普通の石膏ボードでも、条件を外すと不燃扱いにならないことがあります。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
不燃材料とは、建築基準法第2条第9号に基づき、通常の火災による加熱を受けても一定の性能を満たす建築材料のことです。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
ここでいう「一定の性能」は感覚的な話ではなく、建築基準法施行令第108条の2にある技術基準で判断されます。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
つまり性能基準です。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
具体的には、不燃材料は加熱開始後20分間、燃焼しないこと、防火上有害な変形・溶融・亀裂などを生じないこと、避難上有害な煙やガスを発生しないことが求められます。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
比較すると、準不燃材料は10分、難燃材料は5分なので、名前が似ていても求められる水準はかなり違います。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
結論は20分です。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
リフォームで誤解されやすいのは、「硬そうな材料なら全部不燃だろう」という感覚です。
しかし法律上は、硬いかどうかではなく、告示で列挙された材料か、国土交通大臣の認定を受けた材料かで見ます。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
ここが入口です。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
国土交通省告示第1400号では、不燃材料としてコンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、ロックウール、グラスウール板などが挙げられています。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
さらに注意したいのが厚さ条件で、たとえばガラス繊維混入セメント板は3ミリメートル以上、繊維混入ケイ酸カルシウム板は5ミリメートル以上、せっこうボードは12ミリメートル以上かつボード用原紙0.6ミリメートル以下という条件つきです。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
厚さが条件です。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
この条件を知らずに、薄い板材や仕様違いのボードを選ぶと、見た目は似ていても法的には同じ不燃材料として扱えません。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
たとえば「石膏ボードだから安心」と思っても、厚さ12ミリ未満なら告示の不燃材料から外れるため、現場で再確認や材料変更が必要になる可能性があります。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
意外ですね。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
2022年の告示改正では、新たに「厚さ10ミリメートル以上の壁土」が不燃材料に追加されました。 bvjc(https://www.bvjc.com/news/news_detail/220614.html)
和風リフォームや土壁の再評価が進む中で、昔ながらの材料でも条件を満たせば法令上の位置づけが明確になる、という動きも出ています。 bvjc(https://www.bvjc.com/news/news_detail/220614.html)
伝統材も対象です。 bvjc(https://www.bvjc.com/news/news_detail/220614.html)
告示材料の確認は、カタログの最初の見栄えより、仕様書の厚さ欄を見るのが近道です。
材料選びで迷う場面なら、目的は法的な取りこぼし防止なので、候補は「製品名」と「厚さ」と「認定番号」を1枚メモに残すだけで十分です。
これで整理できます。
不燃材料は、告示にそのまま載っている材料だけでなく、国土交通大臣の認定を受けた材料も含まれます。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
個別認定の番号は、不燃材料がNM、準不燃材料がQM、難燃材料がRMで始まるのが基本です。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
記号で見分けます。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
このため、リフォームで壁紙、化粧板、パネル、意匠性の高い内装材を選ぶときは、商品名より先にNM番号の有無を見るほうが安全です。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
特に輸入材やデザイン重視の仕上げ材は、見た目が立派でも日本の防火認定と別問題なので、認定書の確認を省くと工事直前に差し替えになることがあります。 lintec.co(https://www.lintec.co.jp/products/construction/sign/nintei/place.html)
見た目では分かりません。 aihome-hk(https://aihome-hk.com/guide/interior/apartment-interior-restrictions.html)
読者がやりがちなのは、ショールームや通販の説明で「不燃っぽい」「火に強そう」と判断することです。
ですが法令実務では、NM番号が確認できないなら、内装制限の対象箇所にはそのまま使えない可能性があります。 lintec.co(https://www.lintec.co.jp/products/construction/sign/nintei/place.html)
番号確認が基本です。 lintec.co(https://www.lintec.co.jp/products/construction/sign/nintei/place.html)
認定番号の確認先は、メーカーのカタログ、製品仕様書、認定書PDFです。
確認の場面では「その部屋が内装制限の対象か」を先に押さえ、狙いは無駄な再見積もり回避なので、候補は認定書PDFが公開されている製品だけに絞って調べると手間が減ります。
時間短縮になります。
参考になる告示材料と防火材料の基準整理はこちらです。
国土交通省 不燃材料を定める件
認定番号NM・QM・RMの見分け方を整理した参考先はこちらです。
東京内装仕上技能士会 防火材料に関する法令・基準
不燃材料の話は、大きな商業施設だけの話だと思われがちです。
しかし建築基準法では、内装制限にかかる建築物や居室では、壁面や天井の仕上げに不燃・準不燃・難燃の性能を持つ材料が必要になります。 refonet(https://www.refonet.jp/csm/info/law/hint6.html)
住宅でも無関係とは限りません。 refonet(https://www.refonet.jp/csm/info/law/hint6.html)
たとえばマンションリフォームでも、共用部に接する部分、用途変更が絡む工事、窓の少ない居室、特殊建築物に関係する区画では、防火材料の検討が必要になることがあります。 flie(https://flie.jp/magazine/estate/interior-restrictions/)
「自宅の内装だから自由に選べる」と進めると、設計確認の段階で材料を見直すことになり、工期が後ろにずれやすいです。 flie(https://flie.jp/magazine/estate/interior-restrictions/)
痛いですね。 flie(https://flie.jp/magazine/estate/interior-restrictions/)
また、防火地域内の看板などには不燃材料の使用が法律で定められているため、店舗併用住宅や自宅サロンの改修では、内装だけでなくサイン計画まで見ておいたほうが安全です。 lintec.co(https://www.lintec.co.jp/products/construction/sign/nintei/place.html)
小さな改装でも、用途が住まいだけか、事業利用が混じるかで必要な確認範囲が変わります。 lintec.co(https://www.lintec.co.jp/products/construction/sign/nintei/place.html)
用途確認が原則です。 lintec.co(https://www.lintec.co.jp/products/construction/sign/nintei/place.html)
この情報を知っておくメリットは、見積もりの比較がしやすくなることです。
見積書でチェックしたいのは「壁・天井の仕上げ材名」と「認定の有無」の2点なので、候補業者には内装制限対象の有無を最初に聞き、狙いは手戻り防止として、その回答をメールで残しておくと後で判断しやすくなります。
証拠も残せます。
リフォームで特に危ない勘違いは5つあります。
1つ目は「不燃材料なら全部同じ」で、実際は不燃20分、準不燃10分、難燃5分と性能差があります。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
2つ目は「石膏ボードなら全部OK」で、告示上は厚さ12ミリメートル以上などの条件があります。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf)
3つ目は「素材名だけ見れば足りる」で、意匠材や複合材はNM認定の確認が欠かせません。 tokyo-naisou.or(https://www.tokyo-naisou.or.jp/siryousyuu/hourei/)
4つ目は「戸建てリフォームには無関係」で、内装制限にかかる用途や部屋条件では確認が必要です。 refonet(https://www.refonet.jp/csm/info/law/hint6.html)
5つ目は「完成後に見えなければ大丈夫」で、法令確認は施工前の仕様段階で行うため、後戻りしにくいです。 refonet(https://www.refonet.jp/csm/info/law/hint6.html)
ここで独自視点として大事なのは、不燃材料の正解は単体の材料ではなく、部屋の使い方との組み合わせで決まるという点です。
同じせっこうボードでも、一般居室の一部補修なのか、内装制限がかかる天井仕上げなのかで、確認の重みが変わります。 refonet(https://www.refonet.jp/csm/info/law/hint6.html)
つまり場所基準です。 refonet(https://www.refonet.jp/csm/info/law/hint6.html)
だから、先に高価な仕上げ材を決めるより、最初に「どの部屋が法令確認の中心か」を整理したほうが、結果的に費用も時間も抑えやすくなります。
現場での材料差し替えは、数万円単位の追加よりも、再手配や工期調整の負担が重くなりやすいので、最初の確認がいちばん安い対策です。
先に確認です。
あなたの間仕切り変更で防火戸が追加工事です。
防火区画とは、火や煙が建物の中を一気に広がらないよう、床・壁・開口部で一定範囲ごとに区切る考え方です。建築基準法施行令第112条では、主に面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類が整理されています。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
高層区画は11階以上の部分、竪穴区画は階段・吹抜け・昇降路のように火と煙が縦に走りやすい部分、異種用途区画は店舗と別用途が隣接するようなケースで問題になります。つまり防火区画は、広さだけでなく、階数と使い方でも決まるということですね。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
リフォームで誤解されやすいのは、「戸建てなら関係ない」と思い込みやすい点です。実際は3階建て、店舗併用、共同住宅化、吹抜けの新設などで竪穴区画や用途区画の確認が必要になる場面があります。 kakunin-shinsei(https://kakunin-shinsei.com/atrium-section-3/)
防火区画の基礎を早くつかみたいなら、建築基準法施行令112条の整理資料が役立ちます。区画種類ごとの数字を確認する、という行動だけで打合せのズレをかなり防げます。
防火区画4種類の整理に便利です。
建築確認等オンラインセミナー 防火区画規制資料
リフォームで意外なのが、区画は室内の壁だけ見ていても足りないことです。防火区画に接する外壁は、水平・垂直方向とも幅90cm以上を準耐火構造にし、その範囲の開口部は防火設備にしなければならないと整理されています。 mkj.or(https://www.mkj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/1c6f52c3b7e50390c3b9d3a8739b741f.pdf)
この90cmは、たとえば大人の肩幅2人分くらいのイメージです。室内の間仕切り変更で区画ラインが動くと、窓まわりや外壁側まで仕様確認が必要になり、「内装だけのつもりがサッシや防火戸まで見直し」になることがあります。 mkj.or(https://www.mkj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/1c6f52c3b7e50390c3b9d3a8739b741f.pdf)
ここが盲点です。
特にマンションの一室改修やテナント改装では、開口を広げたい、ガラス建具にしたい、という要望が出やすいですが、防火設備の性能を満たさないと計画が通りにくくなります。 jboa.or(https://www.jboa.or.jp/business/safety/fd-low/fd-low-02.html)
さらに、全面にスプリンクラー設備等を設けた部分は、面積区画の計算で床面積の1/2相当を除ける考え方があり、結果として区画面積を実質3,000㎡まで扱えるケースもあります。結論は、設備条件で有利になる余地もあるです。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
外壁や防火設備の仕様で迷う場面では、先に「区画ラインがどこか」を図面に赤線で入れるのが有効です。区画位置を明確にする、という狙いで建築士へ確認するだけでも、後戻り工事のリスクを減らせます。 mkj.or(https://www.mkj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/1c6f52c3b7e50390c3b9d3a8739b741f.pdf)
外壁90cmと開口部の扱いを確認しやすいです。
日本サッシ協会 防火性に関する法規
吹抜けリフォームは人気です。ですが、防火区画の観点ではかなり慎重に見られる部分でもあります。竪穴区画は、階段、吹抜け、昇降路のように煙が上がりやすい縦の抜けを区切るためのルールです。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
特に「1階と2階をゆるくつなげたい」「リビング階段にしたい」という計画は、見た目は開放的でも、法的には竪穴区画や内装仕様の確認が必要です。避難階から直上階または直下階のみに通ずる2層までの吹抜けで、壁・天井の下地と仕上げを不燃材料とした部分などには適用除外がありますが、3層にわたると別の見方になりやすいです。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
2層までが目安です。
この違いを知らないままプランを進めると、後から防火設備付き建具や仕様変更が増え、工期も費用も膨らみやすくなります。リフォームの打合せで「抜け感」だけ先行すると危ないということですね。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
また、直接外気に開放された廊下には例外があります。開放部分が天井高さの1/2以上かつ1.1m以上ある片廊下は、竪穴区画の扱いで有利になることがありますが、中廊下はそうなりません。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
兼用住宅でも注意点があります。住戸部分が200㎡以下でも、店舗利用者が階段を使う計画なら、住戸内の階段等として扱えず、竪穴区画が必要とされた運用例があります。つまり小規模でも油断できないです。 jcba-net(http://www.jcba-net.jp/books/boukahinan-qa20151015.pdf)
防火区画は厳しいだけではありません。条件を満たせば例外や緩和もあり、そこを知っているだけで無駄な工事を避けやすくなります。 archiaesthetic(https://archiaesthetic.com/%E9%98%B2%E7%81%AB%E5%8C%BA%E7%94%BB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%90%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E7%AC%AC112%E6%9D%A1%E3%80%91/)
代表例のひとつが、階数3以下で延べ面積200㎡以下の一戸建て住宅、または長屋・共同住宅の住戸に関する竪穴区画の適用除外です。戸建ての小規模改修なら問題になりにくい場面もあり、すべての階段が即アウトというわけではありません。 gcoe.tus-fire(https://gcoe.tus-fire.com/archive_cms/kobayashi-k/cms/wp-content/uploads/2013/01/993dfa9673fbd97de0f7d7091109aa36.pdf)
小規模住宅は例外です。
もうひとつは、店舗の一角にある喫茶店やホテルのレストランのように、管理者が同一、利用者が一体利用、利用時間がほぼ同じなどの条件を満たせば、異種用途区画を不要とできる余地がある点です。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
さらに令和6年4月施行の改正では、吹抜け等の空間を設けた場合の面積区画に係る規定の合理化が主な改正点として示されています。最近の改修では、古い知識だけで判断せず、最新運用も含めて確認した方が時間ロスを減らせます。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
この場面での対策は、法適合を早めに固めることです。確認申請や法規相談の手戻りを防ぐ、という狙いで、初回プラン段階で「面積・階数・用途・吹抜け有無」を1枚にまとめて設計者へ渡す方法が使えそうです。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
改正点の背景を確認しやすい資料です。
国土交通省 建築物に係る防火関係規制の見直し等について
検索上位の記事は、区画の種類や条文整理が中心です。けれど、リフォームで本当に困るのは「図面上は小変更でも、防火区画上は大変更になる」ズレです。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
たとえば壁を10cmずらすだけでも、その壁が区画壁なら話は変わります。はがきの横幅に近い10cmほどの変更でも、連動して建具、防火設備、外壁90cm範囲、天井取合いの仕様まで確認対象が広がることがあります。 mkj.or(https://www.mkj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/1c6f52c3b7e50390c3b9d3a8739b741f.pdf)
見た目以上に重いです。
しかも、防火設備には遮煙性能や常時閉鎖、煙感知器連動で随時閉鎖、くぐり戸設置といった条件が絡むことがあります。単に「ドアを付ければよい」ではなく、使い勝手や避難動線にも影響するので、住み始めてから不便を感じる原因にもなります。 buil-repo(https://www.buil-repo.com/column/220804.html)
ここで大事なのは、見積り前に法規の地雷を減らすことです。余計な追加費用を避ける、という狙いで、既存図面が曖昧な物件ほど現地調査時に階段・吹抜け・防火戸・サッシ品番を写真で残す、という1アクションが効きます。これは使えそうです。
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