、EPAまで並び、各品目に関係する法律名も注意書きで見られる構成です。税番だけでなく適用条件まで追えるのが実務上の利点です。 kanzei.or(https://www.kanzei.or.jp/test/tariff01.htm)
参考になる税関の公式一覧ページです。2026年1月1日版と4月1日版の並びを確認できます。
税関「輸入統計品目表(実行関税率表)」
通関業務でよくある思い込みは、HS6桁まで合っていれば大きくは外れないというものです。ですが税関は、輸入申告や貿易統計の集計を9桁の統計品目番号ごとに扱うと明示しています。ここが基本です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/howto/hs.htm)
税関の説明では、6桁目まではHS条約に基づく国際共通部分で、その先の国内細分3桁を加えた9桁が統計品目番号です。細分されない場合でも「000」が付きます。たとえば6桁までは同じでも、用途や材質の細分で末尾3桁が分かれれば、統計番号は別物になります。つまり末尾3桁です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/howto/hs.htm)
貿易統計検索ページでも、検索には9桁の統計番号が必要と案内されています。逆に言うと、品名の雰囲気だけで検索を始めると、統計検索の入口で止まりやすいということです。調べる順番は、品目表で9桁確認、その後に統計検索が原則です。 ssl.shiseido-shoten.co(https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/products/detail/72532)
この流れを知っておくと、社内から「とりあえず去年のコードで検索して」と言われても、そのまま動かずに済みます。先に9桁の妥当性を見れば、後工程で件数や金額の再集計をやり直す手間をかなり減らせます。これは使えそうです。 ssl.shiseido-shoten.co(https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/products/detail/72532)
参考になる税関の解説です。9桁の組み立て方と探し方を確認できます。
税関「統計品目番号の調べ方」
2026年対応で見落としやすいのが、品目表だけでなくNACCS側も同期して確認する点です。税関の2026年1月1日版には、NACCS用品目コード一覧が別ページで用意されています。コード確認は二段階です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tariff/2026_01_01/naccscode202601_8.html)
さらに2025年10月31日付の財務省告示第283号に基づく改正情報が案内されており、2026年の統計品目番号変更に注意が必要です。現場感覚では「年が変わっても主要品目はそのまま」と思いがちですが、統合や分割が入ると社内マスタ、説明資料、定型メールまで連動して直す必要があります。意外ですね。 kanzei.or(https://www.kanzei.or.jp/webdb/web_tariff/import/)
年末船積み・年始到着の案件は特に要注意です。民間実務解説でも、2025年末に船積みした年始到着分について新コードでの申告準備を確認するよう促しています。場面はここです。狙いは受理差し戻しや確認往復の回避で、候補となる行動は「主要取扱品目だけ新旧対照を1枚でメモ化する」です。 global-scm(https://global-scm.com/blog/?p=3634)
NACCS用品目コードのページでは、9桁コードと実行関税率表の統計番号が異なるものへの注記もあります。通関担当が「番号は一緒だろう」と流すと、ここで確認漏れが起きます。照合が条件です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tariff/2026_01_01/naccscode202601_8.html)
参考になる改正版の入口です。NACCS用品目コードや旧輸入統計品目表に基づくEPA税率の案内へ進めます。
税関「実行関税率表(2026年1月1日版)」
通関業従事者ほど、統計番号の更新とEPAの扱いは別作業だと分けて考えがちです。ところが税関の2026年1月1日版には、旧輸入統計品目表に基づくEPA税率が適用される品目の案内が付いています。旧コード確認だけは例外です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tariff/2026_01_01/index.htm)
ここが驚きやすい点です。新コードへ置き換わったからといって、すべての案件で新しい見出しだけ追えば終わるわけではありません。EPA利用時は、協定側の整理や旧品目との対応を見ないと、社内では「新コードに直したから完了」と見えていても確認が足りない場合があります。 global-scm(https://global-scm.com/blog/?p=3634)
メリットは明快です。通関前に旧品目との対応を1回見ておけば、後から原産地証明や適用税率の整合を説明し直す時間を減らせます。結論は旧品目確認です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tariff/2026_01_01/index.htm)
加えて、日本関税協会のWebタリフ案内では、CPTPP、日EU・EPA、RCEPなど各種EPAの税率一覧や特殊関税の情報も収録対象とされています。リスクは「税番は合っているのに税率根拠の確認が浅い」場面です。狙いは確認漏れの防止で、候補となる行動は「EPA案件だけWebタリフか公式附表を1回開く」です。 kanzei.or(https://www.kanzei.or.jp/test/tariff01.htm)
検索上位の記事は、改正点やダウンロード方法をざっと説明するものが多いです。ですが現場では、品目表そのものを読む力より、どの場面でどの資料へ切り替えるかの判断が差になります。資料の使い分けが重要ですね。 e-stat.go(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=dataset&query=SME&stat_infid=000040459838)
例えば、分類の入口で迷うなら輸入統計品目表、過去の金額や数量を見たいなら貿易統計検索、品目番号の構造を確認したいなら統計品目番号の調べ方、NACCS入力の同期確認なら用品目コード一覧という分担です。この順番を崩すと、検索語だけ増えて時間が消えます。痛いですね。 e-stat.go(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=dataset&query=SME&stat_infid=000040459838)
しかも貿易統計検索では、単一年月の累計欄がその年の1月からの累計だと案内されています。12月を検索すると年分を把握できるため、社内説明資料を急いで作る場面ではここを知っているだけで集計の手数を減らせます。つまり年累計です。 ssl.shiseido-shoten.co(https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/products/detail/72532)
最後に、通関担当がやりがちな「紙の実行関税率表だけで完結させる」運用は、2026年のように版と関連ページが複数ある年ほど非効率です。あなたが最初に確認すべきなのは、最新版の日付、9桁、NACCS、旧品目の4点です。4点だけ覚えておけばOKです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/howto/hs.htm)
知らないまま通すと、あなたの見積は二重請求で揉めます。
THCはTerminal Handling Chargeの略で、コンテナターミナル内で発生する荷役、ヤード内移動、維持管理などの費用をまとめた追加料金です。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
ここが出発点です。
通関業の現場では「船賃の一部」と雑に扱われがちですが、JETROはTHCを追加料金、つまりサーチャージとして説明しています。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
しかもTHCは積み地と揚げ地の双方で徴収されるのが原則で、地域や船社によっては徴収されないケースや金額差もあります。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
つまり固定費ではないです。
同じ40ftでも港や船社が違えば見積の印象が変わるので、通関書類だけ見て判断すると後で整合が崩れやすいです。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
日本の主要港では、参考水準として20ftで約3万〜3.5万円、40ftで約4.5万〜5.5万円とされます。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
金額感がつかめますね。
20ftから40ftに変わるだけで1万円以上増えることもあるため、通関担当が荷姿確認を甘くすると請求照合の時間ロスが一気に増えます。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
通関業従事者がよく誤解するのが、「CIFなら揚げ地THCも売主負担で決まり」という見方です。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
結論は契約確認です。
JETROは、CIFでは積み地THCは当然売主負担だが、揚げ地THCは運送契約に含まれている場合に限り売主負担になると整理しています。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
逆にいえば、運送契約に含まれていなければ、揚げ地THCは買主負担になる場合がほとんどです。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
ここが揉めます。
現場でインボイスの条件だけ見て「請求先は海外側」と決め打ちすると、D/O費用やCFSチャージと一緒に国内側へ回収不能になる危険があります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011025.html)
このリスクの対策は、負担者を曖昧にしないことです。
契約明記が原則です。
揚げ地THCの請求トラブルを避けたい場面では、狙いを「請求先の確定」に置き、売買契約書や見積条件に「DTHC included」などの記載有無を1回確認するだけでかなり防げます。 marineinsurance(https://marineinsurance.jp/maritime_wiki/terms/thc-included-in-import-fcl-quotation/)
THCが絡むと、通関担当は「B/Lに載っているなら課税価格に足すのでは」と身構えやすいです。
意外ですね。
しかし税関の質疑応答事例では、輸入港到着後にコンテナヤードで発生するTHCは、現実支払価格に加算する必要はないと明示されています。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
さらに重要なのは、米ドル建てでも円建てでも取扱いは変わらないと税関が示している点です。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
通貨では変わりません。
通貨表示だけで加算・不加算を判断すると、社内チェックのたびに説明がぶれてしまい、申告前確認の時間が無駄になります。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
一方でJETROは、THCの金額が運賃と区別できる場合には課税価格に含める必要はないと説明しています。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
区分表示が条件です。
だからB/L、Arrival Notice、船社請求書の3点で、THCが独立項目かどうかをメモしておくと、審査対応でも話が早くなります。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
関税評価で迷う場面の対策は、判断を属人化しないことです。
そのための候補として、税関の関税評価事例PDFを部署共有フォルダに置き、申告前に1分で確認できるようにする運用は軽くて効きます。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
関税評価の考え方が整理されている参考部分です。
税関:船会社に支払う輸入港におけるターミナル・ハンドリング・チャージの取扱い
THCとCFS Chargeを混同すると、請求説明が急に曖昧になります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011025.html)
分けて考えるのが基本です。
JETROは、FCLは通常CYまで、LCLは通常CFSまでの運送として説明し、CFSで発生する費用はCFS Chargeとして別に整理しています。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011025.html)
つまり、LCL案件で「THCだけ見れば足りる」と考えるのは危ないです。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011025.html)
そこは別物です。
混載貨物ではCFS Charge、LCLサービスチャージ、D/O Feeなどが並びやすく、通関担当が用語を一括で“港費用”に丸めると、荷主への説明で信頼を落とします。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011025.html)
たとえば1件のLCLでも、THCに加えてCFS Charge、D/O Fee、フリータイム超過時のデマレージまで重なることがあります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011025.html)
追加費用には期限があります。
到着案内を見た瞬間に「FCLかLCLか」「CYかCFSか」の2点だけ先に確認しておけば、後続の請求項目はかなり読みやすくなります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011025.html)
検索上位の記事はTHCの意味を説明するものが多い一方で、通関業の実務では「だれが、どの根拠で、どこまで負担するか」の証跡管理こそが差になります。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
つまり証拠勝負です。
用語を知っていても、見積書、契約条件、B/L、船社請求書の並びで説明できなければ、現場では知識が利益に変わりません。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
特に危ないのは、THCが見積に含まれている案件と別建て案件が混在するケースです。 marineinsurance(https://marineinsurance.jp/maritime_wiki/terms/thc-included-in-import-fcl-quotation/)
二重計上に注意すれば大丈夫です。
見積に「THC込み」「輸入諸掛込み」「DTHC included」とあるのに、到着後に別請求のTHCをそのまま通すと、荷主から「同じ費用を二度払うのか」と強いクレームになりやすいです。 marineinsurance(https://marineinsurance.jp/maritime_wiki/terms/thc-included-in-import-fcl-quotation/)
この場面の対策は、確認作業を1つに絞ることです。
狙いは二重請求の回避で、候補は「請求書発行前に見積書のTHC表記を1回照合する」だけで十分です。 marineinsurance(https://marineinsurance.jp/maritime_wiki/terms/thc-included-in-import-fcl-quotation/)
忙しい日ほど効きます。
JETROのQ&Aは負担区分の考え方、税関の事例は課税価格への加算要否を整理するのに向いています。 cargopicks(https://www.cargopicks.com/glossary/thc)
使い分けが重要です。
通関担当としては、前者で請求先を決め、後者で申告価格を確認する流れにすると、説明ミスと手戻りを同時に減らせます。 kaijipress(https://www.kaijipress.com/news/old/2002/12/22373/bit.ly/bit.ly/4jLtyxx)
負担区分の考え方を確認する参考部分です。
JETRO:CIF契約輸入におけるTHC費用配分とその留意点