フェアトレード認証の基準と通関業者が知るべき実務

フェアトレード認証の基準は「倫理的な話」と思っていませんか?実は通関書類のトレーサビリティ要件や産品別ルールが業務に直結します。通関業従事者が押さえるべきポイントとは?

フェアトレード認証の基準を通関業者が押さえるべき理由

フェアトレード認証ラベルが貼られた製品でも、書類が不備だと輸入後にライセンス取消になるケースがあります。


この記事の3つのポイント
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書類トレーサビリティは全産品に必須

カカオ・砂糖などは物理的なトレーサビリティが免除される一方、船荷証券・インボイスへの「フェアトレード」記載はすべての認証事業者に義務付けられています。

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ラベルがあっても登録がなければ違反

海外認証ラベルが貼付されていても、日本国内での流通前にフェアトレード・ラベル・ジャパンへの登録が必要です。未登録での流通はライセンス違反となります。

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複合製品は原料20%以上のルールあり

チョコレートなど複数原料を含む製品が認証ラベルを名乗るには、フェアトレード認証原料が全原料の20%以上であることが条件です。


フェアトレード認証とは何か・基準の全体像



フェアトレード認証は、開発途上国の農家や労働者が安定した収入と労働環境を得られるよう、取引条件を公正に保つための国際的な仕組みです。国際フェアトレード基準(Fairtrade Standard)は、フェアトレード・インターナショナルが設定しており、経済・社会・環境の3つの柱で構成されています。


通関業務との関係で言えば、この基準は「生産者基準」「トレーダー基準」「産品基準」の3層構造になっています。生産者基準は途上国の農家や労働者向けですが、トレーダー基準は輸入業者・卸売業者・製造業者などサプライチェーン上のすべての事業者に適用されます。つまり日本に輸入される認証品を扱う企業は、トレーダー基準を守らなければなりません。


日本のフェアトレード認証市場は2024年に約215億円(前年比+2.2%)に達し、10年前の約2倍に成長しています。コーヒーが市場全体の78.2%を占め、カカオ製品が12.2%と続きます。これは通関業者にとって、フェアトレード認証付き貨物に接する機会が着実に増えていることを意味します。


市場の拡大が続く中、基準への理解は単なる教養ではありません。実務上の書類確認や依頼主への助言において、具体的な知識が必要な場面が増えています。


認証の監査・審査を行う独立機関はFLOCERTといい、ISO 17065の認定機関として定期的な実地監査と書類審査を行っています。FLOCERTはドイツ・ボンに本部を置く独立認証機関で、農場・工場・事務所への現地調査のほか、スタッフへの非公開インタビューも実施します。基準に違反した場合、認証の一時停止や取消につながるため、サプライチェーン上のすべての事業者にとって無視できないルールです。


参考:フェアトレード・インターナショナルによる国際フェアトレード基準の解説(日本語)
国際フェアトレード基準 | Fairtrade.net(日本語)


フェアトレード認証の基準における産品別ルールと通関業者が見落としやすい点

フェアトレード基準には「すべての産品に同じルールが適用される」という思い込みが広まっています。実際には産品ごとに異なるトレーサビリティの要求水準が設定されており、ここを誤解すると書類チェックの精度が落ちます。


トレーサビリティには3つのレベルがあります。①書類上のトレーサビリティ(全認証事業者に必須)、②物理的トレーサビリティ(原則必須だが、カカオ・砂糖・茶・フルーツジュースは免除可)、③マスバランス(カカオ・砂糖・茶・フルーツジュース・FSIコットンに適用)です。


つまり原則です。


物理的トレーサビリティとは、サプライチェーン全体を通じて認証原料と非認証原料を物理的に完全に分離して管理することを意味します。例えばフェアトレード認証コーヒーは、非認証コーヒーと同じ倉庫・輸送コンテナに混載してはいけません。これは通関時の荷姿や梱包単位にも影響します。


一方でカカオや砂糖はどうなりますか?これらはマスバランス方式が認められています。マスバランスとは、工場が調達したフェアトレード認証原料の量と、フェアトレードとして出荷する製品の量をバランスさせる考え方で、物理的な分離は不要です。たとえばある工場がフェアトレード認証カカオを50トン調達した場合、フェアトレードチョコレートを最大50トン分まで製造・出荷できます。


ただし書類上のトレーサビリティは免除ではありません。インボイス・船荷証券などすべての書類に「フェアトレード」の表記と、取引相手のFLO-IDを記載する義務があります。これは全産品・全認証事業者に適用されます。通関業者として書類を確認する際、この記載の有無はチェックポイントの一つになります。


書類上の記載が必要な情報の例を整理すると、以下の通りです。








書類種別 必要な記載
インボイス 「フェアトレード」表記、FLO-ID、取引量・日付
船荷証券(B/L) 「フェアトレード」として識別できる表記
納品書・契約書 フェアトレード価格・プレミアム金額の明示


これらが揃っていない場合、依頼主(輸入者)が認証機関FLOCERTの審査で指摘を受け、認証取消になる可能性があります。厳しいところですね。通関業者として依頼主のコンプライアンスリスクを事前に把握しておくことが、信頼関係の構築につながります。


参考:フェアトレード・インターナショナル公式「トレーダー基準解説書(日本語PDF)」
トレーダー基準 解説書(日本語版)| Fairtrade.net


フェアトレード認証の基準における複合製品の20%ルールと実務上の確認ポイント

フェアトレード認証ラベルが貼られた加工食品を輸入するとき、「認証ラベルがあれば問題ない」という判断は危険です。複合製品(複数原料を含む加工品)には独自の要件があります。


複合製品のルールはシンプルです。フェアトレード認証原料が全原料の重量(または体積)の20%以上含まれていないと、認証ラベルを貼付できません。たとえばチョコレートバーであれば、カカオと砂糖が主要原料ですが、フェアトレード認証を受けていない乳化剤や牛乳も含まれます。こうした場合、認証原料が全体の20%以上あれば認証ラベルは有効です。


ただし注意点があります。水や乳製品が製品重量の50%以上を占める場合は、これらを計算から除外して割合を算出できます。これは使えそうです。たとえばミルクティー飲料のように乳製品が大半を占める場合、実質的に認証原料の比率が上がり、ラベル貼付の要件を満たしやすくなります。


また、フェアトレード認証として入手可能な原料があるにもかかわらず、あえて非認証原料を使うことは原則認められていません。調達困難など例外的な事情がある場合は、フェアトレード・インターナショナルの例外委員会に申請して承認を得る必要があります。例外が認められた場合でも20%ルール自体は維持されます。


複合製品の確認を行う際には、製品の成分表示と認証書類を照合する作