

あなた、1枚9万円でも一括経費にできないことがあります。
リフォームで壁を増やしたいとき、見た目が壁っぽいからといって、すべて同じ固定資産になるわけではありません。国税庁の通達では、可動間仕切りとは「建物の内部空間に取り付ける資材」のうち、取り外して他の場所で再使用できるパネル式やスタッド式などを指します。 zeiken.co(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTAI000030/2-2-6-2.html)
ここが出発点です。
つまり、後で別の部屋へ移せる構造かどうかが大きな分かれ目です。造作壁のように建物と一体化しているものは、可動間仕切りではなく、建物として扱われる方向になりやすいです。 zeiri4(https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1034/q_5543/)
たとえば、オフィスの打ち合わせ室をアルミ枠とパネルで区切る工事は、再使用を前提にしていれば可動間仕切りに寄りやすいです。反対に、木下地と石こうボードで完全に作り込んだ壁は、あとで他室へ移す前提が薄く、建物扱いの説明と整合します。 zeiri4(https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1034/q_5543/)
再使用が条件です。
この違いを知らずに見積書の「間仕切り工事」をひとまとめで読むと、税務や会計の確認で手戻りが出やすくなります。リフォーム前の段階で、施工会社に「移設再利用を前提にした仕様か」を1行で書いてもらうだけでも整理しやすくなります。
可動間仕切りという言葉は、単に「動かせそうな仕切り」という日常語ではありません。税務上は、再使用性と構造が重視される、かなり実務的な分類名です。 zeiken.co(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTAI000030/2-2-6-2.html)
結論は判定基準です。
この視点を持つと、見た目よりも「どう取り付け、どう外せるか」を確認すべきだと分かります。リフォームに興味がある人ほど、デザインや遮音性だけでなく、この仕様書の書き方まで見ておくと後で得をしやすいです。
可動間仕切りは建物附属設備に区分され、そのうち「簡易なもの」は耐用年数3年、「その他のもの」は15年とされています。 aoi-tax.ne(https://aoi-tax.ne.jp/66-majikiri/)
意外ですね。
同じ「仕切り」でも3年と15年では5倍の差があり、費用回収のスピード感はかなり変わります。 tax.metro.tokyo.lg(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/hyo01_03)
簡易なものは、材質や構造が簡易で、容易に撤去できるものです。実務解説では、床に置く衝立のような簡易可動間仕切りや、特別な取付工事がいらないローパーテーションがこれに近い例として説明されています。 office-layout(https://office-layout.jp/column/office-layout/post-779)
つまり軽いものです。
一方、床や天井に施工して使うパネル式で、取り外して他の場所で再使用できるものは「その他のもの」とされ、15年の扱いになります。 aoi-tax.ne(https://aoi-tax.ne.jp/66-majikiri/)
ここで読者が迷いやすいのは、高さです。天井まで届いていないから3年だろう、と考えがちですが、固定の仕方や移動のしやすさによっては、簡易なものにならないという解説があります。 sunsunlife.s1005.xrea(http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/07/13/393/)
高さだけでは足りません。
はがきの横幅が約10cmだとすると、その何十倍もの高さがある間仕切りは見た目だけで重そうに感じますが、税務上は見た目より構造のほうが重要です。
リフォーム予算を読むときは、工事費だけでなく、その後の資産計上や減価償却まで含めて見たほうが安全です。資金繰りを重視する場面では、どの仕様が3年寄りで、どの仕様が15年寄りなのかを、見積もり段階で施工会社か税理士に確認しておくと判断が早くなります。
確認先を分けるのが基本です。
工事の仕様は施工会社、税務の当てはめは税理士という分担にすると、話が混線しにくいです。
ここがいちばん誤解されやすい点です。国税庁は、反復して撤去・設置できる間仕切り用パネルを複数枚取得した場合、1枚ごとではなく、間仕切りとして設置した状態で少額減価償却資産かどうかを判定するのが相当だと示しています。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/08.htm)
1枚基準ではありません。
つまり、1枚9万円のパネルでも、数枚組み合わせて1つの間仕切りとして機能するなら、合計額で判定される考え方です。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/08.htm)
これは読者の常識にかなり反します。家電や家具の感覚だと「1個ずつ10万円未満なら大丈夫」と思いやすいのですが、間仕切りパネルは1枚では独立した機能を持たず、数枚で隔壁になるため、その考え方が通りません。 nta.go(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/08.htm)
痛いですね。
リフォーム後に「即経費だと思っていたのに固定資産だった」となると、資金計画や利益計画にズレが出ます。
さらに、中小企業者等には30万円未満の少額減価償却資産の特例がありますが、これは令和8年3月31日までの取得などが対象で、合計額300万円までという上限もあります。 zeiri4(https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1034/q_5543/)
30万円未満でも条件付きです。
しかも、この特例を使うには、損金経理をしたうえで、確定申告書に明細書の添付が必要です。 zeiri4(https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1034/q_5543/)
そのため、リフォームで可動間仕切りを入れるときは、見積書を「1式」で受け取るだけで終わらせないほうが安心です。少額特例を狙う場面では、何を1単位で判定するのかを確認するのが先で、その狙いに合う候補として、見積内訳の明細化や税理士への事前確認を1回だけ行う流れが実務では使いやすいです。
先に単位確認です。
これだけで、あとからの認識違いをかなり減らせます。
参考になるのは、国税庁の少額減価償却資産の質疑応答です。パネル1枚ではなく、設置後の間仕切り全体で判定する考え方が分かります。
国税庁|間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等
中小企業向け30万円未満特例の対象期間や300万円上限、明細書添付の要件はこのページで確認できます。
国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
可動間仕切りと聞くと、スライドする扉やアコーディオン式の仕切りも全部そこに入ると思いがちです。ですが通達では、会議室などに設置されるアコーディオンドア、スライディングドア等で、他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは「可動間仕切り」に該当しないとされています。 sunsunlife.s1005.xrea(http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/07/13/393/)
ここが例外です。
動くかどうかと、税務上の「可動間仕切り」かどうかは同じではありません。 zeiken.co(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTAI000030/2-2-6-2.html)
この点はリフォーム好きの人ほど見落としやすいです。開閉できる、おしゃれ、空間を仕切れる、という理由で選んだ設備が、税務では可動間仕切り扱いにならず、建物側の考え方になることがあります。 sunsunlife.s1005.xrea(http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/07/13/393/)
どういうことでしょうか?
税務は「左右に動くか」ではなく、「外して別の場所で再使用できるか」を見ているからです。 zeiken.co(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTAI000030/2-2-6-2.html)
たとえば、ホテルの大広間にある大きな可変壁のように見える設備でも、実際には移設再利用を前提としていない構造なら、通達上の可動間仕切りから外れます。 zeiken.co(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTAI000030/2-2-6-2.html)
見た目では判定できません。
ここを勘違いすると、耐用年数の想定がズレ、見積比較もブレます。
対策は難しくありません。判定が分かれやすい場面では、「別の場所へ移設して再使用できる構造か」を確認するのが狙いで、その候補として、メーカーの仕様書か施工図面の記載を1つ確認するだけでも精度が上がります。
仕様書確認が原則です。
口頭説明より、図面やカタログの文言のほうが後で整理しやすいです。
参考リンクとしては、可動間仕切りの定義と、アコーディオンドア等が該当しない注記がまとまっているページが有用です。
税務研究会|耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6の2 可動間仕切り
検索上位の記事は制度説明で終わるものが多いのですが、実際のリフォームでは「見積書のどこを見るか」が大事です。読者が損しにくい見方は、商品名より先に、再使用性、固定方法、天井までの施工有無、工事区分の4点を見ることです。 office-layout(https://office-layout.jp/column/office-layout/post-779)
見る順番があります。
この順番で確認すると、可動間仕切りなのか、建物寄りなのか、簡易なもの寄りなのかが整理しやすくなります。
1つ目は再使用性です。「移設可」「再利用可」「解体再組立対応」などの表現があるかを見ます。2つ目は固定方法で、床置きに近いのか、床天井にしっかり固定するのかで、3年か15年かのイメージがかなり変わります。 aoi-tax.ne(https://aoi-tax.ne.jp/66-majikiri/)
3つ目は高さだけに引っ張られないことです。
天井まで届いていなくても、簡単に動かせない構造なら15年寄りの説明と整合する場合があります。 sunsunlife.s1005.xrea(http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/07/13/393/)
4つ目は工事区分です。見積書に「造作壁工事」とあるのか、「パーティション工事」「可動間仕切り工事」とあるのかでも、確認の方向が変わります。もちろん名称だけで確定はできませんが、確認ポイントを早く絞れます。 blm-biz(https://www.blm-biz.com/post/%E3%80%90%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%81%8C%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%AE%9A%E8%80%90%E7%94%A8%E5%B9%B4%E6%95%B0%E3%81%AF%EF%BC%9F%E5%8F%AF%E5%8B%95%E9%96%93%E4%BB%95%E5%88%87%E3%82%8A%E3%81%AE%E8%80%90%E7%94%A8%E5%B9%B4%E6%95%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)
名称だけで決めないでください。
ここは大事です。
さらに、賃貸物件のリフォームでは、原状回復のしやすさも実務上のメリットになります。再使用できる可動間仕切りは、レイアウト変更や移設の自由度があり、単なる税務の話にとどまらず、将来の改装時間や撤去コストの抑制にもつながりやすいです。 soumunomori(https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-110042/)
つまり、固定資産の区分は会計だけの話ではありません。
将来の動かしやすさまで含めて、リフォームの選び方が変わるポイントです。
最後に、あなたがこれから見積もりを取るなら、「この間仕切りは別の場所で再使用できますか」「簡易なものに近いですか、それともその他のものですか」「パネル全体でいくら判定になりますか」の3つをメモして確認すると、判断がかなりラクになります。
この3点だけ覚えておけばOKです。
制度の細かい条文を全部覚えるより、現場で使う質問を持っておくほうが失敗を防ぎやすいです。
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