介護保険住宅改修 リセット 転居 要介護度

介護保険住宅改修のリセットは、本当に「一度きり」なのでしょうか。転居や要介護度の変化で20万円枠が再設定される条件、見落としやすい例外まで把握できていますか?

介護保険住宅改修 リセット

あなた、引っ越すと20万円が戻ることがあります。


この記事の要点
🏠
リセットは2パターン

介護保険の住宅改修費は原則1人20万円ですが、転居と要介護度3段階上昇で再度20万円枠が設定されることがあります。

⚠️
思い込みで損しやすい

前の家の残額を持ち越せる、要介護度が下がってから上がれば対象になる、という理解はズレやすいポイントです。

💡
申請前の整理が重要

着工日の要介護度、住民票の住所、過去の利用額を先に整理すると、追加の自己負担や申請のやり直しを避けやすくなります。


介護保険住宅改修 リセットの基本



介護保険の住宅改修費は、原則として被保険者1人につき20万円が上限です。自己負担は通常1~3割で、1割負担なら20万円の工事で自己負担は2万円、保険給付の上限は18万円です。つまり上限は20万円です。
厚生労働省の住宅改修資料


ただし、この20万円は完全に一生一回で固定ではありません。制度上は、転居した場合と、要介護状態区分が3段階以上上がった場合に、再び20万円までの支給限度基準額が設定されます。ここが大事ですね。
厚生労働省の住宅改修資料


リフォームに興味がある人ほど、「前に少しだけ使ったから、もう大きな工事は無理」と思い込みがちです。ですが、制度の例外を正しく理解しておくと、手すりや段差解消だけでなく、引き戸化や便器取替えまで計画を立て直しやすくなります。結論は例外確認です。


介護保険住宅改修 転居でリセット

まず有名なのが転居リセットです。今住んでいる住宅の支給限度額は、その住宅ごとに管理されるため、転居した場合は改めて20万円まで住宅改修費の支給を受けられます。転居なら再設定です。
伊賀市 住宅改修の支給限度額の例外


ここで誤解しやすいのが、前の家で使い残した分が新居へそのまま移るわけではない点です。たとえば前の住宅で12万円しか使っていなくても、新居では「残り8万円」ではなく、あらためて20万円枠で考えます。残額の持ち越しはできません。
伊賀市 住宅改修の支給限度額の例外


一方で、引っ越せば何でも自動でリセットされるわけでもありません。住民票上の住所が変わっていない、または元の住宅へ戻ったケースでは、想定どおりに再利用できない扱いになるため注意が必要です。住所確認が条件です。
日本ライフマイスター協会 住宅改修費1人20万円の例外


転居前後で浴室のまたぎ高さや廊下幅が大きく変わる家は珍しくありません。そうした場面では、転倒リスクを減らすのが狙いなので、まずケアマネジャー等に現住所ベースで相談し、住民票の住所と改修予定箇所を1回で確認するのが実務的です。これは使えそうです。


介護保険住宅改修 要介護度3段階リセット

もう一つが、いわゆる3段階リセットです。初めて住宅改修費が支給された工事の着工日時点の要介護度を基準にして、その後3段階以上重くなった場合は、例外的に再度20万円分の住宅改修費が受けられます。3段階が条件です。
伊賀市 住宅改修の支給限度額の例外


この「3段階」は見た目の級数えとズレます。たとえば要支援2から要介護3、さらに要介護5へ進んだようなケースや、要支援1から要介護3になったケースなどが対象例として示されています。数え方に注意ですね。
伊賀市 住宅改修の支給限度額の例外


逆に、いったん要介護度が下がってから、そこから3段階上がったように見える場合でも、基準は「初回改修の着工日」の区分です。たとえば要介護3で初回工事をし、その後要介護1に下がってから要介護4へ上がっても、再支給不可の例として示されています。基準日は初回工事です。
伊賀市 住宅改修の支給限度額の例外


この点を知らずに、介護度がまた上がったから追加工事も保険でいけるはず、と先に業者へ依頼すると痛い出費になりやすいです。工事費が25万円なら、対象外の判断になった瞬間に自己負担が大きく膨らきます。意外ですね。


介護保険住宅改修 リセットの例外と落とし穴

見落としやすい落とし穴は3つあります。1つ目は、3段階リセットは同一被保険者について1回のみという点です。何度も介護度が重くなっても、毎回20万円が復活する制度ではありません。1回だけは例外です。
伊賀市 住宅改修の支給限度額の例外


2つ目は、初回分の残額を上乗せできない点です。たとえば初回で15万円、2回目で5万円と合計20万円を使った後に3段階リセットが成立した場合、再度使えるのは20万円までで、前回の端数や残額を足して25万円、30万円にはできません。20万円ごとに区切られます。
伊賀市 住宅改修の支給限度額の例外


3つ目は、20万円を超えた部分は全額自己負担になることです。1割負担の人でも、30万円の工事なら超えた10万円は丸ごと自己負担なので、軽い追加工事のつもりが一気に家計へ響きます。超過分は自腹です。
伊賀市 住宅改修の支給限度額の例外


このリスクを避けるには、工事の場面を「今すぐ必要な転倒予防」と「後で追加できる利便性改善」に分ける考え方が有効です。予算超過を防ぐのが狙いなので、まず見積書で対象工事と対象外工事を分けて確認する、それだけ覚えておけばOKです。
厚生労働省の住宅改修資料


介護保険住宅改修 リセット前提で失敗しない進め方

制度を知っていても、申請の順番を外すと通りにくくなります。厚生労働省の流れでは、住宅改修が必要な理由書、見積書、完成予定の状態が分かる資料などを提出し、工事後には領収書や工事費内訳書、改修前後の写真を出します。事前確認が基本です。
厚生労働省の住宅改修資料


特にリセットが絡む案件では、着工日の要介護度と、どの住宅に対する改修かが後で重要になります。あなたがやることは多くありません。過去の改修年月、利用額、住民票の異動日をメモして、担当ケアマネジャーか自治体窓口に1回で見せられる形にまとめることです。つまり証拠整理です。


独自視点として大事なのは、「今の不便」と「次に悪化しやすい動線」を分けて考えることです。たとえば浴室入口の段差5cmは親指の爪2~3枚分ほどでも、濡れた足では危険度が跳ね上がります。将来の再工事を減らすのが狙いなので、手すり位置や引き戸方向まで含めた動線メモをスマホで残しておくと、やり直しや追加見積もりの時間ロスを減らしやすいです。これは効きます。


耐震改修促進税制の所得税

あなた、補助金を使うと控除額が減ることがあります。


3ポイント要約
🏠
対象は旧耐震の自宅です

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建てられた、自分が住む住宅が基本対象です。

💴
所得税は税額控除です

一定の耐震改修で、標準的な工事費用相当額をもとに所得税から直接差し引けます。

📝
申告と証明書が要です

工事をしただけでは足りず、確定申告と増改築等工事証明書などの書類が重要です。


耐震改修促進税制の所得税の対象住宅

耐震改修促進税制の所得税は、どんな家でも使える制度ではありません。基本は、旧耐震基準で建てられた住宅を、いまの耐震基準に適合させる工事が対象です。国土交通省は、耐震リフォームの所得税控除について、旧耐震基準で建てられ、自分で住む家屋であることを前提に案内しています。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


ここが最初の分かれ道です。耐震リフォームの所得税控除は、賃貸用や投資用として持っている住宅ではなく、自分が住む家であることが重要です。住宅リフォーム推進協議会も、耐震リフォームで所得税控除と固定資産税の減額措置が受けられると案内していますが、前提は現行の耐震基準に適合する改修です。 taishin.metro.tokyo.lg(https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/jyosei/topic02.html)


数字で見るとイメージしやすいです。対象になる基準日は、昭和56年5月31日以前です。つまり1981年6月1日以後の新耐震の家なら、耐震改修促進税制の所得税は原則の入口で外れる可能性が高いということですね。 mec-h(https://www.mec-h.com/words/detail?n=2140)


中古住宅を買ってから直す人も多いです。ただ、古い家なら全部対象と思い込むのは危険です。工事前の建物が現行基準に適合していないこと、さらに工事後に適合させることが条件なので、まずは耐震診断や設計で確認する流れが基本です。 pref.niigata.lg(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jutaku/1329685345283.html)


対象判定で迷う場面では、工事を急いで契約するより、耐震診断の結果と証明書を出せる事業者かを先に確認するのが得策です。狙いは、あとから「対象外でした」で申告が崩れるリスクを避けることです。住宅リフォーム支援制度の案内ページや制度ガイドを先に見るだけでも、判断ミスをかなり減らせます。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


制度全体を確認したい人向けの参考です。対象工事や必要書類の入口が整理されています。
国土交通省|リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について


耐震改修促進税制の所得税の控除額

いちばん気になるのは、いくら戻るのかという点でしょう。耐震改修促進税制の所得税は、所得控除ではなく税額控除です。つまり、課税所得を減らすのではなく、計算後の所得税額から直接差し引く仕組みです。 city.kobe.lg(https://www.city.kobe.lg.jp/a31423/shise/kekaku/kenchikujutakukyoku/policy/taishinkasokushin/hojosedo/sokushinzese.html)


この違いは大きいです。たとえば10万円の税額控除なら、文字どおり所得税が10万円減る形です。三菱地所や東急リバブルの解説でも、耐震改修に要した改修工事費のうち上限250万円までの一部、10%相当額を所得税額から控除すると整理されています。 livable.co(https://www.livable.co.jp/yogo/2140/)


ここで意外なのが、実際に払った総工事費がそのまま全部対象になる、と考えるとズレやすい点です。国の制度説明では、標準的な工事費用相当額をもとに判定する仕組みで、さらに他の増改築と組み合わせた場合は控除額の見え方も変わります。つまり工事費300万円だから30万円控除、と単純計算で決めつけない方が安全です。 cas.go(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/sisakushu/pdf/a-05.pdf)


上位記事でよく出る「最大25万円」という数字は、耐震改修部分だけを見たときの目安として理解しやすい数字です。一方で、組み合わせ要件によっては「最大62.5万円」と案内している事業者ページもあり、これは耐震改修単体ではなく他のリフォーム促進税制との組み合わせが関係します。つまり単独か併用前提かで数字が変わるということですね。 sumai.panasonic(https://sumai.panasonic.jp/sumai_create/hiyou/taishin.html)


ここを知らないと損しやすいです。見積書の総額だけ見て期待値を上げると、申告直前に控除見込みが縮むことがあります。補助金を受けた場合は、その額が分かる書類の用意が必要だと国土交通省が案内しており、補助の扱いが控除計算に影響する場面があるためです。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


控除額の目安を早めに知りたい場面では、申告直前まで待つより、工事前に制度シミュレーションを確認するのが有効です。狙いは、予算の組み方を誤らないことです。国土交通省の特設サイトには、適用可否や減税額の目安を確認できる導線があります。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


耐震改修促進税制の所得税の必要書類

耐震改修促進税制の所得税でつまずきやすいのは、工事そのものより書類です。工事が終われば自動で減税される、という理解は間違いです。国土交通省は、減税の適用は消費者自身の手続きが必要だと明記しています。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


必要書類の中心になるのは、増改築等工事証明書です。これは誰でも出せるわけではなく、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人など、発行できる主体が決まっています。証明書が要です。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


さらに、工事請負契約書、工事費内訳書、改修箇所の写真など、工事内容や費用が分かる資料も重要です。税務署への提出が必須でない資料でも、証明書発行の確認資料として使われます。あとで探すと大変です。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


補助金を使った人は要注意です。国や自治体の補助金を活用した場合、その額が分かる交付決定通知などの書類も必要書類として案内されています。補助金の書類を後回しにすると、申告準備が一気に止まりやすいです。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


読者がやりがちな失敗は、施工会社に任せたつもりで、自分では何も準備していないケースです。しかし制度上、申告するのは工事会社ではなく納税者本人です。どういうことでしょうか? 工事依頼の段階で「証明書を出せるか」「補助金書類は誰が保管するか」まで一度メモしておくと、年明けの申告がかなり軽くなります。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


申告書類の整理に不安があるなら、工事完了後に動くより、契約前に必要書類一覧を1枚で確認する方が効率的です。狙いは、証明書の取り忘れや写真不足を防ぐことです。住宅リフォーム推進協議会の消費者向けページは、減税制度の全体像をつかむ入口として使いやすいです。 taishin.metro.tokyo.lg(https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/jyosei/topic02.html)


減税制度を一覧で確認したい人向けの参考です。耐震以外のリフォーム減税も並べて見られます。
住宅リフォーム推進協議会|お得な制度の活用


耐震改修促進税制の所得税と併用

制度を調べていると、「住宅ローン減税も一緒に使えますか」と気になる人が多いです。ここは誤解しやすいところです。国土交通省は、リフォーム促進税制の所得税と住宅ローン減税(増改築)の併用は不可だと、はっきり案内しています。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


つまり、ローンを使ったから得、現金払いだから損、という単純な話ではありません。10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用した一定の増改築では、年末ローン残高の0.7%を最大10年間控除する住宅ローン減税の可能性がありますが、耐震改修の投資型減税と同時取りはできません。結論は比較です。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


ここが常識に反する点です。多くの人は「使える減税は全部足す」と考えがちですが、税制は足し算ではなく選択になる場面があります。たとえば工事額が大きく、ローン期間も長いなら住宅ローン減税が有利なケースもありますし、逆に工事規模や所得税額によっては耐震改修の税額控除が分かりやすく効くこともあります。 city.kobe.lg(https://www.city.kobe.lg.jp/a31423/shise/kekaku/kenchikujutakukyoku/policy/taishinkasokushin/hojosedo/sokushinzese.html)


また、耐震改修は固定資産税の軽減措置とセットで語られることが多いです。こちらは別制度として存在し、一定の要件を満たすと翌年度分の固定資産税が2分の1減額、適用上限は床面積120平方メートルと案内されています。所得税と固定資産税は役割が違うということですね。 mec-h(https://www.mec-h.com/words/detail?n=2140)


併用可否で迷う場面では、何となく契約するより、工事前に「投資型減税」「ローン減税」「固定資産税軽減」の3つを並べて比較するのが実務的です。狙いは、取りやすい制度ではなく、手元に残る金額が大きい制度を選ぶことです。国交省の資料や工事証明書を扱う建築士に、どの制度で申告する想定かを一言確認するだけでも判断しやすくなります。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


耐震改修促進税制の所得税で損しない進め方

ここまでを見ると、耐震改修促進税制の所得税は「古い家を直せば減税される」だけの制度ではありません。対象住宅、工事内容、証明書、申告、併用不可の組み合わせまで押さえて初めて使いこなせます。つまり順番が大事です。 taishin.metro.tokyo.lg(https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/jyosei/topic02.html)


損しにくい進め方は、まず築年と旧耐震かを確認し、次に耐震診断や設計で現行基準への適合見込みを確認し、そのうえで証明書を発行できる相手かを確認する流れです。この順で進めれば、工事後に対象外と分かる時間ロスを減らせます。遠回りに見えて近道です。 pref.niigata.lg(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jutaku/1329685345283.html)


さらに、見積もりを見るときは総額だけでなく、耐震改修部分の内訳を意識した方がいいです。税制は標準的な工事費用相当額や補助金の扱いで数字が変わるため、ざっくり予算だけで判断すると期待外れになりやすいからです。意外ですね。 cas.go(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/sisakushu/pdf/a-05.pdf)


独自視点で言うと、この制度は「節税制度」というより、「工事前の確認制度」として見た方が失敗しにくいです。減税額そのものより、対象になる工事の線引きを早く知ることの方が、見積もりのやり直しや申告のやり直しを防げます。あなたがやることは一つです。工事前に、築年・居住用・証明書発行可否の3点をメモして、施工会社か建築士に確認することです。 pref.niigata.lg(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jutaku/1329685345283.html)


制度の期限も見落とせません。国土交通省の現行案内では、耐震リフォームの所得税は令和10年12月31日までに行われたリフォームが対象です。期限があります。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)


工事を後ろ倒しにして年度をまたぐと、使える制度や要件の見え方が変わることがあります。予定が固まっているなら、情報収集だけで止めず、対象判定と書類確認まで一気に進める方が安全です。制度は知っているだけでは得になりません。 sfc(https://sfc.jp/ie/fund/column/20241216.html)






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