10㎡以下の増築でも防火地域内なら確認申請が必須です。
建築確認申請とは、計画している建物が建築基準法やその他各種条例に適合しているかどうかを審査する手続きのことです。建築主が「自治体」もしくは「指定確認検査機関」に申請しますが、「建築士」や「施工業者」が代行して行うことが一般的です。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog084/)
工事前に申請を行い、適合していると確認済証が交付され、工事をはじめることができます。つまり確認済証がないと着工できません。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog084/)
確認申請の一般的な流れは以下のとおりです。 strukt(https://strukt.jp/column/3918/)
1. 書類を準備
2. 事前相談(2週間程度)
3. 質疑応答(1〜2週間程度)
4. 本申請
5. 審査および質疑応答(1ヶ月程度)
6. 確認済証の交付
7. 着工
申請の内容に問題がなければ、確認申請書を受理してから35日以内に確認済証を交付するように建築基準法で定められています。しかし、申請時に指摘がないことはほぼありませんので、本申請の前に事前相談をして問題の確認・修正を済ませておくのが一般的です。 strukt(https://strukt.jp/column/3918/)
建築確認に必要な期間としては、事前相談および質疑応答で約1ヶ月、本申請の審査で約1ヶ月、全体で2ヶ月程度と考えておくとよいでしょう。規模が大きかったり複雑な建築物だったりすると、本申請の審査が最大70日まで延びるケースがありますので、事前相談で確認しておくことが大切です。図面決定後の申請から許可が下りるまでには、2週間から1カ月ほどがかかります。 mitas-company(https://mitas-company.com/column/2544/)
建築許可が下りるまでは工事を開始できません。スケジュール管理が重要ですね。 mitas-company(https://mitas-company.com/column/2544/)
書類作成から申請までの代行費用にかかる費用は、検査機関の検査料金も含めて約30万円です。木造2階建て住宅(床面積100〜150㎡程度)の場合、検査機関への手数料だけでも5万円〜15万円、設計事務所や施工業者に代行を依頼すると、さらに10万円〜20万円が上乗せされます。 mitas-company(https://mitas-company.com/column/2544/)
費用が30万円を超える場合、住宅ローンに組み込めるケースもあるため、金融機関に相談してみると良いでしょう。これは使えそうです。
建築確認申請に必要な主な書類は以下のとおりです。 strukt(https://strukt.jp/column/3918/)
- 連絡票
- 確認申請書
- 建築計画概要書
- 委任状
- 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書
- 防災計画書
- 現地調査表
- 建築基準関係規定チェックリスト
- 建築工事届
- バリアフリー法 移動等円滑化基準シート
- 構造計算適合性判定の申請をした旨の届出
- 建築物省エネ法に係る書類
- その他特定行政庁が定めた図書
- 設計図書(意匠・構造・設備)
- 構造計算書
2025年4月以降、2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで工事に着手するものは、建築確認手続の対象となります。さらに大規模な修繕・模様替に該当する場合、確認申請の際に構造関係規定等の図書も必要となります。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf)
これまでは一部図書省略として配置図、平面図等のみでよかったケースも、今後は詳細な構造図書の提出が求められます。書類準備の負担が増えるということですね。 zaijubiz(https://zaijubiz.jp/column/2024-08-08/)
建築確認申請が不要になる条件は以下のとおりです。 ceec(https://www.ceec.jp/column/kenchikukakunin_sinsei_fuyo/)
1. 床面積10㎡以下の増改築(防火地域・準防火地域外) - 既存住宅の増改築や移転を行う際、床面積10㎡以下なら確認申請の対象外です。ただし、防火地域または準防火地域に該当する場合は、火災時のリスクを減らすために床面積10㎡以下でも申請が求められます。 faq.city.kobe.lg(https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/902?site_domain=default)
2. 建築物に該当しないもの - 建築基準法上の"建築物"に該当しないものは、確認申請の対象外となります。 ceec(https://www.ceec.jp/column/kenchikukakunin_sinsei_fuyo/)
3. 床面積10㎡以下の小屋等(特定条件下) - 床面積10㎡以下、防火地域または準防火地域外、外部から物を出し入れでき内部に人が立ち入らないものは申請が不要です。 ceec(https://www.ceec.jp/column/kenchikukakunin_sinsei_fuyo/)
4. 応急仮設建築物等 - 災害で破損し応急的な修繕を施した建築物、災害発生時に国や地方公共団体等が災害支援のために建築する床面積30㎡以内の建築物、災害時に公益上必要な用途に使用する応急仮設建築物、工事現場に設ける小屋や事務所・資材置き場は申請不要です。 ceec(https://www.ceec.jp/column/kenchikukakunin_sinsei_fuyo/)
5. 床面積200㎡以下の用途変更(特定条件下) - 床面積200㎡以下の建築物を特殊建築物へ用途変更する場合、既存建築物の構造や設備が用途変更後も建築基準法に適合し、用途変更後の特殊建築物が建築基準法で定められた用途に該当すれば確認申請を省けます。住宅を事務所に変更するなど、特殊建築物以外への用途変更も申請が不要です。 ceec(https://www.ceec.jp/column/kenchikukakunin_sinsei_fuyo/)
6. 減築(特定条件下) - 基本的に既存建築物の床面積を減築する場合、確認申請は必要ありません。しかし、2階建ての建築物の2階部分を減築するなど、屋根の大規模な修繕等が発生する場合は確認申請が求められます。減築と同時に10㎡を超える増築をした場合、確認申請が必要です。 ceec(https://www.ceec.jp/column/kenchikukakunin_sinsei_fuyo/)
7. 小規模な内部リフォーム - 戸建て住宅の場合、建物の構造や安全性に大きな影響を与えない小規模な内部リフォームのみであれば、申請が不要とされています。 reform.edion(https://reform.edion.jp/blog/blog084/)
マンションでリフォームを行う場合は、住戸内の工事であれば、基本的に確認申請は不要と考えて問題ありません。トイレの交換はすべて建築確認不要です。構造上重要でない間仕切壁のみを改修する場合は建築確認不要です。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/common/001853472.pdf)
ただし、改修で改修面積が総水平投影面積に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要です。カバー工法による改修の場合は建築確認が不要です。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/common/001853472.pdf)
2025年4月の建築基準法改正により、建築確認・検査の対象となる建築物の規模が見直されました。今般の法改正により旧4号建築物から新2号建築物に移る2階建ての木造一戸建て住宅等の建築物において、大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合、新たに建築確認等の手続きが必要となります。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf)
建築基準法の大規模修繕・模様替とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の改修等に該当するものです。改修で、改修面積が総水平投影面積に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要です。柱の改修で、改修本数が総本数に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要です。梁の改修で、改修本数が総本数に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要です。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/common/001853472.pdf)
施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。4号特例とは、特定の建築物に対して、大規模なリフォームや改修に際して確認申請が不要だった制度です。2025年の建築基準法改正により、従来問題視されていた違法な増築や建築基準への不適合が防止されることになります。 zoukaichiku(https://www.zoukaichiku.com/kaisei)
これまで確認申請不要だったリフォームが対象になるため、2025年4月以降に大規模リフォームを計画している方は、必ず建築士や施工業者に確認しましょう。これは必須です。
事前相談の段階で指摘事項を潰しておくと、本申請後の手戻りを防げます。設計事務所や施工業者との打ち合わせでは、図面の不備や計算ミスがないか入念にチェックしてもらいましょう。 strukt(https://strukt.jp/column/3918/)
また、確認済証の交付を受けるまで着工できないため、工事スケジュールを立てる際は確認申請期間(2ヶ月程度)を必ず見込んでおく必要があります。余裕を持った計画が基本です。 mitas-company(https://mitas-company.com/column/2544/)
リフォーム計画時に「10㎡以下だから大丈夫」と思い込んでいても、防火地域内であれば申請が必須となるため、必ず地域指定を確認してください。自治体の都市計画課や建築指導課に問い合わせれば、あなたの土地がどの地域に該当するか教えてもらえます。 faq.city.kobe.lg(https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/902?site_domain=default)
国土交通省の公式サイトでは、リフォームにおける建築確認要否の解説事例集が公開されているので、参考にすると判断がしやすくなります。厳しいところですね。
国土交通省「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集(木造一戸建て住宅編)」
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