「完成したあとに気づいた不具合も、1年放置すると何十万円単位で自己負担になることがあるんですよ。」

リフォームに興味がある人の多くは、「昔でいう瑕疵担保責任みたいなものだろう」とざっくり理解していることが多いです。 authense(https://www.authense.jp/realestate/column/tourbule-b/39/)
しかし、改正民法で導入された契約不適合責任は、「隠れた欠陥」だけでなく「契約内容と違う」という広い概念に変わっています。 kigyobengo(https://kigyobengo.com/media/useful/1618.html)
つまり、床材のグレードやキッチン設備の仕様が見積書と違う、工事範囲が図面より狭いといった“目に見えて分かるズレ”も対象になり得るのです。 reform-market(https://reform-market.com/office-interior/contents/warranty-period)
つまり契約とのズレ全体を見る制度です。
以前の瑕疵担保責任では、「通常有すべき品質を欠く隠れた瑕疵」がキーワードで、築古不動産の場合は築年数を理由に売主の責任が否定される裁判例も多くありました。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/764/)
一方で契約不適合責任では、「通常有すべき品質」だけでなく「契約で約束した状態かどうか」が重視されるため、リフォーム内容の約束が細かく書かれているほど買主が守られやすくなります。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/777/)
結論は契約書の書き方次第です。
例えば、「フルリフォーム済み」と広告されていた築23年のアパートで、実は過去に雨漏り歴があり、屋根裏に腐食が残っていたという裁判例では、説明義務違反や契約不適合責任が争点になりました。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/764/)
築38年のマンションでも、老朽化の程度と事前説明の有無によって、責任が認められるケースと認められないケースが分かれています。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/764/)
老朽化だから全部自己責任、とは限らないのです。
意外ですね。
リフォーム好きな人ほど、「古い物件を安く買って自分好みに手を入れるから、多少の傷みは仕方ない」と割り切りがちです。
しかし、「仕方ない」と「契約違反」は全く別物で、本来は売主や施工業者が負うべき修補・損害賠償まで、知らないうちに自腹で背負っているケースが少なくありません。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
契約不適合責任を知ることは、交渉のスタートラインに立つことです。
ここが基本です。
リフォーム済物件のトラブルで多いのは、水回りと雨漏りです。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
例えば「配水管のつまりによる排水不良での逆流」は、改正後は契約不適合として扱われ、リフォーム会社に修理対応が求められる典型例とされています。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
キッチンやユニットバスの交換だけでなく、配管ルートの見直しや勾配の取り方など、見えない部分の工事が甘いと、1回の逆流で数十万円分の家具や床材がダメになることも珍しくありません。 reform-market(https://reform-market.com/office-interior/contents/warranty-period)
つまり水回りは要注意です。
また、「リフォーム・リノベーション済」と説明されたマンションで、実際には下地材や断熱材が古いままで、冬場の結露がひどくカビが大量発生したケースもあります。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/777/)
結露によるカビは健康被害にもつながりやすく、小さなお子さんがいる家庭では医療費だけでなく、再リフォーム費用も合わせて100万円以上の負担になる例もあります。 housecom(https://www.housecom.jp/kurashiate/c10-house/c1z-other-homes/12121/)
それでも、内見時点で窓周りのカビ跡が見えていた場合、「知り得たはずの不具合」と判断され、契約不適合責任が否定される可能性があります。 housecom(https://www.housecom.jp/kurashiate/c10-house/c1z-other-homes/12121/)
見逃しは自己責任になることもあります。
さらに、不動産会社が「耐震補強済」と広告していたのに、実際には一部の壁だけに簡易補強をしただけで、構造計算書とも整合していなかったという事例では、契約不適合責任に加えて説明義務違反が問題になりました。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/777/)
耐震補強のやり直しとなると、延床面積100平方メートル程度の木造住宅でも、300万円〜500万円ほどかかることは珍しくないと言われます。 housecom(https://www.housecom.jp/kurashiate/c10-house/c1z-other-homes/12121/)
これだけの金額差は、少し高くても信頼できる業者を選ぶかどうかで、人生のリスクが大きく変わります。
厳しいところですね。
こうしたリスクを減らす場面では、「ホームインスペクション(住宅診断)」や第三者監理サービスをうまく使うのが有効です。 housecom(https://www.housecom.jp/kurashiate/c10-house/c1z-other-homes/12121/)
購入前に5万円〜10万円程度を投じて診断してもらうことで、将来の数十万〜数百万円規模の補修リスクを事前に把握できます。 housecom(https://www.housecom.jp/kurashiate/c10-house/c1z-other-homes/12121/)
その診断結果を契約書や特約に反映すれば、「知っていた・知り得た」という争点をクリアにし、トラブル時の証拠としても機能します。 m-fudousan.co(https://m-fudousan.co.jp/blog/detail/20260217160840/)
結論は事前チェックに投資するかどうかです。
契約不適合責任でよく誤解されるのが、「引き渡しから1年」というカウントの仕方です。 authense(https://www.authense.jp/realestate/column/tourbule-b/39/)
改正民法では、原則として「不適合を知った時から1年以内」に売主へ通知しなければならないと定められており、これを過ぎると原則として請求できません。 kigyobengo(https://kigyobengo.com/media/useful/1618.html)
一方、リフォーム工事自体の保証期間は「引き渡しから2年」といった独自の保証を定める会社もあり、契約不適合責任と保証書の期間が食い違うことがあります。 reform-market(https://reform-market.com/office-interior/contents/warranty-period)
つまり二つのカウントが重なっています。
例えば、引き渡しから3年後に床下の配管から水漏れが見つかった場合を考えましょう。
工事会社の独自保証が「引き渡しから5年」となっていれば、保証書に基づく無償修理を求められる可能性がありますが、民法上の契約不適合責任としては、原則として請求が難しくなります。 reform-market(https://reform-market.com/office-interior/contents/warranty-period)
逆に、保証書では1年しか保証がなくても、不具合を知ってすぐに通知すれば、契約不適合責任に基づく修補請求や代金減額、損害賠償請求ができる余地が残ります。 kigyobengo(https://kigyobengo.com/media/useful/1618.html)
保証書と法律は別ルートということですね。
ここで重要なのは、「知った日」の証拠をどれだけ残せるかです。
リフォーム箇所に不具合を見つけたら、スマホで日付入りの写真や動画を撮り、メモアプリに状況と気づいた日を書き残しておきます。
そのうえで、不動産会社やリフォーム会社へは電話だけでなく、メールや書面で具体的な不具合内容を通知しておくと、後々「1年以内に通知したかどうか」を争われたときの武器になります。 m-fudousan.co(https://m-fudousan.co.jp/blog/detail/20260217160840/)
通知には期限があります。
リスク回避の狙いがはっきりしている場面では、「定期点検サービス」や「住宅設備延長保証」をセットで使うのも現実的です。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
例えば、10年保証のエコキュートやシステムキッチンの延長保証は、1回の故障で10万円〜20万円の修理費がかかるケースでも自己負担を抑えられます。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
点検と保証の記録が揃っていれば、「いつからどんな不具合があったか」を業者側と共有しやすくなり、責任の範囲を話し合う土台が整います。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
結論は証拠と期限をセットで管理することです。
中古不動産の売買契約書には、「売主の契約不適合責任を免責とする」という特約が入っていることがあります。 m-fudousan.co(https://m-fudousan.co.jp/blog/detail/20260217160840/)
とくに個人間売買では、「現況有姿」「契約不適合責任免責」といった文言がセットで使われ、リフォーム前提で安く購入したい人ほど、この特約をあまり気にせずサインしがちです。 m-fudousan.co(https://m-fudousan.co.jp/blog/detail/20260217160840/)
しかし、この免責特約にも限界があり、売主が重要な事実を知りながら告げなかった場合や、故意・重過失がある場合には無効と判断される余地があります。 authense(https://www.authense.jp/realestate/column/tourbule-b/39/)
つまり何でも免責されるわけではありません。
例えば、過去に大規模な雨漏りやシロアリ被害があり、その補修工事の見積書や施工記録が残っているのに、一切説明しないまま「雨漏り歴なし」と告げて売却した場合です。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/764/)
このようなケースでは、たとえ契約書に免責特約があっても、裁判で売主の責任が認められた事例が複数あります。 authense(https://www.authense.jp/realestate/column/tourbule-b/39/)
一方で、築30年以上の木造住宅で、売主も知らなかった軽微な傾きや設備の寿命については、老朽化によるものとして売主の責任が否定されることもあります。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/764/)
老朽化と隠し事は区別されるということですね。
リフォーム好きの人に多い落とし穴は、「どうせ全部やり替えるから、既存部分は気にしない」という考え方です。
たとえば、壁紙と床材の張り替えだけを想定していたのに、解体してみると構造材の腐食が見つかり、追加で200万円以上の補強工事が必要になるケースがあります。
このような費用が、本来は売主の説明義務違反や契約不適合責任でカバーできたのに、「免責だから」と最初から諦めて自己負担していることも少なくありません。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/777/)
痛いですね。
こうした場面では、「どの範囲まで免責にするのか」を交渉する余地があります。
例えば、「雨漏りと構造耐力に関する契約不適合責任は免責しない」「売主が把握している不具合は別紙に列挙して、そこに記載のないものは免責しない」といった形で線を引くことも可能です。 m-fudousan.co(https://m-fudousan.co.jp/blog/detail/20260217160840/)
書式が分からない場合は、不動産に強い弁護士や司法書士、宅建士に相談し、ひな形をもとに自分のケースに合わせてアレンジするのが現実的です。 kigyobengo(https://kigyobengo.com/media/useful/1618.html)
条件づけて免責を絞るのが原則です。
ここまで見ると、契約不適合責任は「トラブルになったときに使うもの」と感じるかもしれません。
しかし、リフォーム好きな人ほどおすすめしたいのは、「最初からチェックリストとして使う」という発想です。
契約書に書いておきたい項目を、リフォーム計画とセットで洗い出すことで、「あとから揉めたときに困るポイント」を先回りで可視化できます。 reform-market(https://reform-market.com/office-interior/contents/warranty-period)
これは使えそうです。
例えば、次のような視点でリストを作ります。
- 物件の基本性能
- 耐震性能(1981年の新耐震基準以降か、補強歴はあるか) realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/777/)
- 断熱性能(窓の仕様、外壁・屋根の断熱材の有無) realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/777/)
- リフォームの範囲と仕様
- 「どの部屋の」「どの部位を」「どのグレードの材料で」施工するかを、図面と仕様書で確認 reform-market(https://reform-market.com/office-interior/contents/warranty-period)
- 水回り設備の型番、メーカー保証との関係 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
- アフターサービス・点検
- 引き渡し後の無償点検の回数と時期(例:6ヶ月・1年・2年) reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
- 連絡窓口と、緊急時の対応時間帯(24時間か、平日日中のみか) reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog078/)
こうした項目を契約書や重要事項説明書、リフォームの見積書に落とし込み、「どこまでが契約不適合の対象になるか」をイメージしながら書面化していくイメージです。 reform-market(https://reform-market.com/office-interior/contents/warranty-period)
つまり事前設計のツールとして使うわけです。
チェックリスト的に活用すると、「これはさすがに自己責任にしよう」というラインも見えてきます。
例えば、自分で選んだ輸入クロスやDIYで行う塗装については、色ムラや小傷まで業者に責任を求めるのは現実的ではありません。
その代わり、構造や防水、主要な設備については「契約不適合責任の対象として明記しておく」といったメリハリをつけると、トラブル時も話が早くなります。 realestate.darwin-law(https://realestate.darwin-law.jp/topic/777/)
メリハリをつけることが条件です。
将来の売却を視野に入れている場合は、リフォーム内容と保証の記録を「次の買主に渡せる資料」として整理しておくと、有利に働きます。
施工箇所ごとの写真や、使用材料のカタログ、保証書のコピーなどを1つのファイルにまとめておくと、「どこまでが契約どおりか」を説明しやすくなるため、契約不適合責任をめぐる誤解や過剰なクレームを減らせるからです。 m-fudousan.co(https://m-fudousan.co.jp/blog/detail/20260217160840/)
結果として、“きちんと管理されている家”として評価されやすくなり、数十万円〜100万円単位で売却価格に差がつくこともあります。 housecom(https://www.housecom.jp/kurashiate/c10-house/c1z-other-homes/12121/)
結論は記録を未来の武器にすることです。
リフォームや契約不適合責任の基本的な仕組みをより詳しく確認したい場合は、民法改正後の契約不適合責任を分かりやすく解説している弁護士事務所のコラムが参考になります。 authense(https://www.authense.jp/realestate/column/tourbule-b/39/)
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いを解説した弁護士コラム(Authense法律事務所)
このままリフォーム計画と売買契約のどちらを先に固めたいですか?
あなた、500万円超でも一般許可だけで受けられます
リフォームを考えている人が最初に押さえたいのは、一般建設業許可に「請負金額の上限」はないという点です。国土交通省は、一般建設業と特定建設業の違いを、発注者から直接請け負った工事で下請に出す契約総額が5,000万円以上、建築工事業なら8,000万円以上になるかどうかで分けています。つまり、元請が自社施工中心で進めるなら、一般建設業許可でも高額な工事そのものは受けられるということですね。
ここが一番の誤解です。500万円という数字は、一般建設業許可の上限ではありません。建築一式工事以外では500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅工事が、無許可でもできる「軽微な建設工事」の基準です。
リフォームの相談現場では、「500万円を超える工事は全部特定許可が必要」と思われがちです。ですが、実際に問題になるのは、受注額ではなく下請への出し方です。たとえば800万円の内装改修でも、ほぼ自社施工なら一般建設業許可で対応できる場面があります。
一般建設業と特定建設業の区分がわかる国土交通省の説明です。
国土交通省|建設業の許可とは
500万円未満の話は、リフォーム会社選びでかなり重要です。なぜなら、許可の有無を見ても、その会社が500万円未満の軽微な工事しかしていないのか、500万円以上も扱えるのかが変わるからです。ここは分けて理解するのが基本です。
建築一式工事以外の建設工事は、1件あたり500万円未満なら無許可でも請け負えます。建築一式工事は少し特殊で、1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微工事です。浴室・キッチン・外壁・屋根などのリフォームでは、どの業種に当たるかで基準の見方が変わる場合があります。
意外なのは、国土交通省の資料では住宅リフォームの約8割以上が500万円未満の軽微な工事だと示されていることです。つまり、消費者が日常的に接するリフォームの多くは、そもそも無許可業者でも参入できる価格帯に集中しています。だからこそ、価格だけでなく、許可、保険、実績、団体登録の有無まで見ると失敗しにくいですね。
この点では、許可の有無だけで安心し切るのは危険です。軽微工事中心の業者が悪いわけではありません。ですが、工事が大きくなった瞬間に必要な体制が変わるので、見積書の総額が500万円に近いなら、契約前に「この工事は許可が必要な金額帯か」を一度確認する行動が有効です。
リフォーム工事の価格帯や500万円未満が多い実態を示す国交省資料です。
国土交通省PDF|軽微な工事(リフォーム工事等)に関する対応の検討
本当に怖いのは、上限の誤解より違反の境目です。一般建設業許可があっても、元請として受けた工事で下請に出す総額が5,000万円以上、建築工事業なら8,000万円以上になると、特定建設業許可が必要になります。ここに注意すれば大丈夫です。
2025年2月1日から、この基準は4,500万円と7,000万円から、5,000万円と8,000万円へ引き上げられました。少し余裕ができたように見えますが、大型リノベーションやマンション共用部改修では、あっという間に近づく数字です。たとえば水回り、内装、電気、設備、足場を別々の一次下請に出すと、1社ごとが小さくても合計で超えることがあります。
ここで見落としやすいのが、「元請として直接請けた工事」に限ってこの制限がかかることです。下請の立場で入る会社には、同じ意味での上限制限はかかりません。つまり、消費者が元請会社と契約するときほど、会社の許可区分が重要になるわけです。
厳しいところですね。高額リフォームを検討中なら、契約前の場面で法的リスクを減らすことが狙いになります。その場合は、見積書の内訳にある外注予定額を確認するという一手で十分役立ちます。
金額判定は、想像より細かいです。500万円や1,500万円の基準には、消費税と地方消費税が含まれます。つまり税抜454万5千円でも、税込だと約500万円を超えて許可が必要になるケースがあります。
ここは盲点です。同じ工事を2通の契約書に分けても、実質的に一つの工事なら請負代金は合算されます。さらに、注文者が材料を支給する場合は、その市場価格や運送費も加えた金額で判定されます。
たとえば「工事代450万円、施主支給の設備60万円」なら、体感では別々でも、法的には500万円未満と扱えない可能性があります。キッチンやユニットバスの交換で施主支給を考える人は少なくありません。ですが、安く見せたつもりが、許可要件では逆に合算されることがあるわけです。
つまり税込総額です。見積り比較の場面では、安く見える提案を選ぶことが目的になりがちです。そのときは、総額のズレで後から揉めるリスクを避けるために、「税込」「材料費込み」「一式表記の中身」を1枚メモするだけ覚えておけばOKです。
検索上位の記事は制度説明で終わりがちですが、消費者目線では「許可がある会社ほど安心」と単純化しすぎないことも大切です。国土交通省の資料では、リフォーム相談で多い内容として、不具合、契約内容との相違、工期遅れ、追加費用請求などが挙がっています。許可の有無だけでは、この種のトラブルを完全には防げません。
ここが実務です。500万円未満のリフォームが住宅で約8割以上を占めるなら、無許可でも合法な事業者が市場に多いのは自然です。だから比較するときは、建設業許可の有無に加えて、瑕疵保険、書面交付の丁寧さ、工事後の連絡窓口、住宅リフォーム事業者団体登録制度の参加状況まで見たほうが、時間と出費の損失を避けやすくなります。
たとえば、同じ420万円の全面改装でも、工事範囲が曖昧な会社は追加費用が出やすく、書面が細かい会社はトラブルを抑えやすいです。これは使えそうです。リスクが「契約後の増額」にある場面では、狙いは認識違いを防ぐことなので、候補としては契約前に工事範囲一覧を1回確認する行動がちょうどいいです。
最後に、驚きの一文の理由を回収すると、「500万円超でも一般許可だけで受けられる」は本当です。ただし、その裏側では下請総額、税込判定、契約分割、材料支給が絡みます。結論は、請負金額の上限より、誰がどこまで施工し、いくら外注するかを見ることです。
あなたの見積もり次第で500万円損することがあります。
2025年2月1日から、特定建設業許可が必要になる下請代金額の下限が見直されました。元請として受注した1件の工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円以上、建築一式工事なら8,000万円以上になると特定建設業許可が必要です。 yamamura-law(https://yamamura-law.jp/column/746)
ここで大事なのは、施主が支払う総額そのものではなく、元請が下請へ出す合計額で線引きされる点です。つまり7,000万円のリフォームでも、下請の出し方次第で特定許可が必要なケースと不要なケースに分かれます。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensetsugyouhou.html)
つまり金額の見方です。見積書の総額だけを見て「このくらいなら関係ない」と判断すると、確認の視点を外しやすくなります。大型リノベや店舗兼住宅の改修では特に注意したいところです。 yamamura-law(https://yamamura-law.jp/column/746)
参考:改正後の金額要件が一覧で整理されています。制度変更の確認に便利です。
国土交通省|建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します
リフォームに興味がある人ほど、「戸建て改修なら特定建設業許可はまず不要」と考えがちです。ですが、全面改修、耐震補強、断熱改修、外壁、屋根、設備更新をまとめて発注する工事では、専門業者への下請総額が一気に積み上がることがあります。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensetsugyouhou.html)
たとえばキッチン、浴室、電気、管、内装、足場を別々の会社が担当すると、1社ごとの金額は小さく見えても合計で5,000万円に届くことがあります。建築一式に当たる大型案件なら8,000万円が基準です。ここが原則です。 yamamura-law(https://yamamura-law.jp/column/746)
施主側のメリットは、見積もり比較の精度が上がることです。「どこまで自社施工で、どこから下請か」「下請の合計はいくら想定か」を一度聞くだけでも、施工体制の透明度を見分けやすくなります。これは使えそうです。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensetsugyouhou.html)
今回の改正では、特定建設業許可の基準だけでなく、施工体制台帳の作成が必要になる下請代金額も5,000万円、建築一式は8,000万円へ引き上げられました。さらに、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限も4,500万円、建築一式は9,000万円へ見直されています。 yamamura-law(https://yamamura-law.jp/column/746)
そのため、以前の4,500万円や4,000万円を前提に説明している古い記事や古い営業トークを、そのまま信じるのは危険です。2024年以前の解説では旧基準のまま残っているものも多いです。古い情報に注意すれば大丈夫です。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensetsugyouhou.html)
読者にとってのデメリットは、業者比較で判断を誤りやすいことです。金額要件の改正を知らないまま相談すると、必要な書類や技術者配置の説明があいまいでも見抜きにくくなります。厳しいところですね。 yamamura-law(https://yamamura-law.jp/column/746)
特定建設業許可は、金額基準を超えそうなら誰でも取れるわけではありません。財産的基礎として、欠損額が資本金の20%を超えないこと、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上をすべて満たす必要があります。 tsuboi-ap.or(https://tsuboi-ap.or.jp/blog/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC/3084/)
この「すべて満たす」が重い点です。一般建設業のように500万円の残高証明で足りる世界とは違い、特定は会社の体力そのものが問われます。結論は財務体質です。 tsuboi-ap.or(https://tsuboi-ap.or.jp/blog/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC/3084/)
リフォーム会社の規模感を見たいなら、会社概要だけでなく決算公告や建設業許可情報を確認するのが有効です。資金繰りが弱い会社は、工事中の追加変更や支払いサイトの長い現場で負担が出やすいため、工期や品質の不安を避けやすくなります。 tsuboi-ap.or(https://tsuboi-ap.or.jp/blog/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC/3084/)
施主が見落としやすいのは、「許可を持っているか」より「今回の工事の組み方が基準に触れるか」です。特定建設業許可の改正後は5,000万円と8,000万円が境目なので、フルリノベの見積書で専門工事が多い案件ほど確認価値があります。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensetsugyouhou.html)
見抜き方はシンプルです。契約前に、今回の工事は建築一式か、下請の合計はいくら想定か、施工体制台帳の対象か、監理技術者等の配置はどうなるか、この4点をメモして確認します。4点だけ覚えておけばOKです。 yamamura-law(https://yamamura-law.jp/column/746)
この確認は、業者を責めるためではなく、後で「聞いていなかった」を防ぐためのものです。説明が具体的な会社ほど段取りも読みやすく、追加費用や工期遅延のリスクを避けやすくなります。意外ですね。 pref.fukuoka.lg(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensetsugyouhou.html)

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