あなたの見本輸入、10kg超で通関が止まることがあります。
通関実務では、まず「禁止」と「規制」を切り分ける必要があります。ここを混同すると、申告前確認の順番が崩れます。つまり入口が違うということですね。税関の案内では、輸入が禁止されているものは関税法第69条の11に基づく13分野で、麻薬、拳銃、爆発物、児童ポルノ、知的財産権侵害物品などが並びます。 marineinsurance(https://marineinsurance.jp/maritime_wiki/terms/regulations-on-prohibited-and-restricted-imports-and-exports-in-japan/)
一方で、食品、化粧品、医療機器、植物、肉製品のように、条件付きで輸入できるものは「輸入が規制されているもの」です。これらは関税法第70条と他法令の確認に結びついており、税関審査時に許可・承認・届出済みである証明がなければ輸入許可が下りません。 規制品は即没収ではありませんが、書類不足で止まるのが実務です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm)
現場感で言えば、禁止品は「申告しても通らない貨物」、規制品は「順番どおりに手当てすれば通る貨物」です。ここを最初に言語化しておくと、荷主への説明も短く済みます。結論は分類が先です。たとえばサプリメントは、食品扱いか薬機法寄りかで必要確認が変わるため、品名だけで流すと危険です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)
輸入禁止品の具体例を整理したい場合は、税関の一覧が最も使いやすいです。
税関実務で本当に止まりやすいのは、貨物そのものより他法令確認です。税関は、食品衛生法、薬機法、植物防疫法、家畜伝染病予防法などの確認が済んでいるかを申告や審査の場面で見ます。 他法令とは、関税関係以外の法令で輸出入の許可承認等を定めたものを指します。 marineinsurance(https://marineinsurance.jp/maritime_wiki/terms/regulations-on-prohibited-and-restricted-imports-and-exports-in-japan/)
たとえば食品なら、営業目的で輸入する場合は食品衛生法第27条に基づく輸入届出が必要です。届出をしない食品は、販売や営業使用ができません。 ここが重要です。荷主が「サンプルだから大丈夫」と言っても、販売用サンプルや営業用なら話は変わります。 forth.go(https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/yunyutetsuduki.pdf)
植物や肉製品も同じです。植物は植物防疫法、食肉加工品や乳製品は家畜伝染病予防法の確認対象になりやすく、税関前に主管省庁へ相談しておくほうが処理が速くなります。 あなたの案件で分類が割れそうなときは、NACCS入力前に主管省庁の判断軸を1行メモにして残すだけでも、社内差し戻しをかなり減らせます。 customs.go(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)
他法令確認の全体像を確認したいときは、このFAQが実務向きです。
通関担当者が誤解しやすいのは、「食品は全部届出が必要」という思い込みです。実際には、個人用、試験研究用、社内検討用で、販売や他者への授与をしない食品等のうち、重量10kg以下なら原則として食品届出の対象外とされる案内があります。 10kgが条件です。 fedex(https://www.fedex.com/content/dam/fedex/apac-asia-pacific/pdfs/IMP-FOOD.pdf)
逆に言うと、見本や社内確認用でも10kgを超えると、個人用・試験研究用として扱えるかが曖昧になり、関係省庁への照会が必要になりやすいです。 だから「売らないから安全」とは限りません。意外ですね。はがき100枚分どころではない、段ボール1箱分ほどの重量で線引きが現実化します。 fedex(https://www.fedex.com/content/dam/fedex/apac-asia-pacific/pdfs/IMP-FOOD.pdf)
さらに、検疫所の案内でも、社内サンプル品や個人用は原則届出不要としつつ、国内での具体的な使用方法によっては確認を求めています。 つまり用途説明が弱い案件ほど止まりやすいです。見本輸入が多い部署では、インボイスに用途を明記する運用に一本化すると、時間ロスの回避に効きます。 forth.go(https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a002.html)
食品届出の例外条件を確認するなら、FedEx資料が要点を拾いやすいです。
模倣品は「個人使用なら軽い」と見られがちですが、通関の現場ではかなり重い論点です。税関は知的財産権侵害物品を輸入禁止品に含めています。 つまり商標や意匠の疑いが出た時点で、食品のような後追い補正とは性質が違います。 marineinsurance(https://marineinsurance.jp/maritime_wiki/terms/regulations-on-prohibited-and-restricted-imports-and-exports-in-japan/)
数字で見ると、令和6年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数は33,019件で、前年より4.3%増え、統計公表開始以来の過去最多でした。 そのうち中国来が80.6%、26,604件を占めています。 数が大きいですね。現場ではアパレルや雑貨だけでなく、電気製品まで含めて疑義が広がるので、ブランド表記のある小口案件ほど油断できません。 mof.go(https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2024/index.html)
荷主が「ノーブランド品です」と言っても、ロゴ、形状、包装、意匠のどこかで引っかかることがあります。痛いですね。リスク回避の場面では、真贋資料を後で集めるのではなく、仕入れ段階でメーカー証明やライセンス資料の有無だけ確認する運用が、一手で効きます。
年間統計を押さえておくと、社内説明に説得力が出ます。
検索上位の記事は品目一覧で終わりがちですが、通関業務では「何を先に見るか」の順番が重要です。おすすめは、1つ目に絶対禁止品か、2つ目に他法令対象か、3つ目に用途と重量の例外があるか、4つ目に知財リスクがないか、の順です。 この順なら迷いにくいです。 fedex(https://www.fedex.com/content/dam/fedex/apac-asia-pacific/pdfs/IMP-FOOD.pdf)
とくに荷主ヒアリングでは、品名だけでなく「誰が使うか」「売るか」「何kgか」「ブランド表示があるか」の4点を固定質問にすると、後戻りが減ります。結論は先回り確認です。食品なら10kg基準、化粧品なら薬機法、植物なら植物防疫、ブランド品なら知財、と連想できるように社内テンプレート化しておくと強いです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)
この方法のメリットは、お金と時間の損失を同時に減らせることです。審査差し戻し1件で半日飛ぶこともありますし、再手配や保管料まで出ると荷主の不満も大きくなります。あなたが今すぐやるなら、輸入申告前チェック表に「禁止・他法令・例外・知財」の4欄だけ足せばOKです。
あなたの見落とし1件で貨物ごと没収です
日本で「輸出禁止品目」と言うと、まず関税法で輸出してはならない貨物を指します。税関のカスタムスアンサーでは、対象は4分野です。麻薬などの薬物、児童ポルノ、知的財産権侵害物品、不正競争防止法に関わる物品ということですね。 aog-partners(https://aog-partners.com/kanzeihouzyounoryoubatukiteinituite/)
現場では、危険物や兵器類が最初に思い浮かびがちです。ですが、税関の明示する関税法上の輸出禁止は4分野に整理されています。つまり「危なそうだから禁止」ではなく、法令の立て付けで判断するのが基本です。 aog-partners(https://aog-partners.com/kanzeihouzyounoryoubatukiteinituite/)
ここを曖昧にすると、社内照会の初動がぶれます。たとえば通関依頼書に「ブランド品の並行輸出」とだけ書かれていても、商標権侵害品なら関税法上の輸出禁止に直結します。4分野を先に頭へ入れておくと、確認の順番が速くなります。 aog-partners(https://aog-partners.com/kanzeihouzyounoryoubatukiteinituite/)
参考:税関が整理した「輸出してはならない貨物」の4分野
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kinseihin/2501_jr.htm
通関業務で特に重いのは、禁止貨物と無許可輸出を同じ感覚で扱ってしまうことです。税関の罰条では、輸出入してはならない貨物の密輸出入犯は、対象によって10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、またはその併科とされています。かなり重いです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)
一方で、許可を受けずに輸出する無許可輸出入・虚偽申告犯は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科です。もちろん軽い話ではありませんが、禁止貨物の方が法定刑は一段重い設計です。結論は区別です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)
さらに見落とされやすいのが没収です。税関は、輸出してはならない貨物の犯罪に係る貨物について必要没収を定めていますし、カスタムスアンサーでも麻薬、知財侵害物品、不正競争防止法関係物品は没収・廃棄の対象になり得ると整理しています。貨物が消えるため、荷主との賠償や信頼損失まで広がりやすいです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)
ここでの対策は、罰則の暗記ではありません。案件受託時に「禁止貨物該当性」「承認必要性」「権利侵害の疑い」の3点だけをチェックリスト化する運用が狙いです。実務では、その1枚をNACCS外の社内メモや案件管理ツールで確認するだけでも事故率を下げやすいです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)
参考:関税法の罰条が一覧で整理されているページ
https://www.customs.go.jp/shiryo/batsujo.htm
通関現場では「輸入の差止めは厳しいが、輸出は通りやすい」と思い込む人が一定数います。ですが税関は、特許権、商標権、著作権、育成者権などを侵害する物品を、関税法上の輸出禁止貨物として明記しています。輸出でも止まるということですね。 aog-partners(https://aog-partners.com/kanzeihouzyounoryoubatukiteinituite/)
しかも、知財侵害品と認められるものは、権利を侵害するか否かの認定手続を経ることになります。つまり、単純にインボイスの品名だけでは前に進まず、権利者照会や資料確認で時間を失う可能性があります。ここが実務の痛点です。 aog-partners(https://aog-partners.com/kanzeihouzyounoryoubatukiteinituite/)
たとえば、ロゴ入りアパレル、キャラクター雑貨、互換部品、パッケージが酷似した化粧品は、現場で「OEMです」「ノーブランドです」と説明されがちです。ですが、外観や表示が争点になると、出荷予定日から逆算した船積み計画が一気に崩れます。時間損失が大きいです。 aog-partners(https://aog-partners.com/kanzeihouzyounoryoubatukiteinituite/)
この場面の対策は、権利侵害リスクのある案件を早期に選別することです。狙いは差止め回避です。候補として、受託時に商標登録の有無や販売許諾書の有無を1回だけ確認する運用にすると、後工程の差し戻しを減らせます。 aog-partners(https://aog-partners.com/kanzeihouzyounoryoubatukiteinituite/)
「輸出禁止品目 日本」で検索する読者が混同しやすいのが、関税法の禁止貨物と、外為法や条約に基づく承認対象貨物です。経済産業省の輸出承認対象貨物一覧では、血液製剤、しいたけ種菌、ワシントン条約対象貨物、国宝・重要文化財、水銀使用製品、特定有害廃棄物などが並びます。ここは別枠です。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/01_export/export_kamotsu.html)
特に厄介なのは「原則輸出禁止」という表現です。経済産業省の一覧では、血液製剤としいたけ種菌に原則輸出禁止の注記があります。全面禁止と読み違えると説明を誤りますし、逆に承認対象なのに通常申告で進めると手戻りになります。言葉の差が重要です。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/01_export/export_kamotsu.html)
ワシントン条約も同じです。税関とJETROの案内では、附属書I、II、IIIに区分され、対象物品には生きている動植物だけでなく、はく製、コート、ハンドバッグ、ベルト、靴、細工品、漢方薬まで含まれます。革製品や飾り付き雑貨が該当するので、現場で「ただのファッション品」と片づけるのは危険です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1808_jr.html)
あなたが扱う案件で、素材表示にヘビ革、ワニ革、べっ甲、象牙系の記載が出たら要注意です。ここでの狙いは、船積み直前の差し止め回避です。候補として、受託時に素材名をメモし、経済産業省か税関の対象一覧を1回照合するだけでも判断精度が上がります。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex.html)
参考:経済産業省の輸出承認対象貨物一覧
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/01_export/export_kamotsu.html
参考:ワシントン条約対象貨物の輸出承認手続き
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex.html
検索上位の記事は、禁止品目の一覧で終わるものが少なくありません。ですが通関業従事者に本当に効くのは、「禁止」「承認」「他法令確認」を3層で切る見方です。ここを分けるだけで、照会先と優先順位が整理しやすくなります。 aec.go(https://www.aec.go.jp/kaigi/senmon/bougo/siryo10/1_haifu.pdf)
1つ目は、関税法で輸出してはならない貨物です。これは麻薬、児童ポルノ、知財侵害品、不正競争防止法関係物品の4分野でした。ここは違反時の法的リスクが最も重く、没収とも直結します。禁止が原則です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)
2つ目は、輸出承認や許可が必要な貨物です。ワシントン条約対象貨物、原則輸出禁止の血液製剤やしいたけ種菌、国宝・重要文化財などがここに入ります。禁止ではなくても、書類なしでは進められません。承認が条件です。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/01_export/export_kamotsu.html)
3つ目は、他法令確認で止まる貨物です。税関は、関税法以外にも植物防疫法や家畜伝染予防法で輸出が禁止されている物品があると案内しています。品目分類だけで安心せず、相手国要件と日本側の他法令も合わせて見る必要があります。ここが盲点ですね。 aog-partners(https://aog-partners.com/kanzeihouzyounoryoubatukiteinituite/)
この見方を現場に落とすなら、案件名の横に「禁」「承」「他」の3文字を付けるだけでも十分です。狙いは、担当者ごとの判断ぶれの抑制です。候補として、Excelや基幹システムの案件欄に3区分を追加して、初回受託時に1回だけ選ぶ運用が扱いやすいです。 aec.go(https://www.aec.go.jp/kaigi/senmon/bougo/siryo10/1_haifu.pdf)